○今別町災害対策本部運営要綱
令和元年12月11日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、今別町災害対策本部条例(昭和39年今別町条例第9号)第4条の規定に基づき、今別町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害対策副本部長及び災害対策本部員)
第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長及び会計管理者をもって充てる。
2 災害対策本部員は、別図の災害対策本部組織機構図の各課長及び各施設の長をもって充てる。
(組織及び分掌事務)
第3条 本部に次の表の左欄に掲げる部を置き、それぞれの部に当該右欄に掲げる班を置く。
総務部 | 対策調整班、受援班、総務班、秘書班、庶務班、動員班、地域班、調達班、輸送班、調査班 |
企画財政部 | 広報公聴班 |
町民福祉部 | 避難所班、福祉班、保健班、防疫活動班、災害廃棄物処理班 庶務班、医療救護班 |
農林水産部 | 水産班、農林班、商工観光班、公園緑地班 |
建設部 | 庶務班、土木班、障害物除去班、建築班、都市施設班、復旧班、住宅班 給水班 |
文教部 | 庶務班、学校教育班、学校給食班、社会教育班、文化班 |
出納部 | 出納班 |
消防部 | 庶務班、警防班、予防班、消防班 |
2 部員及び班の事務分掌は、別表第1のとおりとする。
3 部長及び班長は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部の場所及び本部連絡員)
第4条 本部は、災害の程度により本部室を総務課又は本部長の指定する場所に設置する。
2 本部室には「今別町災害対策本部」の表示をする。
3 本部室には、原則として本部連絡員を置く。
4 本部連絡員は、各部長がそれぞれ所管職員のうちから指名する者をもって充てる。
5 本部連絡員は、各部の災害に関する情報及び応急対策の実施状況をとりまとめて本部に報告するとともに、本部からの連絡を各部の長に伝達する。
(本部の開設及び閉鎖)
第5条 本部は災害が発生したとき、又は災害が発生するおそれがある場合において、本部長が必要と認めたとき活動を開始する。
2 本部は、災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害応急対策がおおむね終了したと認められるとき閉鎖する。
(本部開設前の措置)
第6条 総務課長は、予報、警報又は情報等により災害の発生するおそれがあると予想されるときは、本部開設前に次の事項について措置するものとする。
(1) 予報、警報、情報の収集及び連絡調整
(2) 人員配備の指示
(3) 関係部との連絡調整
2 休日又は勤務時間外において警報又は異常な情報の受理をした当直員は、直ちに本部長、副本部長及び総務課長に報告して指示を受けなければならない。
(非常配備の基準、編成計画等)
第7条 本部は、被害を最小限に防止するため、迅速かつ強力な非常配備体制を整える。
2 非常配備の種別、内容等の基準については、別表第2のとおりとする。
3 各部長は、前項の基準に基づき配備計画をたて、これを職員に徹底しなければならない。
(第1配備下の体制)
第8条 第1配備下における体制は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務課長は県及び関係機関と連絡をとり、気象その他災害に関する情報を収集し、本部長に報告するとともに関係部に連絡しなければならない。
(2) 本部長は、必要に応じ関係部長を招集し、情報を聴取りして、当該情勢に応ずる措置を検討するものとする。
(3) 配備に就く職員は所属する班の所在場所に待機し、必要な措置をとるものとする。
(第2配備下の体制)
第9条 第2配備下における体制は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本部の機能を円滑にするため、本部室を開設する。
(2) 各部長は、所掌事務に係る情報の収集及び連絡体制を強化する。
(3) 各部長は、次の措置をとり、その状況を本部長に報告するものとする。
ア 災害の現況について職員に周知させ、所要の人員を非常配備に就かせる。
イ 装備、物資、器材、設備、機械等を点検し、必要に応じて被害予想地へあらかじめ配置する。
ウ 災害対策に関する強力機関及び住民との連絡を密にし、協力体制を強化する。
(第3配備下の体制)
第10条 第3配備が指令された場合、各部長は災害対策活動に全力を集中し、その活動状況を随時本部長に報告する。
