○今別町空き家等対策協議会設置要綱

平成31年1月15日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今別町空き家等対策協議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、今別町空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第3条 協議会は、町内の空き家等の現状の把握・調査をし、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関することを協議する。

(組織)

第4条 協議会は、町長のほか、委員15人以内をもって組織し、委員は、法第7条第2項に規定する者(町長を除く。)のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、会長は、町長をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の会務は、今別町役場総務課に置き会務を処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この告示は、平成30年10月9日から施行する。

今別町空き家等対策協議会設置要綱

平成31年1月15日 要綱第7号

(平成30年10月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成31年1月15日 要綱第7号