○平成30年度今別町機構集積協力金交付要綱

平成31年3月5日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び平成26年度青森県機構集積協力金交付事業費交付金等交付要綱に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)等に農地を貸し付けた農地所有者等に対し、予算の範囲内において協力金を交付することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化を加速することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、実施要綱において使用する用語の例による。

(機構集積協力金の種類)

第3条 機構集積協力金は、実施要綱別記2の第3による次の協力金とする。

(1) 地域集積協力金

(2) 経営転換協力金

(3) 耕作者集積協力金

(交付対象地域)

第4条 地域集積協力金の交付対象地域は、以下の要件を満たす実施要綱第6の4の(2)による今別町機構集積協力金交付事業実施計画の2の「地域」(以下「地域」という。)とする。

(1) 今別町の一定区域であり、全域が同一の人・農地プランのエリアに含まれていること(区域の外縁が明確である場合に限る。)

(2) 以下のいずれかに該当するものであること。

 農業集落、大字又は学校区等、人・農地プランの作成・実行のための実質上の話合いの単位となっているもの。

 によりがたい場合には10ha以上のまとまりのある農地で人・農地プランの作成・実行のための実質上の話合いの単位となっているもの。

(3) 構成戸数が複数戸であること。

(4) 農地面積が農地台帳により明確であること。

2 経営転換協力金及び耕作者集積協力金の交付対象地域は、実施要綱別記2の第2に定める農業振興地域の区域内の農地とする。

(交付対象者)

第5条 地域集積協力金の交付対象者は、「地域」における話し合いより交付申請者に決定した組織又は個人とする。

2 経営転換協力金の交付の対象となる者は、遊休農地を所有していない次のいずれかに該当する農地所有者(個人又は法人)とする。

(1) 農業部門の減少により経営転換する農業者

(2) リタイアする農業者

(3) 農地の相続人で農業経営を行わない者

3 耕作者集積協力金の交付の対象となる者は、交付対象農地が遊休農地ではない次のいずれかに該当する者とする。

(1) 交付対象農地が自作地である場合、交付対象農地を機構に貸し付けた農地の所有者である農業者

(2) 交付対象農地が貸借地である場合、交付対象農地の所有者が機構に貸し付ける際に利用権を有している者

(交付要件)

第6条 地域集積協力金は、第4条第1項の「地域」内の一定以上を機構に貸し付けた「地域」に交付し、交付額は次のとおりとする。

(1) 当年度に初めて交付要件を満たした場合

「地域」の農地面積(農業振興地域の区域内の農地に限る。以下同じ。)に占める当年度の12月末時点における機構への貸付面積(以下「合計面積」という。)第7条別表の割合別の交付単価に機構への合計面積を乗じた額とする。

(2) 前年度までのいずれかの年度に交付要件を満たして地域集積協力金を交付されており、かつ、当年度もまた交付要件を満たした場合

 当年度の合計面積が前年度までの地域集積協力金の交付対象面積の最大値(以下「従前最大面積」という。)以上である場合

合計面積から従前最大面積を減じた面積に第7条別表の割合別の交付単価を乗じた額

 当年度の合計面積が従前最大面積以下である場合

交付を行わない。

(3) 交付金の使途は、実施要綱別記2の第4の4により、市町村が「地域」と協議の上、決めることができるものとし、交付申請書(様式第1号)に記載した使途とする。

2 経営転換協力金の交付要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経営転換協力金の交付を受けようとする者は、機構に対し、全ての自作地(当該自作地から次に掲げる農地を除く。)を10年以上貸し付し、若しくは、集落営農組織に対し、10年以上の特定農作業委託を行うこととする。

 農業振興地域外の自作地

 農業振興地域内の畦畔を除く10a未満の自作地

 機構が借り受けなかった自作地及び機構に貸し付けたものの返還された農地(集落営農組織に対し特定農作業受委託を行う場合を除く)

 農業部門の減少による経営転換の場合、減少した農業部門の作物以外の作物を栽培する自作地

(2) 共有農地の場合には、5年間の貸付を継続して2回行うこととする。

(3) リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者の場合、利用権の設定を受けている農地又は特定農作業受委託契約に基づき農作業を受託している農地がある場合には、これらを解除しなければならないものとする。

