○今別町乳児おむつ購入費助成金支給要綱
平成31年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、乳児を養育する保護者に対し、その乳児が必要とするおむつの購入費用を助成することにより、乳児期の子育てに係る経済的負担を軽減し、子どものすこやかな成長の促進を図り、福祉の向上及び少子化対策に寄与することを目的とする。
(1) 乳児 平成31年4月1日以降に出生し、出生の日以降初めての住民登録が今別町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。以下「住民基本台帳」という。)である児童のうち、満1歳に満たない者をいう。
(2) 保護者 乳児の出産の日の1年以上前から住民基本台帳に記載されている父母、未成年後見人又はその他の者で、乳児を現に養育している者をいう。
(支給対象者)
第3条 今別町乳児おむつ購入費助成金(以下、「助成金」という。)の支給対象者は、保護者とする。
(助成金の額等)
第4条 助成金は、乳児1人につき40,000円を上限とし、おむつ購入費が40,000円に満たない場合はその額とする。
2 前項の助成金は、乳児が住民基本台帳に記載された日以降の乳児のおむつ購入に係る領収証又は購入したものを証する書類について支給するものとする。
(助成金の支給方法)
第5条 助成金は、申請日の属する月の翌月の末日までに一括して申請者に支給するものとする。
(助成金の支給申請)
第6条 助成金の支給を受けようとする保護者は、今別町乳児おむつ購入費助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に当該領収証又は購入したものを証する書類を添えて、乳児の出生の日から1回目の誕生日の前日までに町長に申請するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、既に支給された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による届出に関し、虚偽の届出であることが明らかとなったとき。
(2) その他不正な手段により助成金の支給を受けたことが明らかになったとき。
(譲渡の禁止等)
第9条 助成金を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。
(帳簿の備え付け)
第10条 町長は、助成金の支給に関し、乳児おむつ購入費助成金支給台帳(様式第5号)を備え、助成状況について明確にしておくものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。