○今別町財務規則

令和元年7月1日

規則第8号

今別町財務規則(昭和58年今別町規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の調製(第8条―第13条)

第2節 予算の執行(第14条―第28条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定(第29条―第40条)

第2節 納入の通知(第41条―第46条)

第3節 歳入の徴収(第47条―第57条)

第4節 収入の更正等(第58条―第64条)

第4章 支出

第1節 支出(第65条―第71条)

第2節 支出の方法の特例(第72条―第86条)

第3節 支払(第87条―第96条)

第4節 支出の過誤(第97条・第98条)

第5節 支払未済金(第99条―第102条)

第5章 決算(第103条)

第6章 契約

第1節 通則(第104条)

第2節 一般競争入札(第105条―第121条)

第3節 指名競争入札(第122条・第123条)

第4節 随意契約(第124条―第127条)

第5節 契約の締結(第128条―第133条)

第6節 契約の履行(第134条―第140条)

第7節 建設工事の特例(第141条―第147条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金等の現在高の把握(第148条―第153条)

第2節 指定金融機関等

第1款 収納(第154条―第161条)

第2款 支払(第162条―第168条)

第3款 雑則(第169条―第173条)

第8章 公有財産

第1節 総則(第174条―第177条)

第2節 公有財産の取得(第178条―第182条)

第3節 公有財産の管理(第183条―第194条)

第4節 普通財産の処分(第195条―第197条)

第5節 財産台帳及び報告書(第198条―第201条)

第6節 出納機関への通知(第202条・第203条)

第9章 物品

第1節 総則(第204条―第208条)

第2節 物品の出納及び保管(第209条―第218条)

第3節 材料品等の処理(第219条―第222条)

第4節 帳簿(第223条―第227条)

第5節 雑則(第228条・第229条)

第10章 債権

第1節 総則(第230条―第232条)

第2節 債権の管理(第233条―第240条)

第3節 債権の内容の変更及び免除(第241条―第244条)

第11章 基金(第245条・第246条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則(以下「法令」という。)に定めるものを除くほか、町の財務事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公所 予算の令達を受けて歳出予算を執行し、又は歳入を収入する町の出先機関で、次に掲げるものをいう。

 開発センター

 診療所

(2) 各課 町長の事務部局の課、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局又は議会事務局をいう。

(3) 各課の長 町長の事務部局の課の長、教育委員会教育長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長又は議会事務局長の職にある職員をいう。

(4) 収入命令権者 町長又は専決権限を有し、収入の調定、納入の通知又は収入命令を行う職員をいう。

(5) 支出命令権者 町長又は専決権限を有し、支出負担行為、支出の調査又は支出命令を行う職員をいう。

(6) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員又は分任出納員をいう。

(7) 官公署 国及び地方公共団体をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関をいう。

(上席の出納員)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項に規定する上席の出納員は、会計管理者の事務を補助する出納員のうち、給料の級の上位にある者、その級が同じであるときは、号給の上位にある者、その号給が同じであるときは、年長者とする。

(出納員等の異動通知)

第4条 出納員又は分任出納員(以下「出納員等」という。)に異動があったときは、当該者の所属する課の長又は公所の長は、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(公印の管守等)

第5条 会計管理者、出納員及び分任出納員の公印は、その職にある者が管守するものとする。

2 前項の公印は、堅ろうな容器に納め、錠を施し、一定の場所に置き、その取扱いは厳正を期さなければならない。

3 会計管理者は、公印(様式第1号)を調製し、改刻し、又は廃止したときは公印の印影を、会計管理者及び出納員に異動があったときはその認印の印影を指定金融機関等に送付しなければならない。

(事故報告)

第6条 次に掲げる者は、その保管に係る現金、有価証券及び物品を亡失し、又は損傷したときは、速やかにそのてん末を明らかにした書面により会計管理者及び各課の長を経由し町長に報告しなければならない。

(1) 出納員、分任出納員又はこれらの者の事務を補助する職員

(2) 前渡資金取扱者

(出納員等の異動による事務引継)

第7条 出納員等に異動があったときは、前任の出納員等は、異動の発令の前日をもって出納員等事務引継書(様式第2号の1)を3通作成し、5日以内に後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務を引き継ぐ場合には、会計管理者又は会計管理者の指定する職員が立ち会わなければならない。

3 第1項の規定による事務引継が完了したときは、事務引継の当事者は、出納員等事務引継書により直ちに町長に報告しなければならない。

4 前任者が死亡又は事故により、その事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者又は会計管理者の指定する職員が引き継がなければならない。

5 前項の引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。第1項の規定により事務を引き継ぐ場合においては、引継年月日を記載し、引継当事者が記名押印しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の調製

(予算見積書の編成方針)

第8条 総務課長は、町長の命を受けて、毎年10月31日までに翌年度の予算の予算編成方針を定め、各課の長に通知するものとする。

(予算見積書等の作成及び提出)

第9条 各課の長は、前条の予算編成方針に基づき、当該課に係る歳入歳出予算見積書(様式第3号その1、その2)を作成し、次に掲げる書類を添えて11月30日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第3号その3)

(2) 各課の重点とする施策及び事業の効果

(3) 継続費 継続費見積書(様式第3号その4)

(4) 債務負担行為 債務負担行為見積書(様式第3号その5)

(5) その他総務課長が指示するもの及び予算調製上の参考となる資料

(予算案の調製)

第10条 総務課長は、前条の予算見積書の提出があったときは、当該予算見積を検討し、必要な調整を行い、意見を付して町長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の検討又は調整を行うときは、各課の長の意見又は説明を求めることができる。

(予算案の通知等)

第11条 総務課長は、町長が予算案を決定したときは、その結果を、速やかに各課の長に通知しなければならない。

(予算現計)

第12条 総務課長は、予算について、議会の議決があった旨の通知を受けたときは、予算現計簿(様式第4号)に記載し、現計を明らかにするとともに、各課の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(補正予算)

第13条 第9条から前条までの規定は、補正予算の調製にこれを準用する。この場合において、補正予算見積書の提出時期については、町長がその都度定める。

第2節 予算の執行

(予算執行計画書等の提出)

第14条 各課の長は、毎四半期ごとに第四半期歳入予算収入計画書(様式第5号その1)及び第四半期歳出予算執行計画書(様式第5号その2)1部を、毎四半期開始前20日までに総務課長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、既に成立した歳出予算で緊急に執行する必要があるときは、随時歳出予算執行計画書を総務課長に提出することができる。

(予算の配当)

第15条 総務課長は、前条第1項の歳出予算執行計画書の提出があったときは、これを審査し、毎四半期の開始前に各課の長に対し、歳出予算配当書(様式第5号その2)により配当しなければならない。ただし、緊急に執行する必要があるときは、その都度配当しなければならない。

2 総務課長は、前項の予算を配当したときは、速やかに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(予算の令達)

第16条 各課の長は、配当を受けた予算のうち、公所に係るものについては、これを令達しなければならない。

2 第14条第1項第2項及び前条の規定は、第1項の予算の配当及び令達の場合にこれを準用する。

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第17条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(支出負担行為の制限)

第18条 支出命令権者は、配当又は令達を受けた金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

2 総務課長は、特定財源の全部又は一部をあてる歳出予算で、当該特定財源の収入の見込みがなくなったとき、又は著しく減収することが予想されるときは、配当した予算の全部又は一部の支出負担行為を停止することができる。

第19条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺票(資金前渡の方法による場合は、資金前渡伺票)(様式第6号―1様式第6号―6)によりこれを行うものとする。

(支出負担行為の整理区分)

第20条 前条の支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に規則で定める。

(会計管理者への合議)

第21条 支出命令権者は、支出負担行為伺票により、支出負担行為をしようとするときは、町長の指定したものについてあらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(予算の流用)

第22条 各課の長は、歳出予算に定めた各項間の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とするときは、予算流用伺票(様式第7号その1)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の予算流用伺票を審査し、意見を付して町長の決定を求めなければならない。

3 総務課長は、町長が歳出予算の科目の流用を決定したときは、予算流用通知書(様式第7号その2)によりその内容を各課の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知があった後においては、予算の配当は、変更されたものとみなす。

5 公所の長は、令達予算の目又は節間の流用を必要とするときは、予算流用伺票を各課の長に提出しなければならない。

6 第1項から第4項までの規定は、前項の予算流用伺票の提出があった場合にこれを準用する。

7 次に掲げる科目へは、他の科目から流用することができない。

(1) 職員手当のうち時間外勤務手当

(2) 報償費

(3) 旅費

(4) 交際費

(5) 需用費のうち食糧費

(6) 負担金、補助及び交付金

(予備費)

第23条 各課の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費流用伺票(様式第7号その1)を総務課長に提出しなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の予備費充用伺票の提出があった場合にこれを準用する。

(継続費の逓次繰越し)

第24条 各課の長は、継続費に係る毎年度の支払残額を逓次繰越ししようとするときは、翌年度の4月10日までに、継続費見積書を総務課長に提出しなければならない。

2 第22条第2項及び第3項の規定は、前項の継続費見積書の提出があった場合にこれを準用する。

(繰越明許費)

第25条 各課の長は、繰越明許費を繰越ししようとするときは、翌年度の4月10日までに、繰越明許費見積書(様式第8号)を総務課長に提出しなければならない。

2 第22条第2項及び第3項の規定は、前項の繰越明許費の提出があった場合にこれを準用する。

(事故繰越し)

第26条 各課の長は、事故繰越しをしようとするときは、翌年度の4月10日までに、事故繰越見積書(様式第9号)を総務課長に提出しなければならない。

2 第22条第2項及び第3項の規定は、前項の事故繰越見積書の提出があった場合にこれを準用する。

(予算執行状況の調査)

第27条 総務課長は、予算執行の適正を期するため、各課の長及び公所の長に対し所要の報告を求め、又は予算の執行状況について実地に調査することができる。

(予算を伴う規則等)

第28条 各課の長は、予算を伴うこととなる規則、要綱等を定める場合には、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定

(調定)

第29条 収入命令権者は、歳入を徴収又は収納しようとするときは、歳入科目及び納入義務者ごとに調定伺票(様式第10号その1)により調定するものとする。

2 前項の場合において、歳入科目が同一であって同時に2人以上から徴収するときは、調定伺票に調定内訳を添えて一括して収入を命令することができる。

(事後調定)

第30条 収入命令権者は、納入義務者が納入通知書(様式第11号その1、その2)によらないで歳入を納付した場合は、出納機関から領収済の通知を受けた後、速やかに調定するものとする。

(分納金の調定)

第31条 収入命令権者は、特約又は法令等により歳入(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき賦課徴収する地方税(以下「地方税」という。)を除く。)を分割して納入させる場合は、当該分割した納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定するものとする。この場合において、既に調定してあるものであるときは、当該調定済の調定金額を減額調定するものとする。

(戻入金の調定)

第32条 収入命令権者は、歳出の過誤払で出納閉鎖期日までに返納とならないものがあるときは、直ちに現年度の歳入として調定するものとする。

(調定の変更)

第33条 収入命令権者は、既に調定した歳入について変更すべき事由を発見したときは、直ちに調定額を変更するものとする。

(調定の時期)

第34条 調定は、納期の定めがある収入にあっては、当該納期前20日までに、随時の収入にあっては、その原因の発生の都度、直ちに行うものとする。

(準用規定)

第35条 第29条第2項の規定は、第30条から第33条までの調定の場合にこれを準用する。

(徴収簿の記載)

第36条 収入命令権者は、歳入を調定したときは、調定伺票により徴収簿(様式第12号その1―その3)に記載するものとする。ただし、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債、滞納処分費、繰入金、繰越金、第41条第4項各号に規定するもの及び第85条に規定する振替の方法による歳入については、徴収簿への記載を省略することができる。

(調定の通知)

第37条 収入命令権者は、第29条から第33条までの規定により歳入を調定したときは、速やかに会計管理者又はその委任を受けた出納員(以下「会計管理者等」という。)に調定票により通知しなければならない。

2 前項の調定の通知をもって収入命令とみなす。

(収入命令の審査等)

第38条 会計管理者等は、収入命令を受けたときは、これを審査し、科目別に分類して収入日計票(様式第13号その1、その2)及び歳入月計票(様式第13号その3)を作成し、予算額及び調定額を明らかにしておかなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第39条 各課の長は、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に契約書案を添えて、総務課長を経て町長の決定を求めなければならない。

(1) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(2) 委託しようとする歳入科目

(3) 委託を必要とする理由

(4) その他必要な事項

2 町長は、歳入の徴収又は収納の委託をしたときは、当該者の住所、氏名又は名称及び委託内容を指定金融機関等に通知するものとする。

(調定事務規定の準用)

第40条 第29条から第38条(第32条及び第37条の規定を除く。)までの規定は、歳入の徴収又は収納の委託を受けた者の行う歳入の調定について準用する。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第41条 収入命令権者は、第29条第31条第32条又は第33条の規定により調定した場合は、納入(変更)通知書を納入義務者に送付しなければならない。