(4) 遊休農地を所有していないこと又は所有する全ての遊休農地について、農業委員会が行う利用意向調査を通じて機構への貸付の意思を文書で表明すること。

(5) 経営転換協力金の交付決定後10年間、次に掲げることを行わない誓約をしなければならないものであること。

 農業部門の減少による経営転換する農業者の場合、廃止部門の経営を目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得及び特定農作業受託

 リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者の場合、農業経営を目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得及び特定農作業受託(新たな相続による農地取得及び交付申請時に貸し付けていた所有農地が貸借期間満了又は合意解約による使用収益権を回復した場合は、機構等に対し農地を貸し付ける又は集落営農組織に対し特定農作業委託を行うことが必要である)

(6) 機構に貸し付けた農地が全く転貸されなかった場合には交付を行わず、又、交付対象者自身が自己の所有農地を機構から借り受けた場合は交付対象にならない。

(7) 機構が当該集落営農組織に特定農作業委託した農地については、当該集落営農組織が計画に基づき法人化に向けた取組みを行っている場合に限り交付対象となる。

(8) 以下の補助金の交付を受けた者及びその相続人は本協力金の交付を受けられない。

 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記2及び、担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知)別記1に基づく経営転換協力金

 第3条第3項に掲げる耕作者集積協力金

 担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知)別記1に基づく分散錯圃解消協力金

 平成26年度今別町機構集積協力金交付要綱(平成26年12月11日実施)に基づく経営転換協力金及び耕作者集積協力金

 平成28年度今別町機構集積協力金交付要綱(平成29年2月7日実施)に基づく経営転換協力金及び耕作者集積協力金

 平成29年度今別町機構集積協力金交付要綱(平成30年2月5日実施)に基づく経営転換協力金及び耕作者集積協力金

(9) 機構に貸し付けた農地のうち、一筆でも転貸されれば機構に貸し付けた交付対象となる全農地面積分について交付申請することができる。

3 耕作者集積協力金の交付要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 以下の又はのいずれかに該当する農地であること。

 以下に隣接する農地(同時に交付申請する場合は、隣接する農地に隣接する農地も含む。)

 機構が所有権又は中間管理権を保有している農地

 機構法第17条第2項の規定に基づき公表された借受希望者応募情報に記載された借受希望者(以下「借受希望者」という。)が経営する農地

 以下のいずれかに該当する、一連の農作業の継続に支障が生じない農地

 畦畔で接続する2筆以上の農地

 農道又は水路等を挟んで隣接する2筆以上の農地

 各々一隅で接続する2筆以上の農地

 段状に接続する2筆以上の農地

 借受希望者の宅地に接続している2筆以上の農地

(2) 交付対象農地の所有者が、当該交付対象農地を10年以上機構に貸し付けること。また、共有農地の場合は、5年間の貸付けを継続して2回行うこととする。

(3) 交付対象農地が、機構から借受希望者に対し貸し付けられること。

(4) (1)の農地について、所有者自ら機構から借り受けた場合又は機構に貸し付けられる以前に利用権を有していた者が再び機構から借り受けた場合は交付対象農地とならない。

(5) 実施要綱別記2別表2に掲げる流動化に係る補助金の交付対象農地については、当該補助金の交付要件である利用権等設定期間内は本協力金の交付対象農地とはならない。ただし、(出し手対策である)交付対象農地であり、かつ、(受け手対策である)規模拡大加算及び規模拡大交付金の交付対象農地でない場合は、利用権を有している者に対する本協力金の交付対象農地となる。

(6) 交付対象農地が貸借地の場合には、合意解約される賃借権又は使用貸借権が設定後1年以上経過しており、かつ、満了の1年以上前であること。

(7) 以下のいずれかの協力金の交付を受けた者は本協力金の交付を受けられない。

 第3条第2号に掲げる経営転換協力金

 前項第8号のアに掲げる経営転換協力金

(交付単価)

第7条 地域集積協力金の交付単価は、次のとおりとする。

第6条第1項の割合

(「地域」内の対象面積/農地面積)

交付単価

2割超5割以下

8,400円/10a

5割超8割以下

11,700円/10a

8割超

15,100円/10a

第6条第1項の割合※切り替えの農地面積

(「地域」内の対象面積/農地面積)

