○今別町定住促進家賃補助金交付要綱
平成31年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は人口減少を抑制し、快適で魅力あるまちづくりと地域の活性化を図るため民間賃貸住宅に初めて居住する世帯に対し、予算の範囲内において家賃の一部を補助するものとし、その交付について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間賃貸住宅 建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅で次の住宅を除く。
ア 公営住宅等の公的賃貸住宅
イ 社宅、官舎又は寮等の事業主から貸与を受けた住宅
ウ 3親等内の親族が所有する住宅
エ その他町長が不適切と認める住宅
(2) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料で管理費、公益費及び駐車場使用料等を除く。
(3) 住宅手当 事業主から支給される住宅に関する手当等をいう。
(補助金対象者)
第3条 補助金の交付対象者となる者は次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 住民登録日から5年を超える期間、当町に居住する意思があること。
(2) 世帯全員が平成31年4月1日以降に当町に転入(生活実態がある)し、町内の民間賃貸住宅に住所を有する転入世帯であること。(平成31年3月1日から平成31年3月31日までの間の転入者及び平成28年3月1日から平成31年2月28日までに当町に転入した者で平成31年4月1日から更に5年を超える期間、当町に居住する意思がある者も特例として認めるものとする。)
(3) 公務員又は進学若しくは転勤に伴う転入者ではないこと。
(4) 申請者及び世帯全員に町税、公共料金の滞納がないこと。(前住居地を含む。)
(5) 町内会に加入していること。
(6) 生活保護法(昭和25年法律144号)による保護を受けていないこと。
(7) 申請者及び同一世帯の者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(8) 世帯員にこの要綱による補助金の交付を受けた者がいないこと。
(補助金の額及び交付期間等)
第4条 補助金の額は、家賃から住宅手当を減じた額の2分の1に相当する額とし、20,000円を限度とする。
2 前項の規定により算出した得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付対象期間は、交付申請した日の属する月の翌月から起算して24月間とする。
4 前条に規定する補助対象者の対象期間の要件を満たさなくなったとき、又は補助対象者の要件を満たさなくなったときは、発生した日の属する月以降、補助金は交付しないものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、今別町定住促進家賃補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、次年度以降も継続して申請する場合は書類の添付を一部省略することができる。
(1) 賃貸借契約書の写し
(2) 世帯全員の住民票
(3) 定住誓約書(様式第2号)
(4) 住居手当等支給証明書(様式第3号)
(5) 町内会加入証明書(様式第4号)
(6) 世帯全員の過去3年間の納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
2 交付申請は、初めて補助金の交付申請をする年度を除き、5月末までに行わなければならない。
(補助金の請求)
第8条 交付決定者は4月分から9月分までを9月末日までに、10月分から3月分までを3月末日までに今別町定住促進家賃補助金交付請求書(様式第8号)に家賃の支払いを証明する書類を添えて町長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、該当した日に属する月以降、補助金の交付決定を取消すことができる。
(1) 住民登録の日から5年以内に町外に転出又は居住の実態がないと判断したとき。
(2) 補助金の申請に関し、偽りその他の不正行為があったとき。
(3) 町税等を滞納したとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けたとき。
(5) 転勤等やむを得ない事情により対象賃貸住宅から転居したとき。ただし、この要綱で定める補助対象の民間賃貸住宅に転居した場合を除く。
3 補助金の交付決定を取消しされた者は、再度補助金申請はできないものとする。
(報告及び調査)
第11条 町長は、必要があると認めたときは申請者若しくは交付決定者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。