2 第32条の規定の返納金で既に返納の通知書を送付してあるものについては、当該返納通知書は、前項の通知書とみなす。

3 第48条第2項の規定により口座振替の方法により納付する旨の通知を受けた納入義務者へ納入の通知をするときは、当該納入義務者に納入通知書を送付するとともに当該納入義務者の申出があった指定金融機関等に対し、納付書を送付しなければならない。この場合において、納入通知書及び納付書の余白に「口座振替分」の旨明示しなければならない。

4 収入命令権者は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法をもって、それぞれ当該各号に定める歳入を納付する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる方法をもって納入通知書に代えることができる。

(1) 口頭による通知 窓口における諸証明書の発行及び諸帳簿の閲覧手数料、診療所の使用料及び手数料又は生産品の売払代

(2) 公告 諸予防接種類に係る収入

5 前項の方法で納入の通知をするときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の理由を納入義務者に明らかにしなければならない。

(納入通知書の再発行)

第42条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失又は著しく汚損した旨の申出があったときは、既に発行してあるものと同一の納入通知書を作成し、余白に「○年○月○日再発行」の旨明示し、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入通知書の納入期限等)

第43条 収入命令権者は、納入の通知をする場合には、法令に定めがあるものを除くほか、調定の日から15日以内において適宜の納入期限を定めるものとする。

(納入通知書の首標金額の訂正禁止)

第44条 納入通知書の首標金額は、これを訂正してはならない。

(徴収又は収納の受託者への準用)

第45条 第41条から前条までの規定は、歳入の徴収又は収納の委託を受けた者の行う納入の通知についてこれを準用する。

(前納)

第46条 使用料及び貸付料は、法令に定めがあるものを除くほか、前納させなければならない。

2 使用期間及び貸付期間の長期にわたるものについては、定期にこれを前納させることができる。

第3節 歳入の徴収

(収納)

第47条 納入義務者は、歳入を納付するときは、納付書により歳入を納付しなければならない。

2 出納機関及び指定金融機関等は、提出された前項の納付書により、第41条第5項に規定する事項を確認して収納しなければならない。

(口座振替による納付)

第48条 納入義務者は、歳入を口座振替の方法により納付しようとするときは、あらかじめ口座振替納付依頼書(様式第14号)を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の申出書の提出があったときは、直ちに会計管理者等に通知するものとし、当該通知を受けた会計管理者等は、直ちに関係収入命令権者に通知しなければならない。

第49条 削除

(証券による収納)

第50条 出納機関又は指定金融機関等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第156条第1項の規定により証券に基づく歳入の納付があったときは、当該納入通知書の余白に「証券納付」の旨明示し、証券整理簿(様式第15号)により整理するものとする。

2 歳入の納付に使用できる小切手は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 支払人 青森銀行

(2) 支払地 青森県外ヶ浜町

(小切手受領の拒絶)

第51条 出納機関及び指定金融機関等は、次に掲げる事項に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の要件を欠く小切手

(2) 盗難、変造又は遺失に係る小切手

(3) その他支払が不確実と認められるとき。

(領収証書等)

第52条 出納機関又は指定金融機関等は、第47条から前条までの規定により歳入を徴収又は収納したときは、納入義務者に領収印を押印した領収証書を交付するものとする。

2 出納機関が、第41条第4項各号に掲げる納入通知書を発しない歳入を徴収又は収納した場合若しくは歳入を出張徴収した場合においては、領収証書綴による領収証書を交付するものとする。ただし、第41条第4項第1号による収納金については、レジスターのレシートペーパーをもってこれに代えることができる。

3 前項の場合において、政令第156条第1項に規定する証券をもって納付されたものであるときは、領収証書の余白に「証券受領」の旨明示して交付するとともに証券整理簿に記載するものとする。

4 第41条第4項各号に掲げる歳入を徴収又は収納したときは、当該領収証書に第2項ただし書を除くほか職印に代えて領収印(スタンプ)(様式第16号)の押印をもってすることができる。

(収納金の取扱い)

第53条 出納機関は、歳入を徴収又は収納した場合は、速やかに現金等払込書(様式第17号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(徴収又は収納の受託者への準用)

第54条 第47条及び第50条から前条までの規定は、第39条の規定により歳入の徴収又は収納の委託を受けた者にこれを準用する。

(領収済通知書等の処理)

第55条 会計管理者等は、指定金融機関等から歳入の領収済通知書の送付を受けたときは、その記載金額及び枚数を検算して受領証書を交付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の領収済通知書(納付書)の送付を受けたときは、科目別に分類して歳入日計票及び歳入月計票を作成し、収入済額を明らかにするとともに収入通知票(様式第18号その1、その2)に領収済通知書を添えて収入命令権者に送付しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の領収済通知書の送付を受けたときは、必要な事項を徴収簿に記載しなければならない。

4 前項の規定により徴収簿に記載する場合において第83条に規定する繰替払命令による繰替使用をしている歳入に係るものであるときは、当該繰替使用をした額を減額した額について作成するものとし、その繰替使用額を注記しておくものとする。

(過誤納金の還付)

第56条 収入命令権者は、歳入の過誤納還付支出負担行為伺票(様式第19号)により会計管理者等に対して還付命令をしなければならない。この場合において、会計管理者等に対する過誤納還付通知書(様式第19号((C)))等には、「歳入戻出」の旨明示しなければならない。

2 前項の場合の徴収簿の記載については、収入済額を朱線により訂正し、還付後の収入済額を記載し、摘要欄には、還付額とその理由を付しておかなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、還付の手続については、第4章の支出の例による。

4 過年度に係る過誤納金の払戻しについては、第4章の支出の例による。

(地方債)

第57条 総務課長は、地方債台帳(様式第20号)により地方債の借入額、現在高及び償還状況を明らかにしておくものとする。

第4節 収入の更正等

(収入の更正)

第58条 収入命令権者は、収入命令を発した歳入について、科目、会計又は会計年度に誤りがあることを発見したときは、公金更正票(様式第21号)により、直ちに会計管理者等に送付するとともに調定票及び徴収簿を整理するものとする。

2 前項の更正をする場合において、歳入科目が同一のものは、公金更正内訳票を添えて一括更正することができる。

3 会計管理者等は、第1項の公金更正票の送付を受けたときは、収入票、調定通知票及び歳入日計票を整理し、指定金融機関等に通知する必要があるときは、直ちに指定金融機関等に更正通知書を送付しなければならない。

(督促)

第59条 収入命令権者は、歳入が納入期限までに納付されないときは、当該納入義務者に対し、法第231条の3第1項の規定により当該納入義務者に対し、法令に特別の定めがある場合を除き納期限後20日以内に督促状(様式第22号)により督促しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発付したときは、当該督促手数料について調定し徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第60条 収入命令権者は、前条第1項の規定により督促状を発付した歳入で法第231条の3第3項に規定する歳入である場合において、当該督促状を発付した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る歳入が納付されない場合には、滞納処分をすることができる。

(滞納処分職員証)

第61条 前条の規定により滞納処分を行う職員は、職員のうちから町長がこれを命ずる。

2 前項の職員が滞納処分を行う場合には、歳入徴収金の滞納処分職員証を提示するものとする。

(滞納処分の執行停止)

第62条 収入命令権者は、収入金の滞納処分の執行停止をするときは、滞納処分執行停止票(様式第23号)により町長の決定を受けなければならない。

2 収入命令権者は、前項の決定があったときは、その旨を徴収簿に記載し、かつ、滞納者には、滞納処分執行停止通知書により通知するとともに、会計管理者等に対しては、滞納処分執行停止通知書により通知しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により滞納処分の執行停止したものについては、滞納処分執行停止現計簿を備え付け、記録しておくものとする。

4 収入命令権者は、滞納処分の執行を停止したものについては、毎年1回以上滞納者の資力の状況を調査し、滞納処分執行停止票に記録しておくものとする。

5 前項の場合において、滞納処分の執行停止を取り消す必要があると認められたときは、滞納処分執行停止取消票により町長の決定を受けなければならない。

6 第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(収入未済金の繰越し)

第63条 収入命令権者は、毎年度調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに徴収又は収納することができなかったものについては、直ちに翌年度の歳入として繰り越すものとする。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越した歳入で翌年度末までに徴収又は収納済とならないものは、直ちに翌翌年度の歳入とするものとする。

3 前2項の規定による収入未済金を繰り越すときは、収入未済金繰越票(様式第24号)により繰り越すものとする。

4 収入命令権者は、第1項又は第2項の繰越手続をしたときは、収入未済金繰越通知票(様式第24号その1)を会計管理者等に送付するとともに、収入未済金繰越内訳票(様式第24号その2)により整理するものとする。

(不納欠損)

第64条 収入命令権者は、歳入で法第96条第1項第10号の規定により権限の放棄について議会の議決があったとき、時効が完成したとき、又は地方税法第15条の7第4項及び第5項の規定に該当するときは、不納欠損処分をするものとする。

2 収入命令権者は、前項の不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損処分票(様式第25号((A)))により、町長の決定を受けなければならない。

3 収入命令権者は、前項の不納欠損処分の決定があったときは、徴収簿の摘要欄にその旨を記載整理し、不納欠損処分通知票(様式第25号((B)))により会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前項の不納欠損処分の通知があったときは、歳入歳出決算書を調製する場合において不納欠損額欄に記載して行うものとする。

第4章 支出

第1節 支出

(支出の調査決定)

第65条 支出命令権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をし、支出票(様式第26号―1―様式第26号―6)(旅費に係る支出にあっては旅費支出票、資金前渡の方法により支出するときは資金前渡票及び振替の方法により支出するときは公金振替票(様式第21号)。以下同じ。)を作成しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定をすることができる。この場合においては、支出命令の内訳を明らかにしなければならない。

(請求書による原則)

第66条 支出の調査決定は、債権者からの請求書(官公署の発した納入通知書その他これに類するものを含む。)により行わなければならない。

2 請求書には、原則として次に掲げる区分による事項を明らかにし、必要に応じて関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当その他の給与に関するもの 職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細等

(2) 旅費に関するもの 所属課所、職氏名、職務の等級、用務、用務地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日等

(3) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額、受領済証及びその年月日、支払計算書、契約書又は請書等の写、検査調書出来形写真、契約書又は請書等を省略した場合にあっては契約の相手方に係る入札書の写又は見積書の写、公共工事の前金払に係る保証証書の写等

(4) 物品の買入れ等に関するもの 用途、名称、種類、品質、数量、単価、見積書の写及び契約書の写等の添付

(5) 物件の運送又は保管に関するもの 目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間、見積書の写及び契約書の写等の添付

(6) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 工事名、所在地、名称及び不動産に関する権利の変動登記済証の写、契約書の写の添付

(7) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、年月日及び期間

(8) 負担金、補助金、交付金に関するもの 指令又は通知書の写及び収支精算書等の添付

(9) 払戻金、欠損補填金、償還金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細書等

(10) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細書等

3 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、法人に係るものについては職印、法人以外のものについては認印の押印がなければならない。ただし、当該請求書が真正なものであることを確認できる場合は、電子印等の印影を表示したものを職印の押印又は認印の押印とみなすことができる。

4 法人又は組合その他の団体にあっては、前項の押印があるほか、その団体の印鑑の押印がなければならない。ただし、当該請求書が真正なものであることを確認できる場合は、電子印等の印影を表示したものを職印の押印又は認印の押印とみなすことができる。

5 第3項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を提示させ、これを認定しなければならない。

6 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、委任状を添えなければならない。

7 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する書面を添えなければならない。

8 第3項及び第4項の規定にかかわらず、町長が認めた請求書については、印鑑の押印を省略できるものとする。

(請求書による原則の例外)

第67条 次に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出を省略することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金、賞賜金、謝礼金、見舞金、香典及びこれに類するもの

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 歳入還付金及び還付加算金

(8) その他前各号に類するもので、かつ、その性質上請求書を徴し難いもの

(報酬、給料等についての特例)

第68条 報酬、給料、職員手当、恩給、退職年金その他の給与金及び報償金について第65条の規定により支出票を作成する場合において、債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により、次に掲げるものを控除すべきときは、支出票は、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税額

(2) 地方税法に基づく県民税及び町民税の特別徴収税額の月割額

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合掛金に相当する金額

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 町の職員互助会費

2 前項の場合において、当該支出票には、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 所得税 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書及び国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第14条に規定する納付書

(2) 県民税及び町民税 町の納付書

(3) 地方公務員共済組合掛金 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)第164条に規定する通知書

(4) 健康保険料、日雇労働者健康保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第9条の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 雇用保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第24条に規定する申告書

(6) 町の職員互助会費

(支出命令)

第69条 支出命令権者は、第65条の規定により支出の調査決定をしたときは、直ちに会計管理者等に対し支出命令を発しなければならない。

(支出命令の審査)

第70条 支出命令を受けた会計管理者等は、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 予算超過の有無

