○今別町いのち支える自殺対策推進検討委員会設置要綱
平成31年1月15日
要綱第4号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、自殺対策について庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、今別町いのち支える自殺対策推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。
(2) 自殺対策の推進に係る普及及び啓発に関すること。
(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。
(4) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は町長をもって充て、委員会を統括する。
3 副委員長は副町長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、第2条各号に掲げる委員会の所掌事項について検討を行い、委員会に報告する。
3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
4 幹事長は、町民福祉課長をもって充て、必要に応じて幹事会を招集し、これを主宰する。
5 副幹事長は、町民福祉課長補佐をもって充て、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
7 幹事長は、前項に定める幹事のほか、必要と認めるときは臨時の幹事を指名することができる。
(部会)
第6条 委員長は、委員会の運営を補佐するため、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長の指名する部会長及び部会員をもって構成する。
3 部会長、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対して部会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年8月24日から施行する。
別表第1(第3条関係)
総務課長
企画財政課長
町民福祉課長
税務会計課長
建設水道課長
産業観光課長
議会事務局長
教育課長
国民健康保険診療所事務長
別表第2(第5条関係)
総務課長補佐
企画財政課長補佐
町民福祉課長補佐
税務会計課長補佐
建設水道課長補佐
産業観光課長補佐
農業委員会事務局
議会事務局
教育課長補佐
国民健康保険診療所