○今別町狩猟免許取得助成金交付要綱

平成31年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物被害の対応策として有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許を取得するに際して予算の範囲内で助成金を交付するにあたり、今別町補助金等交付規則(昭和53年今別町規則第7号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の要件を満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 狩猟免許を新規に取得した者

(3) 今別地区猟友会に入会し、率先して有害鳥獣駆除に従事することを誓約できる者(別紙誓約書)

(助成金の内容及び額)

第3条 第1条に規定する助成金は、予備講習会受講料、テキスト購入代、狩猟免許試験申請に伴う証明写真代、診断書発行手数料、受験料及び狩猟者登録に伴う登録料、証明写真代の全額とする。

(助成金交付申請)

第4条 助成金の交付を申請しようとする者は、狩猟免許取得助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付決定(様式第2号)をした後、申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第6条 前条により交付決定を受けた助成対象者は、狩猟免許取得助成金交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年(2019年)4月1日から適用する。

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今別町狩猟免許取得助成金交付要綱

平成31年4月1日 訓令第10号

(平成31年4月1日施行)