(2) 会計年度所属区分、会計の区分、予算科目及び金額の適否

(3) 予算目的への適合性

(4) 支出負担行為の適否

(5) 支払方法の適否

(6) 支払時期到来の有無

(7) 法令違反の有無

(8) 支出の相手方及び金額の算定の適否

(9) 時効完成の有無

(10) その他必要な事項

2 前項の審査をするに当たり支出票、請求書、契約書、検査調書その他各種の調書及び必要な資料を調査しなければならない。

3 会計管理者等が前条の規定により支出したときは、科目別に分類して歳出日計票及び歳出月計票(様式第27号)を作成し、支出額等を明らかにしておかなければならない。

(領収証書)

第71条 会計管理者等は、支出命令に基づいて支払をしたときは、領収証書を徴しなければならない。

2 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限りでない。

第2節 支出の方法の特例

(資金の前渡のできる範囲)

第72条 政令第161条第1項第17号の規定に基づく資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

(2) 招へい講師又は派遣者に対する旅費

(3) その他経費の性質上、町長が特に認めた経費

(資金前渡手続)

第73条 支出命令権者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定して、これを行わなければならない。

2 資金の前渡は、1箇月の所要額を限度として前渡するものとする。

(前渡資金の保管)

第74条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)をもよりの金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

2 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第75条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いもので、真にやむをえない場合については支払を証明するに足りる書類でこれに代えることができる。

(前渡資金の精算)

第76条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちに、これを精算し、前渡資金精算票(様式第28号)を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、当該削渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により前渡資金精算票及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき予算差引簿(様式第29号)を整理するとともに、これを会計管理者等に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第77条 第72条から前条までの規定は、政令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合にこれを準用する。

(概算払のできる範囲)

第78条 政令第162条第6号の規定に基づく概算払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童福祉措置費

(2) 委託料

(旅費の概算払請求)

第79条 旅費の概算払を受けようとする者は、旅費支出票により旅行する日前2日までに請求しなければならない。

2 旅費の概算払を受けた者は、帰庁後7日以内に精算しなければならない。

(概算払に係る資金の精算)

第80条 支出命令権者は、概算払を受けた者から当該受けた資金について精算書の提出があったときは、これに基づき概算払精算票を作成し、これに基づき予算差引簿を整理するとともに、これに精算書を添えて会計管理者等に送付しなければならない。

(前金払のできる範囲)

第81条 政令第163条第8号の規定に基づく前金払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 訴訟に要する経費

(公共工事の前払金)

第81条の2 命令機関は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第114号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、当該公共工事の請負代金額又は委託金額が130万円以上である場合に限り、その4割以内(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものにあっては、3割以内)の額の前金払をすることができる。

2 命令機関は、保証事業会社の保証に係る公共工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下この項において同じ。)に要する経費については、当該公共工事が次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、前項の規定による前払金のほか、当該公共工事の請負代金額の2割以内の額の前払金をすることができる。

(1) 請負代金額が1,000万円以上、かつ、工期が150日超の工事であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前2項の規定による前払金を請求しようとするものは、請求書を提出しなければならない。

(繰替払の手続)

第82条 支出命令権者は、会計管理者等をして、政令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替え使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入命令権者と協議し、当該命令権者が当該現金の収納のために会計管理者等に対し収入命令を発するときに、併せて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示しなければならない。

3 第1項の場合において、当該繰替使用をすることができる現金に係る収入命令が第37条の規定によりその収納の時期において発せられたものとみなされるものであるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法が会計管理者等に明示されているものである場合に限り、当該収入命令が発せられたものとみなされる時期において繰替払命令が発せられたものとみなす。

(繰替払の整理)

第83条 会計管理者等は、前条第1項又は第3項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上、繰替払整理票を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により現金の繰替使用をしたときは、第55条第2項の規定により送付する収入通知票と併せて繰替払済通知票を収入命令権者に送付しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により収入通知票と併せて繰替払済通知票の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知票を当該繰替使用に係る経費の支出命令権者に送付して繰替使用した現金の補填を請求しなければならない。

4 支出命令権者は、前項の規定により繰替払済通知票の送付を受けて繰替使用に係る現金の補填の請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項又は第3項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか、及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認の上、第85条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第84条 支出命令権者は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(公金振替)

第85条 次に掲げることを目的とする支出(当該支出の結果戻入れすることとなる場合を含む。以下本条において同じ。)は、振替の方法により行わなければならない。

(1) 歳入歳出相互間の振替をするとき。

(2) 会計(水道事業会計を除く。)相互間の資金の繰入れ、又は繰出しするとき。

(3) 繰上充用金を充用するとき。

(4) 歳入歳出外現金を歳入に繰入れするとき。

(5) 繰越金を歳入に繰入れするとき。

(6) 歳出から基金に振替するとき。

(7) 基金から歳入に繰入れするとき。

(8) 歳計剰余金を基金に編入するとき。

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入命令権者と協議(当該受入れをすべき科目の収入命令権者から当該支出について請求があった場合を除く。)の上、処理しなければならない。

(支出事務の委託)

第86条 第39条の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合にこれを準用する。

2 支出命令権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第74条に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第73条第75条(ただし書を除く。)及び第76条の規定は、当該委託に係る資金の交付、当該委託に係る資金による支払及び当該委託に係る資金の精算をする場合にこれを準用する。

第3節 支払

(職印及び小切手に関する事務)

第87条 会計管理者の印(以下「職印」という。)の押印は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員のうち会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳(様式第30号)の保管及び小切手の作成(押印を除く。)の事務は、会計管理者が自ら行い、又は会計管理者の指定する職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する職員と前項の規定により指定する職員は兼ねることができない。

4 職印及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第88条 小切手帳は、会計年度ごとに区分して使用しなければならない。

2 出納整理期間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該整理期間に係る年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第89条 小切手に付する番号は、1会計年度(出納整理期間を含む。)を通じて一連番号としなければならない。

(小切手の作成)

第90条 官公署、出納機関、資金前渡職員又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して職印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第91条 小切手の交付は、会計管理者又は会計管理者の指定する補助職員がしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 会計管理者等は、受取人に小切手を交付し、それと引換えに当該小切手の受取人から領収証書を徴し、かつ、指定金融機関等に小切手振出済通知書(様式第31号)を送付しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第92条 小切手帳の未使用部分は、第90条第5項の規定により処理しなければならない。

(小口現金直払)

第93条 会計管理者等は、債権者から請求があるときは、直接現金で支払うことができる。

2 会計管理者等は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時150万円を限度として現金を保管することができる。

3 第87条第2項及び第4項並びに第91条第1項及び第2項の規定は、前2項の規定による現金の交付及び保管について準用する。

4 会計管理者等は、前3項の規定により小口現金直払を行う場合には、預金現金出納簿(様式第32号)により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(隔地払)

第94条 会計管理者等は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書(様式第33号その1)、送金案内書(様式第33号その2)及び送金済通知書(様式第33号その3)を添えて指定金融機関等に交付するとともに、送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には、「送金払」と記載しなければならない。

(口座振替)

第95条 前条の規定は、政令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払をしようとするときは、これを準用する。この場合において、同条中「送金払」とあるのは「口座振替」と、「送金案内書」とあるのは「口座振替入金伝票」と、「送金済通知書」とあるのは、「口座振替通知書」と読み替えるものとする。

(公金振替書)

第96条 会計管理者等は、第85条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関等に交付しなければならない。

2 第87条から第91条までの規定(第90条第1項及び第91条第3項の規定は除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

第4節 支出の過誤

(過誤払金の戻入れ)

第97条 支出命令権者は、支出をした金額について過払い又は誤払いの事実を発見した場合は、当該過誤払に係る金額について、直ちに返納票により当該支出科目に戻入れの措置をとらなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて会計管理者等に対し返納命令を発するとともに、当該返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

3 返納通知書により指定すべき返納期間は、これを発する日から14日以内としなければならない。

4 支出命令権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、当初の原内容と同一の返納通知書を作成し、その表面の余白に「年月日、再発行」と記載し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。

5 前項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れについては、収入の手続の例による。

(支出更正)

第98条 支出命令権者は、支出した経費について、会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正票により更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により、会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、予算差引簿を整理し、直ちに会計管理者等に対し、支出更正命令を発しなければならない。

3 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。この場合においては、支出更正の内訳を明らかにしておかなければならない。

4 会計管理者等は、前項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令に係る更正が会計区分又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関等に対し、指定金融機関等更正通知書により更正の通知をしなければならない。

第5節 支払未済金

(1年経過後の小切手の償還請求)

第99条 会計管理者等は、政令第165条の5の規定により小切手の所持人が小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があったものであり、かつ、当該小切手がその振出日から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは、次に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

(1) その小切手が支払未済のものであること。

(2) 小切手償還請求書

(3) 小切手又は除権判決の正本

(4) 支払拒絶があったことを証する書面

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類

2 支出命令権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは第84条の規定により処理しなければならない。

(支払未済金の整理)

第100条 会計管理者等は、第165条第1項の規定により指定金融機関等から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを確認し、指定金融機関等に対し支払未済繰越金として整理させなければならない。同条第3項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また、同様とする。

2 会計管理者等は、第166条第1項の規定により指定金融機関等から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを確認し、これを収入命令権者に送付しなければならない。

3 収入命令権者は、この場合において、直ちに収入の手続をとらなければならない。

(支払未済小切手の処理)

第101条 会計管理者等は、第166条第1項の規定により小切手等支払未済金が歳入に繰り入れられた後に、当該支払未済に係る小切手又は送金案内書を提示して、その支払を求められた場合において、当該請求に係る小切手又は送金案内書が同条同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

第102条 支出命令権者は、前条の規定による通知を受けたときは、第84条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(翌年度歳入の繰上充用)

第103条 会計管理者は、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖日前30日までにその理由を付してその旨を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、町長の決定を受け、繰上充用及び翌年度の歳入歳出予算に編入の手続をしなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(定義)

第104条 この章において、「契約担当者」とは、町長の委任を受けて売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を担当する職員をいう。

第2節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第105条 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(入札の公告)

第106条 町長又は契約担当者(以下「契約担当者等」という。)は、入札の方法により一般競争に付そうとするときはその入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、再度公告して入札に付そうとするとき、又は緊急やむを得ない理由のあるときは、その期間を5日以内に限り短縮することができる。

(公告事項)

第107条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す場所

(4) 入札及び開札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 議会の議決を要する契約については、議会の同意があったときにその契約を締結する旨

(7) 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときはその旨

(8) 契約書の取り交わしの時期

(9) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(10) その他必要事項

(入札者心得書)

第108条 契約担当者等は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に、入札者心得書(別記第1)を熟覧に供するものとする。

(入札保証金)

第109条 契約担当者等は、一般競争入札に参加する者をして、その者の全てる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

(1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 過去2年の間に国又は地方公共団体(公社及び公団を含む。)とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(3) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) その他町長が確実と認めた担保

(担保の価値)

第110条 前条第2項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

(4) その他町長が確実と認めた担保 別に定める額

(小切手の現金化等)

第111条 出納機関は、第109条第2項第2号で規定する小切手を担保として保管した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、その取立てをし、当該取立てに係る現金を保管しなければならない。

(入札保証金の還付充当)

第112条 第109条に規定する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次項及び次条において同じ。)は、開札が終わった後還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付する。

2 落札者は、入札保証金を第136条第1項に規定する契約保証金の一部又は全部に充当することができる。この場合において、落札者は、入札保証金等充当依頼書(様式第34号)を提出しなければならない。

(帰属した入札保証金の処理)

第113条 法第234条第4項の規定により町に帰属した入札保証金は、遅滞なくこれを歳入に組み入れるものとする。

(予定価格)

第114条 契約担当者等は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(様式第35号)を封書にし、開札の際これを開札場所に置くものとする。

(予定価格の決定)

第115条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

3 契約担当者等は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があると認めるときは、その都度定める。

(入札)

第116条 入札者は、入札書(様式第36号)を1件ごとに作成し、記名押印の上封書に入れ、所定の日時及び場所において入札しなければならない。

2 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札の拒否)

第117条 契約担当者等は、入札保証金の納付を要する者で、その納付をしない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。

(開札)

第118条 契約担当者等は、開札したときは、開封した入札書の金額及び氏名を順次読み上げ、これを記録してその順位及び落札者を決定するものとする。

2 契約担当者等は、前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。

(無効の入札)

第119条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加資格のない者がした入札

(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(3) 公平な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別し難い入札又は金額を訂正した入札

(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

(6) その他入札条件に違反した入札

(入札中止等)

第120条 契約担当者等は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を公告するものとする。

(準用規定)

第121条 この節の規定は、せり売りについてこれを準用する。

第3節 指名競争入札

(入札者の指名等)

第122条 契約担当者等は、指名競争入札に付そうとするときは、原則として3人(土木工事、建設工事にあっては5人)以上の入札者を指名するものとする。この場合において、指名を受けた者に対し、第107条各号に掲げる事項を、入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに通知するものとする。

2 前項の指名は、公平を旨とし、特別な理由がある場合を除き、いやしくも特定の者に偏重することがあってはならない。

(準用規定)

第123条 第105条及び第108条から第120条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第4節 随意契約

(随意契約の限度額)

