○今別町に副町長を置かない条例

平成31年4月1日

条例第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書きの規定に基づき、令和3年10月12日までの間は、今別町に副町長を置かないものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

今別町に副町長を置かない条例

平成31年4月1日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年4月1日 条例第9号