○今別町通いの場地域介護予防活動支援事業交付金交付要綱
平成31年4月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、今別町通いの場地域介護予防活動支援事業実施要項(令和元年今別町訓令第13号。以下「実施要項」という。)に基づき通いの場事業を実施する者に対し、交付金を交付することについて、に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 今別町通いの場地域介護予防活動支援事業交付金(以下「交付金」という。)の交付対象となる事業は、実施要項に規定する事業で次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 1回当たりの開所時間が2時間以上であること。
(2) 1月に2回以上開所していること。
(3) 1回当たりの参加人数が5人以上であること。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付対象者は、実施要項第11条第1項に規定する事業の実施の届出をしている団体等(以下「実施団体」という。)とする。
2 次の各号に掲げる団体は、交付金交付の対象としない。
(1) 営利を目的とする実施団体
(2) 政治又は宗教に係る活動をする実施団体
(3) 法令又は公序良俗に違反する実施団体
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、別表に定める交付基準により決定して交付するものとする。
(交付金の交付等)
第5条 実施団体は、3月ごとに交付基準により算定した額を町長に請求することができる。ただし、当該年度の末までの期間が3月に満たない場合は、当該年度末までの月数とする。
(交付金の返還等)
第6条 町長は、交付金の交付を受けた実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付を受けた額の全部又は一部について返還を命じることができる。
(1) 交付金を目的以外に使用したとき。
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 事業の実施等について不正な行為があったとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(運営状況報告等)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、実施団体に対して当該事業の運営について報告をさせ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、交付の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 種別 | 補助基準額 |
開設準備経費 | 備品購入費など準備経費(1回に限る) | 50,000円 |
活動費 | 開所回数が1週間に1回 | 5,000円 |
開所回数が2週間に1回 | 3,000円 |
備考
次に係る経費は、交付金基準額の対象とはしない。
(1) 交際費(慶弔費を含む。)
(2) 食料費(事業の目的のため必要と認められる食材の購入費及び茶菓代を除く。)
(3) その他、通いの場に要する経費として不適当と認める経費