第124条 政令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約の予定価額の限度額は、次の表の区分欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の金額欄に定める額とする。

区分

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(見積書)

第125条 契約担当者等は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、2人以上から見積書を徴するものとする。ただし、予定価格が1万円以上3万円以下の契約をする場合又は特別の理由がある場合は、1人から見積書を徴することができる。また、1件の予定価格が1万円を超えない契約をする場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 急施を要する生産品の売却で見積書を徴するいとまがないとき。

(2) 官公署と契約するとき。

(3) 収入印紙、郵便切手、官報、書籍及び新聞等を買い入れるとき。

(4) 水道、電気又は電話の利用の契約をするとき。

(5) 研修、講習等の会場の借上げをするとき。

(6) 給食施設等において食品の買入れをするとき。

(7) 資金の前渡を受けて契約をするとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、見積書を徴し難いと認められるとき、又は徴収する必要がないと認められるとき。

(随意契約の相手方の資格)

第126条 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間随意契約の相手方とすることができない。その者を代理人、支配人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(準用規定)

第127条 第115条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

第5節 契約の締結

(契約の締結)

第128条 契約担当者等は、落札者が決定したときは、決定の日から7日以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく契約書(様式第37号その1―その5)を取り交わすものとする。ただし、落札者からの申出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において、議会の同意を得たときは、遅滞なく、契約書を取り交わすものとする。

3 前項の場合において、契約担当者等は、必要があると認めるときは、議会の同意を得る前に、第1項の期間内に、前項の契約書に代えて、議会の同意があったときに契約の相手方(以下「契約者」という。)に対する意思表示により本契約が締結される旨の建設工事請負仮契約書(様式第37号その6)を取り交わすことができる。

4 契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まずその者に契約書の案を送付して記名押印させ、更に当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

5 前項の場合において、契約担当者等は、記名押印したときは、当該契約書の1通を各契約の相手方に送付しなければならない。

(契約書)

第129条 契約書には、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載するものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度に渡るものについては、各年度の支払限度額

(4) 履行期限

(5) 前金払をするときは、その旨及び前金払の率又は金額

(6) 部分払をするときは、その旨及び方法並びに条件

(7) 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び精算の方法

(8) 給付完了の認否又は検査の時期

(9) 支払の時期

(10) 保証金額

(11) 違約金及び損害賠償

(12) 遅延利息

(13) 危険負担

(14) 目的物引渡しの方法及び時期

(15) 瑕疵担保

(16) 契約紛争の解決方法

(17) 契約の効力の発生要件

(18) その他必要事項

2 町長は、別記第2及び別記第3の契約約款を標準として契約書を作成するものとする。

(契約書等の省略)

第130条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 物件を売払いする場合において買受人が直ちに代金を納付してその物件を引きとるとき。

(2) せり売りをするとき。

(3) 官公署と契約をするとき。

(4) その他1件30万円を超えない契約をするとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、1件20万円を超えない物件の買い入れ、製造、修繕、運送等に係る随意契約をするときその他特に請書等を徴する必要がないと認められるときは、この限りでない。

(解除等の約定事項)

第131条 契約担当者等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ約定するものとする。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要のない事項については、この限りでない。

(1) 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。

 契約者の責めに帰する理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

 契約者の責めに帰する理由により契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

 検査又は監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。

 からまでのほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(2) 契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は町に帰属し、及び次に掲げるところによる契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害賠償金を徴収するものとすること。

 既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象となった工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。

 契約保証金を免除したもの(町を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の100分の5(1件500万円を超える工事の請負契約にあっては10分の1)以上に相当する違約金を徴収するものとする。

 契約の解除により町に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。

(3) 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(工事の請負契約にあっては引渡し前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあっては既納部分に係るものを除く。)につき年8.25%の割合で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとすること。

(違約金及び遅延利息の控除等)

第132条 契約担当者等は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておくものとする。

2 契約担当者等は、契約者に対する支払代金から違約金及び遅延利息を控除しようとするときは、あらかじめ違約金等調書を作成するものとする。

(年度開始前の契約準備)

第133条 契約担当者等は、必要があるときは、年度開始前において契約の準備行為をすることがある。

第6節 契約の履行

(物品の売払代金等の納付)

第134条 契約担当者等は、売払い又は交換した物品の引渡しのときまでにその売払代金又は交換差金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、第109条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、当該物品の引渡しの日から2月以内に売払代金又は交換差金を納付させることができる。この場合において、契約担当者等は、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、担保の提供を免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者等は、物品の売払い又は交換をする場合において、当該物品の売払い又は交換を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認めるときは、第109条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、利息を付して、1年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、担保を徴せず、又は利息を付さないことができる。

(1) 官公署に売り払うとき。

(2) 動物又は生産品を売り払うとき。

(保証人)

第135条 契約担当者等は、契約を締結するときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 工事の請負契約

(2) 1件50万円を超えない製造の請負契約

(3) 物品の買入契約

(4) その他契約担当者等においてその必要がないと認められる契約

2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、契約者をして速やかにこれに代わる者を保証人に立てさせるものとする。

(契約保証金)

第136条 契約担当者等は、契約者をして、契約金額の100分の5(1件500万円を超える工事の請負契約にあっては10分の1)以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2年の間に国又は地方公共団体(公社及び公団を含む。)とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 第134条第2項及び政令第169条の6第2項の規定により延納の特約をした場合において、第109条第2項に規定する有価証券等を担保として提供したとき。

(5) 物件の売払いの場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(6) 随意契約による場合で、契約金額が100万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないとき。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 第109条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券

(2) 銀行若しくは町長が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証

(3) その他町長が確実と認めた担保

3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第109条第2項及び第110条の規定は、第1項の契約保証金の納付についてこれを準用する。

(契約保証金の還付等)

第137条 契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次条において同じ。)は、契約を履行した後に還付する。

2 契約者は、物件の売払い又は交換の場合において、全部の代金(遅延利息及び延納利息を含む。)が完納となる際又は代金の延納の担保として金融機関の支払保証のある小切手又は約束手形を提供の際には、契約保証金(政令第156条の証券を含む。)を代金に充当することができる。この場合においては、第112条第2項後段の規定を準用する。

(準用規定)

第138条 第113条の規定は、町に帰属した契約保証金についてこれを準用する。

(部分払)

第139条 契約担当者等は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工事製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとする。

2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。

3 前項本文の場合に係る部分払の支払回数は、次の表の基準を超えることができないものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

千万円まで

2回

1回

千万円を超え5千万円まで

3回

2回

5千万円を超え1億円まで

4回

3回

1億円を超える場合

5回

4回

4 前項の場合における第1回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が30%以上(前金払をしている場合にあっては、50%以上)の場合でなければ行うことができない。

5 前2項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度に渡るものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。

6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分払金額=(出来高金額×9/10)(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)

注 第2項ただし書の場合は、算式中「9/10」とあるのは「10/10」とする。

7 契約担当者等は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、第2項から前項までの規定によらないで部分払をすることができる。

(検査)

第140条 契約担当者等は、自ら、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行に係る検査を行い、又は職員をして行わせるものとする。

2 契約担当者等及び契約担当者等から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては検査調書(様式第38号)を作成するものとする。ただし、契約書、請書等を省略した契約(工事の請負契約を除く。)又は単価契約に係るものについては、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により検査調書の作成を省略した場合においては、契約担当者等及び契約担当者等から検査を命ぜられた職員は、その代金の支払に係る請求書等に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明するものとする。

第7節 建設工事の特例

(土地物件の取得等)

第141条 契約担当者等は、工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下この節において同じ。)に関し必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施行しないものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合において当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。

2 契約担当者等は、工事の施行により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前にあらかじめ当該権利者から工事起工の同意を得るものとする。

(見積期間)

第142条 契約担当者等は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間をおいて入札を執行するものとする。

2 前項の規定は、随意契約の見積の場合にこれを準用する。

(契約書)

第143条 契約担当者等は、別記第4の契約約款を標準として建設工事請負契約書又は建設工事請負仮契約書を作成するものとする。

(変更契約)

第144条 契約担当者等は、工事の内容、工期、請負代金その他契約の内容を変更する場合は、建設工事請負契約の一部変更契約書(様式第39号その1)又は建設工事請負契約の一部変更仮契約書(様式第39号その2)を作成するものとする。

(工事の着工届)

第145条 契約担当者等は、契約者が工事に着工したときは、速やかに工事着工届(様式第40号)を契約者に提出させるものとする。

(工事の完成届)

第146条 契約担当者等は、工事が完成したときは、完成した日から5日以内に契約をして完成届(様式第41号)を提出させるものとする。

(工事物件の引渡し)

第147条 契約担当者等は、工事が完成検査に合格したときは、合格通知書(様式第42号)を発し、契約者の作成に係る引渡書(様式第43号)によりその引渡しを受けるものとする。

2 前条及び前項の規定は、部分引渡しに係る工事の完成の場合にこれを準用する。

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金等の現在高の把握

(収支日計)

第148条 会計管理者等は、毎日、前日における収納及び支払の状況について、収支日計表(様式第44号)を作成し、町長の検印を受けなければならない。

2 第82条第1項の規定により繰替払をしたときは、収支日計表には当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第83条第1項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(現金の保管)

第149条 現金は、金融機関へ預金して保管することを原則とする。

(一時借入金)

第150条 会計管理者等は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは、その旨及び借入必要額を総務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また、同様とする。

2 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決定を受けなければならない。一時借入金を返済する場合も、また、同様とする。

3 総務課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(一時取扱金の整理区分)

第151条 会計管理者等は、歳入歳出外現金及び有価証券(以下「一時取扱金」という。)を出納保管する場合は、次に掲げる区分により整理し、一時取扱金整理簿(様式第45号)に記載しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金又はその他の保証金

(2) 保管現金等 法第235条の4第2項の規定により一時的に町が保管する現金

(3) 差押現金 差押さえた現金、有価証券及び差押物件の公売代金等

(4) 委託金 受託徴収金、嘱託徴収金及びその他の委託金

(5) 担保 指定金融機関等の提出する担保又はその他の担保

(記帳の省略)

第152条 会計管理者等は、一時取扱金のうち入札保証金等で即日返還するものについては、記帳を省略することができる。

(一時取扱金の受入れ及び払出し)

第153条 一時取扱金の受入れ及び払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出の例による。

第2節 指定金融機関等

第1款 収納

(現金の収納)

第154条 指定金融機関等は、納入義務者又は会計管理者等から納入通知書等により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証を当該納入義務者又は会計管理者等に交付し、かつ、領収済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して指定金融機関等において保管しなければならない。

(過年度収入の整理)

第155条 指定金融機関等は、出納閉鎖後において、前条の規定により収納した収入金のうち、前年度以前に属するものについては、現年度の歳入としてこれを整理しなければならない。

(口座振替による収納)

第156条 指定金融機関等は、納入義務者から第41条第3項の規定により納入通知書の送付を受けたときは、口座振替の手続をし、かつ、領収済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。

(証券による収納)

第157条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、当該証券が、政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書、領収証及び領収済通知書に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、第154条及び第155条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により、証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により、証券を受領した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足る書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者等に送付しなければならない。

(郵便振替による収納)

第158条 指定金融機関等は、指定郵便局の振替貯金払込みに関する通知書を受けたときは、収納の手続をし、かつ、領収済通知書を会計管理者等に通知しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第159条 指定金融機関等は、第58条第3項の規定により会計管理者等から更正通知書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第160条 指定金融機関等は、「歳入戻出」と記載のある小切手により払戻しするときは、支払の例により処理しなければならない。

(一時取扱金の受入れ)

第161条 一時取扱金の受入れについては、第154条第156条から前条までの規定を準用する。

第2款 支払

(小切手による支払)

第162条 指定金融機関等は、会計管理者等が振出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 小切手がその振出し日付から1年を経過していないこと。

(3) 小切手が支払をすることができる期間経過後において提示されたものであるときは、その券面金額が第165条の規定により支払未済繰越金として整理されたものであること。

2 前項の小切手が振出し日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期間経過」の旨を記載し、これを提示した者に返付しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第163条 指定金融機関等は、第94条の規定により送金払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金の手続をとらなければならない。

2 指定金融機関等は、第95条の規定により口座振替請求書とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をとらなければならない。

3 前2項の場合において、送金払及び口座振替の手続をしたときは、会計管理者等に対し支払済通知書を送付しなければならない。

(公金振替書による手続)

第164条 指定金融機関等は、第96条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、その公金振替書に指定する振替の手続をし、振替済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。

(支払未済金の整理)

第165条 指定金融機関等は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理するとともに小切手等支払未済調書を作成し、会計管理者等に報告しなければならない。

2 指定金融機関等は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払しなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により小切手等を支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを会計管理者等に通知しなければならない。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第166条 指定金融機関等は、前条の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出し日付から1年を経過しても、なお、支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れ、小切手等支払未済金繰入調書を会計管理者等に送付しなければならない。

2 前項の規定は、政令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(会計又は会計年度の区分)

第167条 第159条の規定は、第98条第4項の規定により指定金融機関等更正通知書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(一時取扱金の払出し)

