○今別町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和元年12月11日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、今別町職員の高齢者部分休業に関する条例(令和元年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認等)
第2条 高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は、原則として高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに、高齢者部分休業承認申請書(別記様式)により所属長を経て町長に申請しなければならない。
2 町長は、高齢者部分休業の承認について必要な事項を確認する必要があると認めるときは、当該承認を申請した職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。
3 第1項の規定による申請があった場合には、町長は速やかに高齢者部分休業の承認の可否を決定し、当該申請を行った職員に対して、当該決定を通知するものとする。
(高齢者部分休業の承認の取消し等)
第3条 町長は、条例第4条の規定により高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮したときは、当該高齢者部分休業の承認を受けた職員に通知するものとする。
2 町長は、条例第4条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に高齢者部分休業承認取消(休業時間短縮)同意書を提出させるものとする。
3 第1項の規定による申請があった場合においては、町長は速やかに休業時間の延長の承認の可否を決定し、当該申請を行った職員に対して、当該決定を通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。