○今別町通いの場地域介護予防活動支援事業実施要綱

平成31年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今別町地域支援事業実施要項(平成29年今別町訓令第4号。以下「地域支援事業要綱」という。)第5条第2号ウに規定する地域介護予防活動支援事業として通いの場事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「通いの場」とは、高齢者の社会的な孤立を解消、心身の健康維持及び要介護状態の予防並びに地域での助け合い体制の創出を図るため、身近なところで気軽に集える通いの場をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者で、第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者を対象とする。ただし、住民主体の場に65歳未満の住民が参加し、ともに介護予防に取り組むことを妨げるものではないとする。

(事業内容)

第4条 この事業は、前条に規定する対象者に対し、地域の住民主体の通い場において、茶話、体操、レクリェーション及び認知症予防等の介護予防活動を行うものとする。

(実施方法)

第5条 この事業は、地域の住民主体で構成される団体等で、町長が適切な事業運営が確保できると認める団体等(以下「実施団体」という。)により実施するものとする。

2 実施団体は、公共施設、集会所、個人の住宅その他高齢者が集える場所において、報酬を得ずに無償で事業を実施するものとする。

(実費の負担)

第6条 事業の実施に当たり実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。

(資質の向上及び基準等)

第7条 事業に従事する者(以下「従事者」という。)は、資質の向上に努めるものとする。

2 実施団体は、事業実施の際には、その職務に従事する管理者を置くものとする。

(衛生管理等)

第8条 実施団体は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(秘密保持)

第9条 実施団体は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないように必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第10条 実施団体は、事業の実施により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 実施団体は、前項の事故の状況及び事故に際して対応した処置について記録しなければならない。

3 実施団体は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 実施団体は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその方法をあらかじめ定めなければならない。

(開始、廃止等の届出及び便宜の提供)

第11条 実施団体は、事業を実施しようとするときは、今別町通いの場事業実施届出書(様式第1号)に、今別町通いの場事業計画及び収支計画書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 実施団体は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の30日前までに、今別町通いの場事業廃止(休止)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(運営状況報告等)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、実施団体に対して当該事業の運営について報告をさせ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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今別町通いの場地域介護予防活動支援事業実施要綱

平成31年4月1日 訓令第13号

(平成31年4月1日施行)