○今別町定住促進住宅取得等補助金交付要綱
平成31年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は人口減少を抑制し、快適で魅力あるまちづくりと地域の活性化を図るため新たに住宅の取得を行う者に対し、予算の範囲内において今別町定住促進住宅取得等補助金(以下、「補助金」という。)を交付することについて、今別町補助金交付規則(昭和53年今別町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 今別町の住民基本台帳に記録され5年以上継続して生活の拠点を置くこと。
(2) 住宅 専ら自己の居住の用に供する居住部分の床面積が50平方メートル以上の家屋で玄関居室、浴室、便所、台所を備えるもの。併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の延べ床面積が建物全体の延べ床面積の2分の1以上あるもの。
(3) 中古住宅 新築住宅以外の住宅とする。
(4) 増改築 課税台帳に登録のある家屋に増築又は居住するために必要な補修等(雨漏りや水回り改修等)の改築をした家屋とする。(模様替えを除く。)
(5) 住宅建設費 建物本体工事費又は取得費という。(ただし土地購入費、外構工事等の付帯工事費及び町に補助を受ける浄化槽設置整備費等を除く。)
(補助金対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は次の各号の定める用件の全てを満たす者とする。
(1) 住宅を新築、購入又は現に居住している住宅の増改築を行ってること。
(2) 前号の住宅に定住することを誓約する者。
(3) 補助対象者及び同一世帯の者全員が町税及び公共料金の滞納がないこと。
(4) 若年者(申請時点において、50歳未満の者。夫婦の場合はいずれかが50歳未満である者)又は子育て世帯(妊婦又は18歳未満の子を擁する(住民登録がある)世帯をいう。)であること。
(5) 町内会に加入していること。
(6) 補助対象者及び同一世帯の者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は住宅建設費(併用住宅の場合は店舗等に専有する床面積の金額を除く。)の100分の30(千円未満切捨て)以内とする。
2 交付要件、補助金の額及び交付限度額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
3 補助金の交付は、当該交付対象者につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は今別町定住促進住宅取得等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票(本籍地・続柄が記載されたもの)
(2) 工事請負契約書の写し(住宅を新築・増改築した場合に限る)
(3) 売買契約書の写し(住宅を購入した場合に限る)
(4) 住宅の平面図及び位置図
(5) 住宅の完成写真(全景)1枚
(6) 世帯全員の過去3年間の納税証明書
(7) 定住誓約書(様式第2号)
(8) 町内会加入証明書(様式第3号)
(9) その他町長が必要と認める書類
(変更等の承認)
第7条 申請者は申請書の内容を変更するときは、今別町定住促進住宅取得等補助金変更交付申請書(様式第5号)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(報告及び調査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象者等に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者に対し、交付した補助金交付決定の全部又は一部を取消すことができる。ただし、単身赴任、死別、就学等やむを得ない事情による場合を除く。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月12日訓令第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月23日訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金交付要件 | 補助金の額 | 交付限度額 | |
基本額 | 住宅(併用住宅含む。)の新築又は新築住宅の購入した場合 | 50万円 | 100万円 補助率100分の30 |
中古住宅(併用住宅含む。)の購入をした場合 | 30万円 | ||
住宅(併用住宅含む。)を増改築した場合 | 20万円 | ||
加算額 | 被扶養者(補助金申請時に18歳未満の者)がいる場合 | 1人あたり 10万円 | |
三世代同居(補助金申請)による場合 | 20万円 | ||
町内に事業所を有する建築業者等が施工した場合(新築住宅及び増改築の場合) | 20万円 |