交付単価

2割超5割以下

840円/10a

5割超8割以下

1,170円/10a

8割超

1,510円/10a

2 経営転換協力金の交付を受けようとする者が、第6条第2項に規定する交付要件を満たしたものであるときは、次の各号に掲げる交付対象農地の面積(畦畔の面積を含む。)に応じて、次の各号に該当する金額を交付する。

(1) 平成30年12月28日付け青構第915号の交付基準通知別記2第10の4の(3)による交付単価

 0.5ha以下 166,900円/戸

 0.5ha超2.0ha以下 278,300円/戸

 2.0ha超 389,600円/戸

(2) 経営転換協力金を受けようとする者が遊休農地の所有者である場合、遊休農地を除く機構が借り受けた農地分

 0.5ha以下 27,800円/戸

 0.5ha超2.0ha以下 111,300円/戸

 2.0ha超 194,800円/戸

3 耕作者集積協力金の交付を受けようとする者が、第6条第3項に規定する交付要件を満たした者であるときは、交付対象農地の面積(畦畔の面積を含み、その面積に1a未満の端数があるときは、これを切り捨てた面積)に応じて、次の金額を交付する。

平成30年12月28日付け青構第915号の交付基準通知別記2第10の4の(3)による交付単価

① 5,000円/10a

(交付申請)

第8条 機構集積協力金の交付を受けようとする者は、次に掲げる申請書のいずれかを作成し、機構集積協力金の交付を申請するものとする。

(1) 地域集積協力金の交付を受けようとする者は、地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 経営転換協力金の交付を受けようとする者は、経営転換協力金交付申請書(様式第2号)

(3) 耕作者集積協力金の交付を受けようとする者は、耕作者集積協力金交付申請書(様式第3号)

2 前項の申請書に添付する資料は、次のとおりとする。

(1) 地域集積協力金

 「地域」内で機構に貸し付けた農地に係る農用地利用集積計画の写し

 「地域」及び「地域」を含む人・農地プランのエリアの外縁を示した図面

 交付申請者や使途等の決定に係る地域の同意を証明できる話合いの議事録等

 その他、町長が必要と認める書類

(2) 経営転換協力金

 集落営農組織への特定作業委託による場合は、特定作業受委託契約書の写し

 機構が貸し付けした場合は、その内容がわかる資料

 その他、町長が必要と認める書類

(3) 耕作者集積協力金

 第6条第3項の交付要件を満たすと確認できる図面

 機構が貸し付けした内容がわかる資料

 その他、町長が必要と認める書類

(協力金の交付)

第9条 町長は、前条に規定する機構集積協力金の交付申請があった場合には、交付申請の内容について審査し、当該申請の内容が適当であると認めたときは、その交付を決定し予算の範囲内で機構集積協力金を交付するものとする。

2 町長は、前項に規定する交付申請に係る審査について、経営転換協力金の交付申請者にあっては、遊休農地の所有者か否か、耕作者集積協力金の交付申請者にあっては交付対象農地が遊休農地か否か農業委員会に確認を行うものとする。

(機構集積協力金の返還)

第10条 機構集積協力金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当した場合には、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 機構集積協力金の交付を受けた者が、交付決定後に交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合

(2) 交付申請書の誓約に違反した場合

2 町長は、前項に規定する届出があったとき、又は機構集積協力金の交付を受けた者が前項各号のいずれかに該当すると認めたとき若しくは虚偽の申請等を行ったと認めたときは、当該者に対して機構集積協力金の返還を命ずるものとする。この場合において、当該機構集積協力金の交付を受けた者は、機構集積協力金の全額を町長に返還しなければならない。

3 町長は、前項の規定により機構集積協力金の返還があったときは、当該機構集積協力金を速やかに県に対し返還するものとする。

4 町長は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、機構集積協力金を返還させる必要はない。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)による収用により交付対象農地が買い取られる場合や機構法第20条の規定により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情がある場合

(2) 経営転換協力金の交付を受けた者にあっては、特定農作業受委託契約に係る交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合

(その他)

第11条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか、及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、又は現地への立入検査を行うことがある。

2 町長は、偽りその他不正の行為により、本来受給することのできない機構集積協力金を不正に受給したことが明らかとなったときは、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することがある。

(実施期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

平成30年度今別町機構集積協力金交付要綱

平成31年3月5日 訓令第2号

(平成31年3月5日施行)