○今別町いのち支える自殺対策推進検討委員会設置要綱

平成31年1月15日

要綱第4号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、自殺対策について庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、今別町いのち支える自殺対策推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。

(2) 自殺対策の推進に係る普及及び啓発に関すること。

(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。

(4) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は町長をもって充て、委員会を統括する。

3 副委員長は副町長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、第2条各号に掲げる委員会の所掌事項について検討を行い、委員会に報告する。

3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

4 幹事長は、町民福祉課長をもって充て、必要に応じて幹事会を招集し、これを主宰する。

5 副幹事長は、町民福祉課長補佐をもって充て、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

7 幹事長は、前項に定める幹事のほか、必要と認めるときは臨時の幹事を指名することができる。

(部会)

第6条 委員長は、委員会の運営を補佐するため、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長の指名する部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対して部会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成30年8月24日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総務課長

企画財政課長

町民福祉課長

税務会計課長

建設水道課長

産業観光課長

議会事務局長

教育課長

国民健康保険診療所事務長

別表第2(第5条関係)

総務課長補佐

企画財政課長補佐

町民福祉課長補佐

税務会計課長補佐

建設水道課長補佐

産業観光課長補佐

農業委員会事務局

議会事務局

教育課長補佐

国民健康保険診療所

今別町いのち支える自殺対策推進検討委員会設置要綱

平成31年1月15日 要綱第4号

(平成30年8月24日施行)