第168条 一時取扱金の払出しについては、第162条から前条までの規定を準用する。

第3款 雑則

(印鑑の照合確認等)

第169条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第5条第3項の規定により会計管理者及び出納員から送付を受けた印影を整理しておくとともに、支払の都度、これを照合し確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第170条 指定金融機関は、毎日前日における収納及び支払の状況について収支日計表(様式第46号)を作成し、翌日会計管理者に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収通知書、返納済通知書及び支払済通知書を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第170条の1 前条の規定は、指定代理金融機関について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払」とあるのは、「その日における収納及び支払」と、「会計管理者」とあるのは、「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第170条の2 第170条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払」とあるのは、「その日における収納」と、「収支日計表」とあるのは、「収納日計表」と、「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第171条 指定金融機関は、会計管理者等から収支日計、小切手の支払状況その他取扱事務について報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第172条 指定金融機関は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳票等の保存)

第173条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳票等を年度別、会計別に区分し、年度経過後少なくとも5年間これを保存しなければならない。

第8章 公有財産

第1節 総則

(公有財産の総括)

第174条 総務課長は、町有の公有財産に関する事務を統一し、その増減、現在高、現在額及び現状を明らかにし、並びに必要な調整をするものとする。

2 総務課長は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指定を受けて普通財産を借り受けた者に対し、貸付けの条件が守られているかどうか確かめるため、当該財産についてその状況に関する資料若しくは報告を求め、又は職員をして実地に検査させることができる。

3 前項の規定は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を売り払い、又は譲与する場合について準用する。

(委員会等の町長への協議)

第175条 法第238条の2第2項に規定する行政財産の使用の許可で町長の指定するものは、次に掲げるもので、その使用させようとする期間が3箇月以上のものとする。

(1) 1件の面積が2,000平方メートル以上の土地

(2) 1件の床面積が1,000平方メートル以上の建物

(3) 1件の評価額が500万円以上の工作物

(4) 前3号のほか1件の評価額が500万円以上の行政財産

第176条 委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するもの(以下本章において「委員会等」という。)は、法第238条の2第2項の規定に基づき町長に協議しようとするときは、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載した協議書に関係図書その他関係書類を添え、総務課長を経て町長に協議しなければならない。

(1) 第179条第1項各号に規定する事項

(2) 用途外又は目的外の使用の許可をしようとする理由

(3) 当該財産の台帳記載事項

(4) 費用を要するものについては、その予算額及び支出科目

(5) 用途を変更するものについては、用途変更後における管理の方法

(6) その他参考となる事項

(委員会等の財産の引継ぎ)

第177条 法第238条の2第3項の規定による財産の引継ぎは、用途廃止財産引継書により、実地に、これを行うものとする。

第2節 公有財産の取得

(公有財産の取得)

第178条 町長又は委員会等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について、必要な調査を行い、私権の設定その他特殊な義務の存在があるときは、これを消滅させなければならない。ただし、緊急の必要その他やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

第179条 町長又は委員会等は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

(1) 取得の理由

(2) 取得しようとする財産の所在地名及び地番

(3) 土地については地目及び面積、建物については構造及び床面積、その他の財産については種目、数量等

(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(5) 取得予定価格、予算額及び支出科目

(6) 取得方法及びその理由

(7) その他参考となる事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 価格の評定調書

(2) 契約書案(又は取得を証する書面)

(3) 登記又は登録を要する財産については、登記事項証明書又は登録謄本

(4) 建物等にあっては、その敷地が借地であるときは、その敷地の所有者の承諾書

(5) 相手方が公共団体で、当該財産について議決を要するものであるときは、その議決書の謄本及び監督官庁の許(認)可を必要とするものであるときはその許(認)可書又はその謄本

(6) 関係図面

3 前2項の場合において、当該財産等の性質等によりその一部を省略することができる。

(登記又は登録)

第180条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、取得に係る事務を所掌する各課の長は、速やかに、その手続をしなければならない。

(代金の支払)

第181条 代金の支払を要する場合において、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、登記又は登録を終えた後、その他の公有財産を取得したときは、引渡しを受けた後でなければ代金を支払うことはできない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(委員会等への準用)

第182条 前2条の規定は、委員会等が公有財産を取得した場合に準用する。

第3節 公有財産の管理

(管理の基準)

第183条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、その所有の目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。

(行政財産の使用の許可)

第184条 行政財産の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に許可するものとする。

(1) 直接又は間接に町の便益となる事業若しくは事務に供するとき。

(2) 他の公共団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。

2 行政財産の使用の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱の建設、水道管の埋設その他特殊の用に供する場合又は特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 前項の使用の期間は更新することができる。この場合において、更新のときから前項の期間を超えることはできない。

(行政財産の使用の許可の申請)

第185条 行政財産の使用の許可をする場合には、許可を受けようとする者に対し行政財産使用許可申請書(様式第47号)を提出させるものとする。

(許可)

第186条 行政財産の使用の許可は、申請者に対し行政財産使用許可書(様式第48号)を交付して行うものとする。

(使用料の徴収)

第187条 前条の規定による行政財産の使用の許可があったときは、別に定める使用料を徴収するものとする。

(使用許可の更新の手続)

第188条 行政財産の使用の期間の更新を受けようとする者に対して、使用期間の満了の日前30日までに、行政財産使用期間更新許可申請書(様式第49号)を提出させるものとする。

(普通財産の貸付け)

第189条 町長又は委員会等は、普通財産を借り受けようとする者に対し、普通財産借受願を提出させるものとする。

(貸付期間)

第190条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合 30年以内

(2) 堅固な建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 30年以内

(3) その他の建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 20年以内

(4) 前2号以外の目的として土地を貸し付ける場合 5年以内

(5) 前3号以外の普通財産を貸し付ける場合 5年以内

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから前項の期間を超えることができない。

(貸付料の徴収)

第191条 普通財産の貸付けがあったときは、適正な評価による貸付料を徴収するものとする。

(担保及び保証人)

第192条 普通財産を貸し付ける場合は、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせなければならない。ただし、長において特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 第237条及び第238条の規定は、前項の規定により担保を提供させた場合にこれを準用する。

(遵守事項)

第193条 普通財産の借受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 借受財産を転貸しないこと。

(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。

(3) 借受財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 借受財産の使用目的又は用途を変更しないこと。

(損害賠償等)

第194条 普通財産を無断で使用しているものについては、その使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。

第4節 普通財産の処分

(普通財産の処分)

第195条 総務課長は、普通財産の処分に係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面に、契約による場合は、契約書案、評定調書及び相手方が公共団体で、その処分について当該公共団体の議決を要するときは、その議決書の謄本を添付しなければならない。

(1) 処分の理由

(2) 当該普通財産の財産台帳記載事項

(3) 処分の予定価格及び歳入科目

(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(5) 処分の方法及びその理由

(6) その他参考となる事項

2 前項の場合において、普通財産の性質等により、その一部を省略することができる。

(用途の指定)

第196条 普通財産を売り払い、譲与又は貸付けしようとする場合において一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定する必要があるときは、その旨を契約書案に記載しなければならない。

(準用規定)

第197条 第180条の規定は、普通財産を処分しようとする場合にこれを準用する。

第5節 財産台帳及び報告書

(財産台帳)

第198条 町長又は委員会等は、法第238条第3項に規定する分類に従い、公有財産について財産台帳(様式第50号)を備えなければならない。

2 財産台帳は、その分類ごとにこれを調整し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により該当しない事項は、省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 名称

(3) 所在

(4) 数量及び価格

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

(財産登録)

第199条 町長又は委員会等は、公有財産につき、取得、処分その他の理由に基づく変動があったときは、次に掲げる証拠書類により、遅滞なくこれを台帳に登録しなければならない。

(1) 買入、交換、売払い又は譲与に係るものは、その契約書、現場確認書及び授受書

(2) 寄附を受けたものは、寄附をした者が提出した書類、契約書、現場確認書及び授受書

(3) 行政財産の用途を廃止し、町長に引き継いだものは、用途廃止財産引継書

(4) 建物その他工作物の新築、増築、改築又は移築等で請負に係るものは、その契約書の謄本及び完成に際して検査した調書

(5) 直営工事に係るものは、完成に際して検査した調書

(6) 建物の移転、建物、工作物又は船舶の取壊しその他公有財産の変動に関する事項で前各号に掲げていないものについては、その決議関係書類(物品に編入したときは、出納機関の受領証を含む。)

(登録価格)

第200条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、買入れに係るものは買入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件より弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

(財産台帳附属図面)

第201条 財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、地上権等についての関係図面を附属させておかなければならない。

第6節 出納機関への通知

(公有財産増減及び現在額の通知)

第202条 総務課長は、公有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額を公有財産増減及び現在額報告書により、出納機関に通知しなければならない。

(有価証券出納通知)

第203条 出納を命ずることができる者(以下「命令機関」という。)が、出納機関に対してする有価証券の出納通知は、有価証券出納通知書によるものとする。

第9章 物品

第1節 総則

(物品の分類)

第204条 物品は、次の3種に分類する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく相当長期間に渡り使用又は保存できるもの

(2) 消耗品 その性質が使用することによって消費され、又は毀損しやすいもの若しくは長期間の保存に堪えないもの

(3) 動物

2 前項に規定する分類に属する物品は、別表に定めるとおりとする。

3 この章において前2項に規定するほか、次の各号に掲げる物品を「重要物品」という。

(1) 自動車(2輪自動車を除く。)

(2) 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が50万円以上の動物

(3) 前2号に掲げる物品以外の物品で取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が50万円以上のもの

(物品の事務)

第205条 各課及び公所の長は、物品の取得及び管理の事務を、会計管理者等は、物品の管理及び処分の事務を所掌するものとする。

(物品取扱員の設置及び任務)

第206条 各課及び公所に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、各課及び公所の長の指示を受け、命ぜられた箇所における物品の受け払い、保管に関する事務を処理する。

(物品取扱員代理者の設置及び任務)

第207条 物品取扱員に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行させるために代理者1人を置く。

(物品の事務の総括)

第208条 総務課長は、物品の取得、管理及び処分の事務の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整を図ることができる。

第2節 物品の出納及び保管

(出納命令及び物品の受領)

第209条 会計管理者等は、各課及び公所の長の出納命令がなければ物品の出納をすることができない。

2 会計管理者等は、物品取扱員又は物品を使用する職員に物品を交付するときは、関係簿冊に受領印を徴しなければならない。

(物品の出納に関する注意)

第210条 会計管理者等は、重要物品の受入れをしようとするときは、その規格、品質数量等に誤りがないかを調査しなければならない。検収調書があるときは、これと照らし合せなければならない。

2 会計管理者等は、重要物品の払出しをしようとするときは、使用の目的、数量、品質等が適当か、及び浪費がないかを調査しなければならない。

(購入品の受入れ)

第211条 会計管理者等は、購入品の受入れについて契約書等と対照し、相違のないことを確認した後、直ちに受領しなければならない。ただし、特別の理由により物品取扱員が直接受領する物品については、物品取扱員に既に交付したものとみなし、関係簿冊に受領印を徴しておかなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する物品は、その受入れを省略することができる。

(1) 取得した消耗品、生産品又は原材料の全量を直ちに供用する物品

(2) 取得した物品の全量を直ちに贈与又は給付のために払出しする物品

(3) 新聞、雑誌、官報、定期刊行物、燃料その他これらに類する物品

(生産品、撤去品、寄附収受物品等の受入れ)

第212条 次に掲げる物品で保管の必要があるものは、見積価格を付けて物品納付書(様式第51号)により会計管理者等に納付しなければならない。この場合において、物品の受入命令は、物品納付書によりなされたものとみなす。

(1) 生産品、副生産品及び撤去品

(2) 寄附又は贈与を受けた物品

(3) 拾得品で町有となったもの

(4) 前3号に準ずる物品

(物品の保管及び責任)

第213条 貯蔵の物品については、会計管理者等、供用の物品については、物品取扱員、各自使用の物品については、各自が保管するものとする。いずれの課にも属しない物品については、会計管理者等がこれを保管するものとする。

2 会計管理者等及び物品取扱員は、既に職員に交付した物品であっても、保管上の取締りに関しては、監督上の責任を負わなければならない。

(保管の方法)

第214条 会計管理者等は、保管整理のため、備品に物品の標識(様式第52号)を付しておかなければならない。ただし、表示し難いものは、この限りでない。

2 貯蔵の物品は、倉庫又は戸締のある場所に格納し、品名ごとに区画して点検に便利なようにしておかなければならない。

(物品の返納)

第215条 物品取扱員は、供用中の物品を返納(貸付けのための返納を除く。)しようとするときは、物品返納書(様式第51号)により返納しなければならない。

(物品の貸付け)

第216条 物品取扱員は、物品を貸付けしようとするときは、物品貸付調書(様式第53号)により行わなければならない。

2 各課及び公所の長は、重要物品の貸付けをしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、当該物品が貸付けを目的とするものである場合は、この限りでない。

(不用品の処分)

