○いまべつ総合体育館設置等に関する規則
平成30年5月31日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、いまべつ総合体育館設置等に関する条例(平成30年今別町条例第11号。以下「条例」という。)第20条の規定により、いまべつ総合体育館(以下「体育館」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 体育館は、次の業務を行う。
(1) 体育館の使用に関すること。
(2) 体育・スポーツ活動の振興に関すること。
(3) 施設及び設備の管理運営に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な行事に関すること。
(休業日)
第3条 体育館は、12月29日から翌年1月3日までとする。
(使用時間)
第4条 体育館の使用時間は、次のとおりとする。ただし、今別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときには、変更又は延長することができる。
(1) 体育施設については、午前9時から午後9時までとする。
ただし、日曜日及び国民の祝日は、午前9時から午後5時までとする。
(2) 宿泊施設については、午後3時から翌日10時までとする。
2 前項の使用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
3 条例第13条の規定により特別に設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、許可申請書にその旨記載しあわせて承認を受けなければならない。
4 個人の体育館使用については、個人使用券(様式第5号)の交付をもって使用許可書の交付とみなす。
(使用料)
第6条 体育館を使用しようとする者は、条例第8条に定める額の使用料を体育館使用料納付書により納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定により使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 今別町又は教育委員会が主催する事業を行う場合 全額免除
(2) 今別町内の小学校又は中学校が体育教科及び部活動に使用する場合 全額免除
(3) 今別町内の社会教育団体又は社会体育団体が使用する場合 半額減免
(4) 10人以上の団体で宿泊する場合は、1泊につき1人1割引とする。
(5) その他、教育委員会がスポーツの振興に特に必要と認めた場合は、使用料の全額又は半額を免除することができる。
(使用許可事項の変更等)
第8条 条例第13条による使用許可事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、体育館使用許可事項変更(取消)申請書様式第8号に体育館使用許可書を添えて、すみやかに教育委員会に提出しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 条例第4条の規定により、指定管理者に体育館の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次の業務を行う。
(1) 条例第5条に規定する使用許可に関すること。
(2) 条例第6条に規定する使用の制限に関すること。
(3) 条例第7条に規定する使用許可の取消し等に関すること。
(4) 条例第13条に規定する特別の設備の設置等の承認に関すること。
(5) 条例第19条に規定する入場者の制限に関すること。
(6) その他体育館の管理に関し必要な業務に関すること。
(指定管理者の立入り)
第11条 指定管理者が管理上必要な立入りを行う場合、使用者はこれを拒むことができない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。