○今別町国民健康保険における擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱

平成31年1月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(平成13年12月25日付け保発第291号都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)に基づき、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第25条の規定による世帯主の変更を届け出ることなく、新たに当該世帯に属する国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(世帯主変更の届出等)

第2条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者であって、国民健康保険における世帯主(以下「世帯主」という。)となることを希望する者は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2の規定により国民健康保険世帯主変更届(様式第1号。以下「変更届」という。)を町長に届け出るものとする。

(届出の要件)

第3条 変更届は、次の各号に掲げる要件をすべて具備している場合に限り提出することができる。

(1) 擬制世帯の世帯主(以下「擬制世帯主」という。)の同意を得ていること。

(2) 擬制世帯主の国民健康保険税が完納されていること。

(3) 世帯主の変更後も、国民健康保険税の納付及び各種届出の義務の履行が確実に見込まれること。

(4) 変更後の世帯主は、主として生計を維持する者であって、国民健康保険税の納税義務者として社会通念上妥当と認められること。

(5) 国民健康保険事業運営上の支障がないと認められること。

(届出の受理等)

第4条 町長は、前条各号の要件をすべて具備したうえで変更届が提出されたと認めるときは、当該変更届を受理しなければならない。

2 前項の場合において、町長は、世帯員全員の世帯主変更前の被保険者証を返還させ、あわせて世帯主変更後の被保険者証を新たに交付するものとする。

3 世帯主の変更日は、変更届の届出年月日とする。

(届出の不受理等)

第5条 町長は、第3条各号の要件をすべて具備することなく変更届が提出されたと認めるときは、これを受理しないものとする。

2 町長は、前項の規定により変更届を受理しなかったときは、当該届出を行った者に対し国民健康保険世帯主変更届不受理通知書(様式第2号)により通知し、あわせて変更届を返付するものとする。

(世帯主の再変更)

第6条 町長は第4条の規定により世帯主の変更を行った後に、次に掲げる事由が生じたときは、職権により擬制世帯主を再び世帯主とすることができる。

(1) 変更後の世帯主について国民健康保険税の滞納等、国民健康保険事業の運営上支障が生じたとき又は生じるおそれがあるとき。

(2) 住民基本台帳の規定による住民基本台帳に記載されている世帯主が国民健康保険の被保険者となったとき。

(3) 変更後の世帯主が国民健康保険の被保険者の資格を喪失した場合において、その世帯になお国民健康保険の被保険者が存在するとき。

2 前項第1号の規定により世帯主を再変更した場合は、国民健康保険世帯主再変更通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 第1項第1号に規定する場合の世帯主の変更は、町長が定める日をもって、第2号に規定する場合の世帯主の変更は、当該世帯主の国民健康保険資格取得日をもって、第3号に規定する場合の世帯主の変更は、変更後の世帯主の国民健康保険資格喪失日をもって行うものとする。

(世帯に異動があった場合の世帯主の変更)

第7条 第4条の規定により世帯主の変更をした世帯において住民基本台帳上の世帯主に異動があり、第2条に規定する届出がない場合は、新たに住民基本台帳の世帯主になった者を国民健康保険における世帯主とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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今別町国民健康保険における擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱

平成31年1月15日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)