第217条 町長が物品不用決定書(様式第54号)により不用の決定をした物品を売払い又は廃棄しようとするときは、不用品処分調書(様式第55号)を作成しなければならない。

2 不用の決定をした物品を売り払う場合において、公正を害するおそれがないと認めるものについては、町長は、政令第170条の2第2号の指定を行うものとする。

(物品の亡失又は毀損の報告)

第218条 個人使用物品について亡失、毀損その他の事故が発生した場合において、使用者は、その原因を明示して物品取扱員に報告しなければならない。

2 会計管理者等及び物品取扱員は、その保管物品について亡失、毀損その他の事故が発生した場合又は前項の報告を受けた場合においては、直ちに、その原因を明示して事故報告書(様式第56号)を作成し、町長に報告しなければならない。

第3節 材料品等の処理

(材料品の整理)

第219条 材料品は、受入価格を付して予算科目別に材料品出納簿(様式第57号)により整理しなければならない。

(材料品の払出し)

第220条 物品取扱員が材料品を使用者に交付するときは、材料品出納簿に受領印を徴しなければならない。

(残品の処理)

第221条 物品取扱員は、交付を受けた材料品に残品を生じた場合は、残品戻入書(様式第51号)に残品の数量を記入の上、会計管理者等に報告しなければならない。ただし、重要物品に該当しない材料品については、省略することができる。

(物品の生産報告)

第222条 物品を生産したときは、生産の担当者は、その都度、生産年月日、品目、規格、数量、予定価格等を記載して、町長に報告しなければならない。

第4節 帳簿

(会計管理者等の備える帳簿)

第223条 会計管理者等は、物品出納簿(様式第58号)を備えて物品の出納を整理しなければならない。

(出納簿に記録を要しない物品)

第224条 第211条第2項に規定する物品は、出納簿に記録を要しない。

(物品取扱員の備える帳簿)

第225条 物品取扱員は、物品受払簿(様式第58号)を備え、物品の内訳及び貸与の状況を記録しなければならない。

(現場主任の備える帳簿)

第226条 直営工事用材料の受払については、現場の主任者において材料品受払簿を備え、物品の受払を記録しなければならない。この場合における現場の主任は、物品取扱員とみなす。

(帳簿の記録)

第227条 帳簿の記録は、その記録原因の発生の都度、速やかにしなければならない。

第5節 雑則

(現在高調書)

第228条 会計管理者等及び物品取扱員は、毎会計年度末における、重要物品について現在高調査を行わなければならない。

2 物品取扱員が行う現在高調査には、職員を指定してこれに立ち会わせなければならない。

3 物品取扱員は、物品現在高報告書(様式第59号)を作成し、4月10日までに会計管理者等に提出しなければならない。

4 会計管理者等は、前項の現在高報告書を取りまとめ年度末物品現在高総計書(様式第60号)を作成し、町長に報告しなければならない。

(事務引継)

第229条 物品取扱員が交替したときは、前任者は、交替の日から7日以内に、その保管に係る物品、帳簿及び書類に物品引継書(様式第61号)を添えて後任者に引き継がなければならない。

2 物品取扱員の死亡その他の事故により、前項の手続をすることができないときは、物品取扱員代理者がその手続をするものとする。

第10章 債権

第1節 総則

(定義)

第230条 この章において「債権の管理に関する事務」とは、町の債権について、債権者として行うべき保全、取立て、徴収停止、履行期限の延長、免除等に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう。

(1) 法令の規定により滞納処分を執行する者が行うべき事務

(2) 弁済の受領に関する事務

(3) 出納機関の行うべき事務

2 「債権管理者」とは、債権の管理に関する事務を行う者をいう。

(債権管理者の指定)

第231条 債権の管理に関する事務は、所管する課の課長がこれを行う。

(管理事務の引継ぎ)

第232条 債権管理者に異動があった場合においては、前任の債権管理者は、債権又は債権の担保に係る事項を証する書類及び引渡しの日付その他必要な事項を記載した引継書を異動の発令の日の前日をもって作成し、後任の債権管理者とともに記名押印し、当該引継書に関係書類を添え、後任の債権管理者に引き渡すものとする。ただし、前任の債権管理者に引継ぎの手続をできぬやむを得ない理由があるときは、債権管理者を補佐する者が引継ぎの手続をするものとする。

第2節 債権の管理

(管理の基準)

第233条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(帳簿への記載)

第234条 債権管理者は、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限その他次に掲げる事項を調査し、確認の上、徴収簿に記載しなければならない。当該確認に係る事項に変更があった場合も、また、同様とする。

(1) 債権の発生原因

(2) 債権の発生年度

(3) 債権の種類

(4) 利率その他利息に関する事項

(5) 延滞金に関する事項

(6) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(7) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(8) 解除条件

(9) その他必要な事項

2 債権管理者は、帳簿を備え、前項に規定するもののほか、債権の管理に関する事務の処理につき必要な事項を記載しなければならない。

(督促)

第235条 政令第171条の規定により町長の行う督促は、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、期限その他督促に関し必要な事項を記載した督促状により行わなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第236条 政令第171条の3の規定により履行期限を繰上げる旨の通知をする場合は、履行期限を繰上げる旨及びその理由を明らかにした書面を債務者に送付することにより行わなければならない。

2 履行期限の繰上げをする場合において、政令第171条の4の規定による債権の申出等と競合するときは、履行期限の繰上げをした後、債権の申出等の措置をとるものとする。

3 債権管理者は、第1項の手続をとったときは、その旨を書面により会計管理者等に通知しなければならない。

(担保の種類及び提供)

第237条 債権管理者は、政令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。

(1) 国債及び地方債

(2) 債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(4) 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業団及び道路交通事業財団

(5) 債権管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(担保の価値)

第238条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件の規定又は同令の例による金額

(2) 債権管理者が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券額面金額又は登録金額(発行価額が額面価額又は登録価額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 証券取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券時価の8割以内において債権管理者が決定する価額

(4) 金融機関(出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 前条第3号及び第4号に掲げる担保時価の7割以内において債権管理者が決定する価額

(6) 前条第5号に掲げる保証 その保証する金額

(7) 前各号に掲げる担保以外の担保 町長の定めるところにより債権管理者が決定する金額

(担保の保全)

第239条 債権管理者は、その所掌に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

2 保証人の保証を担保とする旨の申出があったときは、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

(徴収停止の手続)

第240条 債権管理者は、政令第171条の5の措置をとった場合には、その措置の内容を記載するほか、その措置をとる債権に係る債務者の住所、氏名又は名称、債権金額及び種類並びにその理由を徴収停止調書に記載し、処理しなければならない。この場合においては、町長の承認を得るとともに、会計管理者等に通知しなければならない。

第3節 債権の内容の変更及び免除

(履行延期の特約等の手続)

第241条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称(法人にあっては、法人名及び代表者名)

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(履行延期の特約等に係る措置)

第242条 債権管理者は、その所掌に属する債権について履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するするものとする。ただし、政令第171条の6第1項第1号に該当する場合又は町長が必要と認める場合には、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。

2 第237条の規定は、第1項の規定により担保を提供させようとする場合に準用する。

(延納利息の率)

第243条 前条第1項の規定により附する延納利息の率は、町長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。

(免除)

第244条 政令第171条の7の規定による債権等の免除は、債務者からの書面に基づいて行うものとする。

2 債務管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写その他の関係書類を添え、町長に送付して債権を免除することの承認を受けなければならない。

3 債権管理者は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

第11章 基金

(増減の記録等)

第245条 町長又はその委任を受けて基金を管理する職員は、その所掌する基金について増減があったときは、その旨を基金増減通知書(様式第62号)により会計管理者に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた会計管理者は、財産記録簿(様式第63号)に、基金の増減の内容を記載しなければならない。

(手続の準用)

第246条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の取得、管理及び処分又は債権の管理については、第1章第3章第4章第6章第7章第8章第9章及び第10章の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1(第108条関係)

入札者心得書

(競争入札の参加者の資格)

第1条 競争入札には、成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者は、参加することができない。

2 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約(仮契約)を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(建設工事に係る一般競争入札の参加者の資格)

第2条 建設工事に係る一般競争入札及び落札制限付一般競争入札に参加する者は、前条第1項及び第2項に該当しない者で、かつ、次に該当するものでなければならない。

(1) 1年以上工事請負業に従事していること。

(2) 個人にあっては、2年以来毎年納めた町の普通税の納税年額が入札金額の1,000分の1を下らないこと。

(3) 法人又は組合にあっては、資本金額又は出資金額が入札金額を下らないこと。ただし、法人で2年以来、毎年納めた町の普通税が入札金額の1,000分の2を下らないとき、又は合名会社及び合資会社でその無限責任社員の1人、組合でその組合員の1人が前号に該当するときは、この限りでない。

(4) 工事1件の請負代金の額が、300万円以上の建築1式工事(木造住宅工事に係るものにあっては、延べ面積が150平方メートル以上のものに限る。)及び100万円以上の建築1式工事以外の工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていること。

2 入札者は、入札期日までに前項各号に参加資格について関係官公署又はこれに準ずる者の証明する書類を契約担当者等に提出しなければならない。

(入札保証金)

第3条 入札者は、入札書提出前に、入札金額の100分の5以上の入札保証金を会計管理者又は出納員に納めなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) その他町長が確実と認めた担保

3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

(4) その他町長が確実と認めた担保 別に定める額

4 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。)は、開札が終わった後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約(仮契約)を締結した後に還付する。

5 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

6 落札者が契約(仮契約)を締結しないときは、入札保証金は町に帰属する。

(入札等)

第4条 入札に加わる者は、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等について疑点があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書は、封かんの上、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入れなければならない。

3 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

4 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。

6 入札は、郵便によって行うことができない。

(無効の入札)

第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加資格のない者がした入札

(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(3) 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱又は識別し難い入札又は金額を訂正した入札

(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金額の納付額が不足であるもののした入札

(6) その他入札条件に違反した入札

(同価入札の取扱い)

第6条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約保証金)

第7条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の100分の5(1件500万円を超える工事の請負契約にあっては10分の1)以上の契約保証金を会計管理者又は出納員に納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債ほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 第3条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券

(2) 銀行若しくは町長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(3) その他町長が確実と認めた担保

3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第3条第3項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。

(契約書の取り交わし)

第8条 落札者は、落札決定の日から7日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があった旨の通知を受けた日から7日)以内に契約書(仮契約書)を取り交わさなければならない。ただし、契約(仮契約)締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。

2 落札者の前項の期限(締結延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書(仮契約書)を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。

(保証人)

第9条 落札者は、契約(仮契約)を締結するときは、建設工事若しくは1件50万円を超えない製造の請負の場合又は物品の買入れの場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。

(契約書(仮契約書)の提出部数)

第10条 落札者は、契約書(仮契約書)を2通(保証人を置く場合は、3通)契約担当者等に、提出しなければならない。

別記第2(第129条関係)

物件買受契約標準約款

(納入(引渡し)の通知)

第1条 受注者は、物件を納入(引渡し)しようとするときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

(検査の時期)

第2条 発注者は、物件の納入(引渡し)を受けたときは、その日から 日以内に検査を行い、検査に合格したときは、引渡しが完了したものとする。

2 発注者は、検査の結果納入(引渡し)物件の全部又は一部が契約に違反したときは、受注者に対して修繕又は他品との交換を求めることができる。この場合における検査その他の手続は、前項の例による。

(支払の時期)

第3条 発注者は、前条の検査を完了したのち、受注者から適法なる支払請求書を受理したときは、その日から 日以内に契約金を支払わなければならない。

(支払の時期)(公有財産の場合)

第4条 契約代金の支払は、次のとおりとする。

(1) 契約した日 円

(2) 登記完了後 円

(納入遅延に対する遅延利息)

第5条 受注者の責めに帰する事由により、契約書の納入(引渡し)期日までに物件を納入(引渡し)しない場合は、受注者は、発注者に対して遅延利息を支払うものとする。

2 前項の遅延利息の額は納入(引渡し)期日到来の日の翌日から納入(引渡し)する日までの日数に応じ契約金に対し年 %の割合で計算して得た額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てるものとする。

(支払遅延に対する遅延利息)

第6条 発注者の責めに帰する事由により第3条(第4条)の支払期日までに契約金を支払わない場合は、発注者は、受注者に対して遅延利息を支払うものとする。

2 前項の遅延利息の額については、前条第2項を準用する。ただし、「納入(引渡し)」とあるのは「支払」と読み替えるものとする。

(検査及び支払の特例)

第7条 発注者は、物件の一部既納(引渡し)分に対して完納前に契約金の10分の8以内の額を支払する。

2 前項により支払する場合、受注者は、第2条の定めにより検査を受けなければならない。

(解約)

第8条 発注者は、契約書の納入(引渡し)期日後 日経過しても受注者が物件を納入(引渡し)をしないときは解約する。

(前金払の返納)

第9条 受注者は、前金払を受けた場合において、その義務の履行を怠り解約になったときは、遅滞なく前金払を受けた額の2倍に相当する額を返納しなければならない。

(契約保証金の帰属)

