○今別町新生児誕生記念品贈呈要綱

平成31年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、年々減少傾向にある出生数の状況にあって、新生児が誕生した家庭に対し祝意を表すとともに、記念品を贈呈することで新生児のすこやかな成長を祈念することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新生児 平成31年4月1日以降に出生し、出生の日以降初めての住民登録が今別町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。以下「住民基本台帳」という。)である者をいう。

(2) 保護者 新生児の出産の日の1年以上前から住民基本台帳に記載されている父母、未成年後見人又はその他の者で、新生児を現に養育している者をいう。

(贈呈対象者)

第3条 今別町新生児誕生記念品(以下「記念品」という。)の贈呈対象者は、保護者とする。

(記念品)

第4条 記念品は、出産を祝うためにふさわしいものとし、予算の範囲内で決定する。

(記念品の請求)

第5条 記念品を請求しようとする者は、新生児の出生の日の翌日から1月以内に、今別町新生児誕生記念品請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(記念品の贈呈)

第6条 町長は、前条の規定による請求があったときは、これを審査し、記念品を贈呈することが適当と認めたときは、請求者に対して記念品を贈呈する。

2 記念品の贈呈は、新生児1人につき1回とする。

(資格の喪失)

第7条 記念品の贈呈を受けようとする贈呈対象者が、第5条に定める申請をするまでの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、贈呈の資格を失う。

(1) 記念品の請求をする前に、当該新生児が死亡したとき。

(2) 記念品の請求をする前に、本町から転出したとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(台帳管理)

第8条 町長は、記念品の受渡しを適正に行うため、新生児誕生記念品管理台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、出産記念品の贈呈に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

今別町新生児誕生記念品贈呈要綱

平成31年4月1日 訓令第7号

(平成31年4月1日施行)