○今別町いのち支える自殺対策協議会設置要綱

平成31年1月15日

要綱第1号

(設置)

第1条 自殺対策基本法に基づき、町民がこころの健康づくりの大切さを意識し、自身の問題のみならず、町全体の問題としてお互いに支え合っていく仕組みづくりをめざし、各関係機関・団体と連携し、自殺対策計画策定及び総合的な自殺対策の推進のため、今別町いのち支える自殺対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議・検討を行う。

(1) 今別町自殺対策計画策定及び進行管理に関すること。

(2) 自殺対策における関係機関・団体の連携及び推進に関すること。

(3) その他自殺対策に関し協議会が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が指名する委員をもって構成する。

(1) 保健・医療・福祉関係機関

(2) 警察・消防機関

(3) 教育関係機関

(4) 労働関係機関

(5) 地域代表

2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員は前任者の残任期間とする。

3 公職による委員及び各団体の代表委員は、その職を失したときは、委員の資格を失うものとする。

(役員)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(守秘義務)

第5条 協議会に出席する者は、会議及び業務上知り得た秘密はすべて、これを他に漏らしてはならない。協議会の構成員及び関係者でなくなった後においても同様とする。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は町民福祉課に置く。

(補足)

第7条 この規定に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この要綱は、平成31年1月15日から施行する。

2 最初の委員の任期は第3条第2項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

No

構成機関区分

構成機関

1

保健・医療・福祉関係機関

国民健康保険今別診療所

2

津軽今別医院

3

住吉歯科医院

4

東青地域県民局地域健康福祉部 保健総室

5

今別町社会福祉協議会

6

警察・消防機関

外ヶ浜警察署今別駐在所

7

青森地域広域事務組合中央消防署今別分署

8

教育関係機関

今別町教育委員会

9

労働関係機関

今別町商工会

10

青森農業協同組合今別支店

11

龍飛今別漁業協同組合

12

地域代表

今別町地区総代連絡協議会

13

今別町民生委員児童委員協議会

14

今別町老人クラブ連合会

15

今別町連合婦人会

16

今別町保健協力員会

17

今別町農業委員会

18

今別町消防団

19

今別町人権擁護委員

今別町いのち支える自殺対策協議会設置要綱

平成31年1月15日 要綱第1号

(平成31年1月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成31年1月15日 要綱第1号