第10条 契約保証金は、受注者の責めにより契約不履行の場合は、発注者に帰属する。

(契約保証金の還付)

第11条 契約保証金は、受注者が契約を履行した場合、発注者は、受注者に還付する。

(登記)

第12条 所有権移転による登記手続は、 年 月 日までに完了することとする。

(物件引渡し前の事故)

第13条 物件引渡し前の事故に係る損害は、受注者が負担するものとする。

(その他の事項)

第14条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。

別記第3(第129条関係)

物件売渡契約標準約款

(引渡しの通知)

第1条 発注者は、物件を引渡しするときは、その旨を受注者に通知しなければならない。

(契約金の納付)

第2条 受注者は、物件の引渡しを受けるときは、引渡し前に発注者の発行する納入通知書により、その指定する場所において契約金を納付しなければならない。

(延納の特約)

第3条 延納の特約による契約金の納付は、次によるものとする。

(1) 契約金は年賦とし、発注者の発行する納入通知書により、その指定する場所において納付するものとする。

(2) 受注者は、契約金を補償するため後記物件を担保に供するものとする。

(3) 延納利息は、年 %とし、契約金納付時に納付するものとする。

(納付遅延に対する遅延利息)

第4条 受注者の責めに帰する事由により、前条の納付期日までに契約金を納付しない場合は、受注者は、発注者に対して遅延利息を支払うものとする。

2 前項の遅延利息の額は、納付期日到来の日の翌日から納付する日までの日数に応じ契約金に対し、年 %の割合で計算して得た額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てるものとする。

(解約)

第5条 契約金納付期日後○日経過しても契約金の納付がない場合は、発注者は、解約する。

(契約保証金の帰属)

第6条 契約保証金は、受注者の責めにより契約不履行の場合は、発注者に帰属する。

(契約保証金の還付)

第7条 契約保証金は、受注者が契約を履行した場合、発注者は受注者に還付する。

(物件の引渡し)

第8条 契約金が完納されたときは、物件の引渡しが完了したものとする。

(登記及び抵当権設定並びに契約に要する経費)

第9条 登記及び抵当権設定並びに契約に要する経費は、受注者が負担する。

(物件引渡し前の事故)

第10条 契約金納付前の事故に係る損害は、受注者が負担するものとする。

(その他の事項)

第11条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。

別記第4(第143条関係)

建設工事請負契約標準約款

(総則)

第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。

3 この契約書の規定による請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。

8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。

9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(関連工事の調整)

第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(請負代金内訳書及び工程表)

第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。

第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

(工程表)

第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

(契約の保証)

第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。第34条において同じ。)の保証が付されるためのもの

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結

2 前項第4号及び第5号の措置に係る保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1(請負代金額が500万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。

3 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負代金額の変更があったときは、契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は第2項の保証金額若しくは保険金額(以下この項において「契約保証金の額等」という。)が変更後の請負代金額の10分の1(請負代金額が500万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。

第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。)が付されるための措置を講じなければならない。

2 前項の保証に係る保証金額(次項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負人に係る報告)

第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。

(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)

第7条の2 発注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。次項において同じ。)の相手方としてはならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

2 前項の規定に関わらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が同項各号に掲げる届出を行った事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。

(特許権等の使用)

第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督職員)

第9条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。監督職員を変更したときも、同様とする。

2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 工事の施工に立ち会い、設計図書に基づき工程を管理し、工事の施工の状況を検査し、又は受注者若しくは受注者の現場代理人に対して、指示、承諾若しくは協議を行うこと。

(2) 設計図書に基づき工事の施工のために必要な細部設計図、原寸図等を作成して交付し、又は受注者の作成する細部設計図、原寸図等を検査して承諾を与えること。

(3) 工事材料を試験し、検査し、又は確認すること。

3 発注者は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。分担を変更したときも、同様とする。

4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 発注者が監督職員を定めたときは、受注者は、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

(現場代理人及び主任技術者等)

第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて、設計図書で定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。

(1) 現場代理人

(2) (専任の)主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合は、監理技術者。以下同じ。)

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行う権限を有する。ただし、発注者は、現場代理人による当該権限の行使に支障がなく、かつ、現場代理人と発注者との連絡体制が確保されると認めたときは、現場代理人が工事現場に常駐しなくてもよいこととすることができる。

3 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を現場代理人に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知、同条第4項の規定による請求、同条第5項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を現場代理人に委任しないものとする。

5 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第11条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置要求)

第12条 発注者は、現場代理人がその職務(現場代理人が主任技術者又は専門技術者を兼任する場合にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 発注者又は監督職員は、主任技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理について著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、監督職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第13条 工事材料の品質は、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものでなければ使用してはならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)

第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。

2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。

6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵を発見した場合において、当該支給材料又は貸与品を工事に使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(条件変更等)

第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、わき水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。

3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。

4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。

6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)

第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは後期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)

第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。

2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合においても特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

3 発注者は、前2項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第24条(A) この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、数量の増減が内訳書記載の数量の100分の20を超える場合、施工条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合若しくは内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がないとき、又は内訳書が未だ承認を受けていない場合にあっては、変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議して書面により定め、その他の場合にあっては、内訳書記載の単価を基礎として書面により定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

第24条(B) この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。」同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(臨機の措置)

第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。

3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。

(一般的損害)

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害等)

第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償又は補償しなければならない。ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。

3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。

4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めに帰さないもの(第以下6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条第1項の規定により付された保険等により填補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会い、その他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。以下この条において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。

(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。

(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)

第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき理由又は費用の負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第31条 受注者は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 受注者は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、引渡書により当該工事目的物の引渡しをしなければならない。

5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金額の支払)

第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。

3 発注者は、各年度において、次に掲げる額(以下「年度支払限度額」という。)を限度として請負代金を支払うものとする。

年度    円

年度    円

年度    円

(部分使用)

第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前払金)

第34条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

2 前項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。

年度    円以内( 年度支払限度額の10分の4以内)

年度    円以内( 年度支払限度額の10分の4以内)

年度    円以内( 年度支払限度額の10分の4以内)

3 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。

4 受注者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を補償期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。

(1) 請負代金額が1,000万円以上、かつ、工期が150日超の工事であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

5 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。

6 受注者は、第4項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。

7 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、請求書により第4項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

8 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金額の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

11 受注者は、第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年2.7パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(保証契約の変更)

第35条 受注者は、前条第8項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

(前払金の使用)

第36条 受注者は、前払金をこの工事に係る工事材料の購入費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

1,000万円まで

2回

1回

1,000万円を超え5,000万円まで

3回

2回

5,000万円を超え1億円まで

4回

3回

1億円を超える場合

5回

4回

2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。

4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

5 発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。

7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

(1) 部分払がなされていない場合

部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×(出来高金額/請負代金額))

(2) 部分払がなされている場合

部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)

8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。

8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。

10 発注者は、規則第139条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。

11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。

部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)

(部分引渡し)

第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×(前払金額/請負代金額))

3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。

3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第1項の規定において準用する第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第39条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は前条第1項において準用する第32条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(瑕疵担保)

第40条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、損害の賠償のみを請求することができる。

2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年(木造又はこれに準ずる構造等の建物その他の工作物の場合には、1年)以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。

3 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。

4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失し、又は毀損したときは、前2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6月以内に第1項の請求をしなければならない。

5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合における遅延利息)

第41条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。

2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請負代金額(第33条第1項の規定による引渡し前の使用部分又は第38条の規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る請負代金相当額を控除した金額)につき年2.7パーセントの割合で計算して得た金額とする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

3 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。

4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第32条第2項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年2.7パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。

(検査の遅延の場合における遅延利息)

第42条 発注者は、その責めに帰する理由により、第31条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第32条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第43条 発注者は、受注者が次条各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項に規定する公共工事履行保証証券に係る保証契約(第4項において「履行保証契約」という。)の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この項及び次項において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者に対する損害賠償債務を除く。)

3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に定める受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、履行保証契約の規定により、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(発注者の解除権)

第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) その責めに帰する理由により工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) その責めに帰する理由により工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 第6条、第10条第1項第2号又は第17条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。

(5) 受注者又はその現場代理人若しくはその他の使用人が発注者の行う監督又は検査を妨げたとき。

(6) 第48条第1項各号に規定する理由によらないで、この契約の解除を申し出たとき。

2 発注者は、前項に規定する場合のほか、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。

(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。

(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。

(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。

(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。

(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。

(7) そのもの又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、そのもの又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。

(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。

第44条の2 発注者は、前条に規定する場合のほか、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。

(2) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。

(3) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。

(4) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。

第45条 発注者は、工事が完成しない間は、前2条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(違約金)

第46条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1(請負代金額が500万円を超えない場合にあっては、100分の5)に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。

(1) 第44条又は第44条の2の規定によりこの契約を解除したとき。

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

(違約金)

第46条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の3に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。

(1) 第44条又は第44条の2の規定によりこの契約を解除したとき。

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

(違約金)

第46条(C) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。

(1) 第44条又は第44条の2の規定によりこの契約を解除したとき。

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合と見なす。

(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人

(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人

(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等

3 発注者は、第1項の違約金を、請負代金より控除する者とし、なお不足がある場合は、別に徴収する。

4 第1項の場合(第44条第2項及び第44条の2の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に変わる担保を持って第1項の違約金に充当することができる。

(損害賠償)

第47条 発注者は、第44条の規定によりこの契約を解除した場合又は全条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。

第47条の2 発注者は、この契約に関して、第44条の2各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。

(受注者の解除権)

第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。

2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。

(解除に伴う措置)

第49条 発注者は、この契約が解除された場合においては、工事の出来形部分の検査をし、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。この場合においては、当該引渡しを受けた工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。

2 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44条若しくは第44条の2の規定によるとき又は第46条第2号各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年2.7パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第45条第1項又は前条第1項の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。

4 受注者は、この契約が解除された場合において支給材料があるときは、第1項の工事の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は工事の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、この契約が解除された場合において貸与品があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、次項の規定により定めた期限内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第44条若しくは第44条の2の規定によるとき又は第46条第2号各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第45条第1項又は前条第1項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

(契約保証金の還付)

第50条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は第44条第2項、第44条の2、第45条第1項若しくは第48条第1項の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。

(火災保険等)

第51条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)

第52条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第53条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。

(その他の協議事項)

第54条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。

別表(第204条関係)

備品

番号

分類

品名

1

卓子類

両袖机、片袖机、平机、脇机、座机、教卓、テーブル、園児(児童生徒)用机、折タタミ卓子等

2

壇台類

製図台、検査台、試験台、教壇、調理台、作業台等

3

椅子類

肘付回転椅子、回転椅子、長椅子、丸椅子、園児(児童生徒)用椅子等

4

戸棚類

書類戸棚、薬品戸棚、標本戸棚、機械戸棚等

5

箱類

金庫、印箱、スチール書庫、ファイリングキャビネット、スチールトレー、ビジブルレコーダー、投票箱、決裁箱、食器箱、入札箱、活字箱、冷蔵庫等

6

調度造作用具類

衝立、仕立パネル、黒板、行事予定板、名札板、鏡、傘立、帽子掛、時計、暗幕、カーテン(高級)、高級テーブル掛、畳(移動用)、額及び書画等

7

事務(業務)用機械類

計算機、加算機、タイプライター、レジスター、複写機、裁断機、謄写印刷機、食器洗浄機、ブラス槽、切裁機、揚物機、撹拌機等

8

事務(業務)用器具類

ホッチキス(No.2以下)、ナンバリング、穿孔器、本立、金額印字器、食器、コンテナー、算盤、職印等

9

暖冷房、防災用具類

ストーブ、電気こたつ、電気毛布、扇風機、換気扇、消火ポンプ、消火器、消火注水用具、消防梯子、火災報知機、消防用水槽、消火衣等

10

清掃衛生用類

電気掃除機、洗面器(台付)、汚物焼却器、噴霧器、風呂釜、浴槽、消毒散粉器等

11

被服、寝具、用具類

制服、制帽、ベット、蒲団、毛布、蚊帳等

12

文化、厚生、用具類

茶道、華道用具(消耗品を除く。)、碁、将棋用具等

13

製図、測量計器用具類

製図板、製図機械、製図器具、縮図器、青写真焼付器、トランシット、レベル、測距儀、平板測量器、直角器、水平器、雨量計、風速計、縮尺(高級品)体重計、身長計、座高計、ストップウォッチ、電圧計、テスター、はかり、温度計等

