○いまべつ総合体育館設置等に関する条例
平成30年5月21日
条例第11号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、町民の体育の普及振興並びに町内を訪れる観光客等の受入れ環境を整備するとともに、町民の憩いの場を提供することにより、交流人口の拡大及び町民の健康増進と福祉向上を図るため、いまべつ総合体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 体育館の位置は、次のとおりとする。
位置 今別町大字大川平字清川 地内
(管理運営)
第3条 体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人、その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 体育館の設備及び備品の維持管理に関する業務
(2) 施設の使用の承認に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) その他体育館の管理に関して今別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務
(使用の許可)
第5条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に当たって体育館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、体育館の使用を許可しない。
(1) 公安風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失のおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を停止させ、若しくは使用の条件を変更することができる。
(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の後に前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
2 前項の取消し等によって生じた損害については、教育委員会は、その賠償を負わない。
2 前項に定めるもののほか、体育施設の使用者の便宜を図るため食堂、売店等として体育施設(敷地を含む。)の一部を使用する場合には、教育委員会が別に定める使用料を納付しなければならない。
3 前2項の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、教育委員会は、使用者の責めによらない理由により体育施設を使用することができなくなったとき、又は特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用期間)
第10条 体育館の使用期間は、同一使用者については引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可事項の変更等)
第12条 使用者は、使用許可事項の変更又は取消しをするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用者の行う特別の設備等)
第13条 使用者は、体育施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、教育委員会の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 施設、設備、器具類等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食、喫煙若しくは火気の使用をし、又はさせないこと。
(4) あらかじめ教育委員会の承認を受けたもののほか、体育施設(敷地を含む。)において物品の販売若しくは金品の寄附、募集等の行為をし、又はさせないこと。
(5) 体育施設の整理、原状の回復その他体育施設の使用について指定管理者の指示に従うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が禁止する事項
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、体育施設の使用を終えたとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設、設備又は器具類を原状に復し、教育委員会に引き渡さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代行し、その費用を使用者から徴収する。
(点検)
第16条 使用者は、体育施設の使用を終わったときは、指定管理者の立会いの下に点検を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第17条 使用者は、その使用により施設、設備、器具類等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、教育委員会がその都度定める。
(売店等の許可)
第18条 体育施設(敷地を含む。)において、売店等の設備を設けようとするもの(体育施設の使用者を含む。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(入場者の制限)
第19条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育施設の入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれを使用者に命ずることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
体育施設 使用料
区分 時間 | 個人 | 営利目的としない | 営利目的とする | 冬期間使用料 | ||
町内 | 町外 | (10月から5月) | ||||
午前9時から午後1時 | 150円 | (全) 1,200円 | (半) 600円 | 3,000円 | 12,000円 | 左記使用料の1.5倍とする |
午後1時から午後5時 | 150円 | (全) 1,200円 | (半) 600円 | 3,000円 | 12,000円 | |
日中 午前9時から午後5時 | 300円 | (全) 2,400円 | (半) 1,200円 | 6,000円 | 24,000円 | |
夜間 午後5時から午後9時 | 200円 | (全) 1,600円 | (半) 800円 | 4,000円 | 16,000円 | |
全日 午前9時から午後9時 | 500円 | (全) 4,000円 | (半) 2,000円 | 10,000円 | 40,000円 |
別表第2(第8条関係)
宿泊施設 使用料
区分 | (中学生以下) 素泊まり1人1泊 | (高校・一般) 素泊まり1人1泊 | 合宿 | 暖房使用料は(10月から5月)1部屋500円とする | |
使用料金 | ツイン | 3,500円 | 4,500円 | ||
畳 | 2,500円 | 3,500円 | 2,000円 | ||
使用時間 | 午後3時から翌日10時まで | 午後3時から翌日10時まで |