○今別町出産祝金条例

平成31年3月5日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、次世代を担う子どもの誕生を祝い、出産祝金を支給することにより、子どものすこやかな成長を願うとともに、良好な子育て環境の整備を目的とする。

(対象児童)

第2条 この条例において「対象児童」とは、平成31年4月1日以降に出生し、出生の日以降初めて住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。以下「住民基本台帳」という。)に記載する市区町村が今別町となる児童とする。

(支給対象者)

第3条 今別町出産祝金(以下、「祝金」という。)の支給対象者は、出産の日の1年以上前から住民基本台帳に記載されている父母、未成年後見人又はその他の者で、対象児童を現に養育している者(以下、「保護者」という。)とし、かつ、現に今別町に居住している者とする。

(祝金の支給額)

第4条 祝金の支給額は、次の各号に定める額とする。

(1) 第1子出生時 200,000円

(2) 第2子出生時 200,000円

(3) 第3子以降出生時 200,000円

(祝金の申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする保護者は、町長に申請しなければならない。

(祝金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

(資格の喪失)

第7条 祝金の支給を受けようとする支給対象者が、第5条に定める申請をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、受給の資格を失う。

(1) 祝金の申請をする前に、対象児童が死亡したとき。

(2) 祝金の申請をする前に、本町から転出したとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(祝金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為により祝金を受給したと認めるときは、祝金の全部又は一部を返還させる。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合はこの限りではない。

(譲渡の禁止)

第9条 祝金を受給する権利は、譲渡又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正前に出生し出産祝金の支給を受けた者については、改正後の金額との差額を支給するものとする。

(令和2年3月3日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

今別町出産祝金条例

平成31年3月5日 条例第6号

(令和2年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子等福祉
沿革情報
平成31年3月5日 条例第6号
令和元年6月14日 条例第14号
令和2年3月3日 条例第6号