14

写真、光学、用具類

写真機、撮影機、幻灯機、映写機、スライドフィルム、映画フィルム、写真引伸機、写真焼付器(附属器具含む。)、望遠鏡、顕微鏡等

15

照明通信用具類

照明灯、ライトスタンド、電気スタンド、捕虫灯、誘蛾灯、テレビ、ラジオ、電蓄、録音機、拡声増幅器、マイクロフォン、インターフォン、サイレン、鐘、電鈴等

16

運搬用機器類

乗用自動車、貨物自動車、オートバイ、原動機付自転車、自転車、リヤカー、手車、空気入、自動車工具一式等

17

農畜産用具類

トラクター、耕うん機、砕土機、噴霧機、草刈機、ミスト機、脱穀機等

18

建設工作用機器類

工作道具、電気ドリル、グレーダー、建設機具等

19

その他の機器及び雑品

靴洗用具、標本容器、標本、模型、表札、看板、表示板、国旗、校旗等

20

図書類

法令及び規則集、辞書、図鑑、年鑑、便覧資料、学術学芸書、文書、写真帳、地図帳、掛図等

21

医療用具類

X線機械装置、心電図、手術台、人工太陽灯、血圧計、煮沸消毒器、担架、その他医療用機械器具等

22

教具教材類(教具教材類は学科別に分類し、その他校具備品については1~21に分類すること)

(1) 国語科

掛図、かな指導版、習字塗板等

(2) 数学科

算盤、時計、計数器、掛図、定規、コンパス、分度器、縮図器、計算尺、容積立体模型等

(3) 理科

はかり、温度計、百葉箱、雨量計、気圧計、風力計、方位板、望遠鏡、顕微鏡、標本模型等

(4) 社会科

地図、地球儀、地球計測板、掛図等

(5) 図工(美術)

石こう模型、モデル材料、写生用具、彫塑用具等

(6) 家庭科

ミシン、アイロン、仕上馬、裁縫台、はさみ等

(7) 体育遊具

跳箱、踏切板、平均台、バスケット台、卓球台、ハードル、ピストル(信号用)、ストップウォッチ、バトン、ライン引き器、ロープ、旗立台、砲丸、マット、ラケット、巻尺、シーソー、すべり台、ブランコ等

(8) 音楽

ピアノ、オルガン、プレーヤー、太鼓、シンバル、タンバリン、カスタネット、木琴、笛、アコーデオン、譜面台等

(9) 保健衛生

救急箱、救急鞄、消毒器、薬品戸棚、寝台、背筋力計、肺活量計、検眼視力器、体重計、身長計、座高計、診察台、脱衣籠、布団、担架等

(10) 職業(技術)

旋盤、ボール盤、電気ドリル、グラインダー、板金折り曲げ機、廻転バイス台、テスター、ドライバー、プライヤー、ペンチ、糸鋸機、平板測量器、鋸、のみ、鉋、槌、鍬、鎌等

(11) 視聴覚用具

映写機、幻燈機、紙芝居、指人形、暗幕、スクリーン、ステレオ、テープレコーダ、スライド、フィルム等

(12) 外国語

発音図表、文型カード、英文タイプライター等

消耗品

番号

分類

品目

1

用紙、印刷物類

模造紙、更紙、仙貨紙、改良和紙、色紙、障子紙、油紙、包装紙、画用紙、トレーシングペーパー、方眼紙、感光紙、セロファン紙、カーボン紙、謄写原紙、賞状用紙、辞令用紙、起案用紙、罫紙、タイプ用紙、原稿用紙、伝票、帳簿用紙、見出紙、口取紙、帳簿、手帳、ファイル、バインダー、スクラップブック、封筒、図面袋、のし袋、ポスター、チラシ、パンフレット、逐次刊行物、その他の用紙、印刷物等

2

文具業務用品類

ボールペン、毛筆、チョーク、鉛筆、消ゴム、インク消、修正液、インク、謄写用インク、墨汁、絵具、絵具皿、筆洗、朱肉、肉池、黒板拭、スタンプ台、ペン皿、海綿、すずり箱、すずり、文鎮、複写下敷、紙挟、ピン、ゼムクリップ、ホッチキス針、鳩目、綴紐、輪ゴム、のり、セロテープ、千枚通し、穿孔器針、小刀、定規(安価なもの)、謄写用絹布、謄写用ローラー、謄写用ヤスリ、複写機用現像液、綴器(No.3以上)、手動鉛筆削、タイプ活字、紙紐等

3

印紙、証紙、切手類

収入印紙、証紙、郵便切手、郵便葉書、現金封筒等

4

燃料油脂類

石炭、木炭、まき、煉炭、重油、軽油、灯油、揮発油、モーターオイル、マシン油、グリース、ペイント、エナメル、ラッカー、シンナー、コールソート、パテ、漆、にかわ、床油等

5

薬品医用品類

麻薬、劇薬、内服薬、外用薬、注射薬、消毒用薬品、工業用薬品、防腐、防臭薬品、農用薬品、消火薬品等

ガーゼ、脱脂綿、油紙、ほう帯、ばんそうこう、三角巾等、眼帯、氷のう、氷まくら、ゴム前掛、止血帯、注射器、注射針、体温計、舌圧子、消息子、綿棒、カテーテル類、かぎ類、縫合用紙類、ギブス粉、X線フィルム、びん類、各種ガラス管、試験管、刷毛類等

6

日用雑品類

雑巾、ほうき、モップ、靴拭マット、くず籠、石けん、シャンプー、蚊取線香、茶碗類、どんぶり類、びん類、やかん、銚子、杓子、スプーン(安価品)、卸金、口抜、かん切、たわし、マッチ、便器、生地敷布、手拭、まくら、バケツ、茶筒、包丁、雪かき等

7

機械器具用品類

各種電球類、螢光管球、各種真空管、電線、ヒューズ、コンセント、乾電池、録音テープ、ラジオ部品、フィルム、乾板、印画紙、コーナー、スパープラグ、グロープラグ、ファンベルト、ブレーキホース、バッテリー(2輪車以下)、タイヤ、チューブ、油差、空気入(安価品)、ドライバー、研磨紙、砥石、ハンダ、ゴムホース、くわ、鎌、スコップシャベル、砂利通し等

8

工業材料品類

石材、鉄骨、砂、砂利、セメント、ガラス、木材(柱、板、丸太)、電柱、竹、亜鉛板、銅板、鉄線、針金、くぎ、鋲、土管、鉄管、鉛管、リノリューム、ヒューム管等

9

その他の雑品類

肥料、農薬、飼料、種苗、しいたけ菌、農産食品、水産食品、畜産食品、加工食品、調味食品、飲料品、たばこ、給与品(収容、従事者用、災害救助物資、衣食付具等)、荷造繩、ひも、むしろ、かます、木札、はけ等

動物

番号

分類

品目

1

獣類

(18か月以上)、牛(18か月以上)、めん羊(12か月以上)、山羊(12か月以上)、豚(10か月以上)、うさぎ(6か月以上)、ミンク(6か月以上)、犬(6か月以上)

2

鳥類

(6か月以上)、あひる(6か月以上)、七面鳥(6か月以上)

3

その他の動物類

蜜蜂、養魚類等

備考

表の分類の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、消耗品とすることができる。

1 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が5,000円未満の物品(図書及び公印類を除く。)

2 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が3,000円未満の図書

3 観賞用の小動物及び試験、研究又は増殖のために必要な水産動物

様式目次

番号

名称

様式番号

関係条文

備考

第1章 (総則)関係

1

公印

様式第1号

第5条


2

出納員等事務引継書

様式第2号の1

第7条


引継目録

様式第2号の2



現金保管調書

様式第2号の3



未処理事件意見書

様式第2号の4



第2章 (予算)関係

1

歳入予算見積書

様式第3号(その1)

第9条


歳出予算見積書

様式第3号(その2)



2

事業実施計画書

様式第3号(その3)

第9条


継続費見積書

様式第3号(その4)



債務負担行為見積書

様式第3号(その5)



3

歳入歳出予算現計簿

様式第4号

第12条


4

第四半期歳入予算収入計画書

様式第5号(その1)

第14条


第四半期歳出予算執行計画書(予算配当書)

様式第5号(その2)



5

支出負担行為伺票

様式第6号 1.2.3.4.5

第19条


資金前渡伺票

様式第6号 6


6

予算流用伺票(予備費充用伺票)

様式第7号(その1)

第22条


予算流用通知書(予備費充用通知票)

様式第7号(その2)



7

繰越明許費見積書

様式第8号

第25条


8

事故繰越見積書

様式第9号

第26条


第3章 (収入)関係

1

調定伺票

様式第10号(その1)

第29条


調定通知票(収入命令)

様式第10号(その2)



2

納入(変更)通知書

様式第11号(その1)(その2)

第30条


3

徴収簿

様式第12号(その1)

第36条


保育料徴収簿

様式第12号(その2)



公営住宅使用料徴収簿

様式第12号(その3)



4

収入日計票

様式第13号(その1)(その2)

第38条


歳入月計票

様式第13号(その3)



5

口座振替依頼書

様式第14号

第48条


6

証券整理簿

様式第15号

第50条


7

スタンプ(領収印)

様式第16号

第52条


8

現金等払込書

様式第17号((A))

第53条


領収書

((B))



9

収入通知票

様式第18号(その1)(その2)((A))

第55条


収入票(原符集計票)

((B))((C))



10

過誤納還付支出負担行為伺票

様式第19号((A))

第56条


過誤納金還付伝票(原符用)

((B))



過誤納還付通知書

((C))



11

地方債台帳

様式第20号

第57条


12

公金更正(振替)

様式第21号((A))

第58条


公金更正(振替)通知票

((B))



13

督促状

様式第22号

第59条


14

滞納処分執行停止票

様式第23号

第62条


15

収入未済金繰越票

様式第24号(その1)((A))

第63条


収入未済金繰越通知票

((B))



収入未済金繰越内訳票(滞納繰越簿)

様式第24号(その2)((C))



16

不納欠損処分票

様式第25号((A))

第64条


不納欠損処分通知票

((B))



第4章 (支出)関係

1

支出票

様式第26号 1.2.3.5

第65条


旅費支出票

〃 4



資金前渡票

〃 6



2

歳出月計票

様式第27号

第70条


3

前渡資金精算票

様式第28号((A))

第76条


〃 (出納整理用)

((B))



〃 (証書用)

((C))



4

予算差引簿

第29号様式

第76条


5

小切手

第30号様式

第87条


6

小切手振出済通知書

第31号様式

第91条


7

預金現金出納簿

第32号様式

第93条


8

送金払請求書

様式第33号(その1)

第94条


口座振替請求書



支払済通知書



口座振替入金伝票(送金案内書)

様式第33号(その2)

第94条 第95条


/送金済/口座振替/通知書

様式第33号(その3)

第94条 第95条


第6章 (契約)関係

1

入札保証金充当依頼書

様式第34号

第112条


2

予定価格調書

様式第35号

第114条


3

入札書

様式第36号

第116条


4

建設工事請負契約書

様式第37号(その1)

第128条


物件買受契約書

様式第37号(その2)



物件売渡契約書

様式第37号(その3)



印刷製本契約書

様式第37号(その4)



委託契約書

様式第37号(その5)



建設工事請負仮契約書

様式第37号(その6)



5

検査調書(出来高、完成)

様式第38号

第140条


6

建設工事請負契約の一部変更契約書

様式第39号(その1)

第144条


建設工事請負契約の一部変更仮契約書

様式第39号(その2)



7

工事着工届

様式第40号

第145条


8

完成届

様式第41号

第146条


9

合格通知書

様式第42号

第147条


10

引渡書

様式第43号

第147条


第7章 (現金及び有価証券)関係

1

収支日計表

様式第44号

第148条


2

一時取扱金整理簿

様式第45号

第151条


3

収支日計表(指定金融機関)

様式第46号

第170条


第8章 (公有財産)関係

1

行政財産使用許可申請書

様式第47号

第185条


2

行政財産使用許可書

様式第48号

第186条


3

行政財産使用期間更新許可申請書

様式第49号

第188条


4

財産台帳

様式第50号(その1)

第198条


土地総括

(その1―1)



土地内容

(その1―2)



財産台帳

様式第50号(その2)



建物総括

(その2―1)



建物内訳

(その2―2)



財産台帳

様式第50号(その3)



山林総括

(その3―1)



山林内訳

(その3―2)



財産台帳

様式第50号(その4)



動産総括

(その4―1)



動産内訳

(その4―2)



財産台帳

様式第50号(その5)



有価証券総括

(その5―1)



有価証券内訳

(その5―2)



第9章 (物品)関係

1

物品納付書(物品返納書)(残品戻入書)

様式第51号

第/212/215/221/条


2

物品の標識

様式第52号

第214条


3

物品貸付調書

様式第53号

第216条


4

物品不用決定書

様式第54号

第217条


不用品売却(廃棄)請求書




5

不用品処分調書

様式第55号

第217条


6

事故報告書

様式第56号

第218条


7

材料品出納簿

様式第57号

第/219/220/条


8

物品出納(受払)簿

様式第58号

第/223/225/条


9

物品現在高報告書

様式第59号

第228条


10

年度末物品現在高総計書

様式第60号

第228条


11

物品引継書

様式第61号

第229条


第11章(基金)関係

1

基金増減通知書

様式第62号

第245条


2

財産記録簿

様式第63号(その1)

様式第63号(その2)

第245条


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今別町財務規則

令和元年7月1日 規則第8号

(令和5年9月7日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
令和元年7月1日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第1号
令和5年9月7日 規則第14号