○今別町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業実施要綱

平成31年1月15日

要綱第9号

(目的)

第1条 今別町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業は、出産年齢の高齢化等により妊娠・出産のリスクが高まる中で、周産期母子医療センターから遠距離にある妊娠の継続や出産の状況によって母子両者又はいずれかが重大な予後が予想される妊娠を抱える妊婦及びその出産における産婦(以下「ハイリスク妊産婦」という。)の通院等に係る交通費等の負担軽減を図ることにより、妊産婦の状態に応じた適時適切な医療を受けられる環境を整備し、妊産婦の不安解消と周産期死亡率の一層の低下に寄与することを目的とする。

(周産期母子医療センターの定義)

第2条 今別町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業において「周産期母子医療センター」とは、総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターとする。(青森県外に設置するものを含む)

(対象者)

第3条 今別町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業の対象者は、今別町に居住し、住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 医科診療報酬点数表におけるハイリスク妊娠管理加算又はハイリスク分娩管理加算が算定され、周産期母子医療センターに通院又は入院している妊産婦

(2) ハイリスク妊娠管理加算又はハイリスク分娩管理加算に相当する疾患を有する等のために、周産期母子医療センターに通院している妊産婦

(3) 周産期母子医療センターの新生児特定集中治療室(以下「NICU」という。)又は新生児治療回復室(以下「GCU」という。)に入院している新生児をもつ産婦

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、次の各号に該当するものとする。なお、交通費の算定方法については、別表のとおりとする。

(1) 前条第1号又は第2号に該当する者が診療のために周産期母子医療センターに通院若しくは入院又は近隣の宿泊施設に待機宿泊するために負担した交通費及び宿泊費(ハイリスク妊産婦加算及びハイリスク分娩管理加算に係る疾患について周産期母子医療センターが設置される病院施設内の他科で受診した際の交通費及び宿泊費を含む。)

(2) 前条第3号に該当する者が周産期母子医療センターのNICU又はGCUに入院する新生児に面会するために負担した交通費及び宿泊費

(助成対象期間)

第5条 助成対象期間は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号又は第2号に該当する者については、周産期母子医療センターでの診療を目的とした通院又は待機宿泊が開始した日(以下「妊産婦通院等開始日」という。)から、周産期母子医療センターでの診療を目的とした通院又は待機宿泊が終了した日(以下「妊産婦通院等終了日」という。)と、出産後6週間を経過した日のいずれか早い日までとする。

(2) 第3条第3号に該当する者については、新生児が入院した日から児が退院した日又は出産後2か月を経過した日のいずれか早い日までとする。

(3) 第3条第1号又は第2号に該当する者が第3条第3号に該当する場合は、妊産婦通院等開始日から次のいずれか遅い日までとする。

 妊産婦通院等終了日と出産後6週間を経過した日のいずれか早い日

 児が退院した日と出産後2か月を経過した日のうちいずれか早い日

なお、一連の助成対象期間を対象として、所定の助成金を交付するものとする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、助成対象者1人あたり1回の分娩(多胎の場合、人工中絶又は流産に至った場合及び助成対象期間が2か年度にわたる場合も1回の分娩とする。)に係る助成対象経費の実支出額と10万円とを比較していずれか低い方の額とする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者は、今別町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 今別町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金申請内訳書(県内・県外)(様式第2号)

(2) 周産期母子医療センターNICU・GCU面会状況報告書(県内・県外)(様式第3号)(第3条第3号に該当する者が申請する場合)

(3) 母子健康手帳の写し(診療日・出産日・出産予定日記載部分)

(4) 診療明細書又は領収書の写し(周産期母子医療センターが設置されている病院施設内の他科で受診した場合)

(5) 交通費にかかる領収書の写し(タクシー、有料道路及び有料駐車場を使用した場合)

(6) 宿泊費にかかる領収書の写し

2 前項の申請は、助成対象期間初日と助成対象期間満了日が同一年度である場合は、当該対象期間における経費について、必要書類を揃えて同年度末までに申請する。また、助成対象期間満了日が助成対象期間初日に属する年度の翌年度となる場合は、助成対象期間初日から同一年度の3月31日までの経費について必要書類を揃えて同年度末までに申請するとともに、助成対象期間が満了した際は、その年の4月1日から助成対象期間満了日までの経費について必要書類を揃えて助成対象期間満了日の属する年度末までに申請する。

(助成の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、助成金の交付の適否を決定し、今別町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成の請求)

第9条 前条の規定に基づき交付の決定を受けた申請者が助成金の請求をするときは、今別町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金請求書(様式第5号)を町長に提出して行うものとする。

(決定の取消)

第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に当該助成金の支払をしているときは、当該助成金の返還を命ずるものとする。

3 前項の規定により助成金の返還を命じられた者は、直ちに当該助成金を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日訓令第7号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交通手段

交通費の積算方法

公共交通機関

助成対象者が自宅又は宿泊施設(以下「自宅等」という。)から周産期母子医療センターへ移動するにあたって通常利用すると判断できる経路を利用した際の料金(往復利用可)

(バス又は鉄道の利用に当たり、通常利用される停留所間又は駅間の一般的な料金)

タクシー

助成対象者が自宅等から周産期母子医療センターへ移動した際の乗車運賃(往復利用可)。なお、有料道路及び駐車場を利用した際にはその料金も加算する。

自家用車

助成対象者が自宅等から周産期母子医療センターまで移動するにあたって通常利用すると判断できる経路を利用した際の走行距離(1km未満端数切捨て)に25円を乗じた額(往復利用可)。なお、有料道路及び駐車場を利用した際はその料金を加算するものとする。自家用車の運転は本人、家族等問わない。

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今別町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業実施要綱

平成31年1月15日 要綱第9号

(令和2年4月1日施行)