○今別町に副町長を置かない条例
平成31年4月1日
条例第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書きの規定に基づき、令和3年10月12日までの間は、今別町に副町長を置かないものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成31年4月1日 条例第9号
(平成31年4月1日施行)