○あおもり移住支援事業における移住支援金交付要綱
令和元年7月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1 今別町は、青森県まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下、「県総合戦略」)及び今別町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下、「町総合戦略」)に基づき、今別町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と共同して行うあおもり移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から今別町に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合等に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。
当該移住支援金の交付については、あおもり移住支援事業実施要領、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(交付金額)
第2 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
(対象者要件)
第3 次の(1)の要件を満たし、かつ(2)から(5)のいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たす申請者を対象とする。
(1) 移住等に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア) 移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
① 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72条)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和第44号法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
② 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点をすることができる。)
③ ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職したものについては、通学機関も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(イ) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 平成31年4月1日以降に転入したこと。
② 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
③ 今別町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ) その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
② 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③ その他青森県又は今別町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 起業に関する要件
青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(4) 関係人口に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
① 今別町の移住体験施設「今別町お試し暮らし住宅」の使用経験を有する者。
② 郷土芸能「荒馬」やスポーツ等で複数回今別町への訪町経験を有する者。
③ 「ラブいまべつ会」及び「青森今別会」等の今別町に所縁のある在京県人会のような団体や荒馬等の関係団体に入会している者。
(5) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
② 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から申請者本人に資金提供されていないこと。
(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、原則、同一世帯に属していたこと。
(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付の申請)
(1) 移住に関する書類
(ア) 移住前の在住期間及び在住地がわかる住民票
(イ) 退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等、移住元での在勤地・就業期間を確認できる書類
(2) 起業に関する書類
(ア) 起業支援金交付決定通知の写し
(3) 世帯に関する書類
(ア) 移住元及び申請時において同一世帯であることがわかる住民票
(4) その他町長が必要とする書類
(交付決定の通知)
第5 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式3)により、当該申請者に通知する。
審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(支援金の交付)
第6 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。
(報告及び立入調査)
第7 青森県及び今別町は、あおもり移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、あおもり移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第8 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして青森県及び今別町が認めた場合、又は青森県内の他市町村への転居についてはこの限りではない。
なお、青森県内の他市町村へ転居し、その後他の都道府県に転出した場合は、返還請求を行うものとする。
(1) 全額の返還
(ア) 虚偽の申請等をした場合
(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した今別町から県外に転出した場合
(ウ) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した今別町から県外に転出した場合
(返還請求に係る情報共有)
第9 今別町は、移住支援金の交付を受けた者が県内の他市町村へ転出する場合は、その転出先の市町村に対し、住民票の備考欄に移住支援金受給者である旨を記載する等の方法により通知する。
移住支援金の交付を受けた者が県内の市町村から今別町に転入し、その後県外に転出した場合は、移住支援金の支給市町村に対してその旨通知する。
また、返還請求を行う事案が生じた場合は、速やかに青森県と情報共有する。
(雑則)
第10 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、青森県と今別町が協議して定める。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日訓令第21号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年7月13日要綱第20号)
1 この訓令は公布の日から施行する。
2 改正後のあおもり移住支援事業における移住支援金交付要綱に関する規定は、令和5年4月1日以降に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。