(非常配備の開始及び解除)
第11条 各部における非常配備体制の開始及び解除は、本部長が指令する。
(被害状況の取扱い)
第12条 災害が発生したときは、各部長は直ちに被害状況を調査し、関係者に報告しなければならない。
2 総務課長は、各部長及び関係機関からの被害状況をとりまとめ、本部長に報告するとともに速やかに県災害対策本部へ報告するものとする。
(災害情報の取扱い)
第13条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、総務課長は、直ちに本部長に報告するとともに、その状況及び応急対策の概況を逐次県防災危機管理課へ報告するものとする。
2 総務課長は、災害に関する予報警報その他災害に関する情報を収受したときは、必要事項については直ちに住民その他関係機関に伝達するとともに、予想される災害の事態及びこれに対処してとるべき措置等について周知しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別図 災害対策本部組織機構図
別表第一(第3条関係 部員及び班の事務分掌)
ア.今別町災害対策本部班別業務分担
部名 | 部長 | 班名 | 班長 | 分担事務 | 要員 |
総務部 | 総務課長 | 対策調整班 | 総務課長補佐 | 1.災害対策本部の運営及び統括に関すること 2.被害状況の把握及び報告に関すること 3.気象情報等の総括に関すること 4.防災会議に関すること 5.関係官庁諸団体との連絡調整に関すること 6.知事への自衛隊災害派遣要請の要求に関すること 7.知事への防災ヘリコプター運航要請に関すること 8.自衛隊との連絡調整に関すること 9.災害救助法関係の総括に関すること 10.災害情報の総括に関すること 11.災害関係の陳情に関すること 12.運輸通信(鉄道・バス・船舶・電話・郵便)、電力、ガス関係の被害調査に関すること 13.他市町村等への応援に関する県への要請及び連絡に関すること(給水等を除く) 14.知事への応援要請に関すること(給水を除く) | 総務担当職員 |
受援班 | 総務課長補佐 | 1.受援に関する状況把握・取りまとめに関すること 2.資源の調達・管理に関すること 3.庁内調整に関すること 4.調整会議の開催に関すること 5.応援職員の支援に関すること | 総務担当職員 | ||
総務班 | 総務課長補佐 | 1.議会との連絡に関すること 2.庁舎及び支所の被害調査に関すること 3.無線・有線電話の確保及び臨時電話の架設に関すること | 総務担当職員 | ||
秘書班 | 総務課長補佐 | 1.本部長及び副本部長の秘書に関すること 2.視察者及び見舞者の応接に関すること 3.被災地の視察に関すること | 総務担当職員 | ||
庶務班 | 総務課長補佐 | 1.総務部の管理に係る施設の被害調査及び応急対策に関すること 2.職員の非常招集及び配置に関すること | 総務担当職員 | ||
動員班 | 総務課長補佐 | 1.庁舎職員等避難者の整理誘導に関すること 2.職員の非常招集及び配置に関すること 3.応援職員の派遣要請及びあっせんに関すること 4.駅前、災害現場等の案内所の設置運営に関すること 5.諸団体(自主防災組織・町内会・その他ボランティア団体等)への協力要請及びその動員に関すること | 総務担当職員 | ||
地域班 | 総務課長補佐 | 1.災害情報等についての災害対策本部への連絡に関すること 2.管内関係団体との連絡に関すること | 総務担当職員 | ||
調達班 | 総務課長補佐 | 1.食料品等の調達に関すること 2.災害対策用物品、資機器材の調達に関すること 3.車両の確保及び配車に関すること 4.町有財産の被害調査及び応急対策に関すること 5.応急復旧工事の請負契約に関すること | 総務担当職員 | ||
輸送班 | 総務課長補佐 | 1.バス緊急輸送の確保に関すること 2.バス運行路線の確保に関すること 3.資機材及び燃料の確保に関すること 4.バス運行の広報に関すること 5.緊急輸送車両の整備に関すること | 運転管理担当職員 | ||
調査班 | 総務課長補佐 | 1.建物及び工作物の被害状況並びに被災者実態調査に関すること 2.被災者名簿の作成に関すること 3.被害届の受付及び罹災証明の発行に関すること 4.災害に伴う町税の減免措置に関すること | 総務担当職員 税務担当職員 | ||
企画財政部 | 企画財政課長 | 広報広聴班 | 企画財政課長補佐 | 1.災害応急対策関係予算の措置に関すること 2.職員の非常招集及び配置に関すること 3.災害の取材(写真を含む)に関すること 4.災害の広報に関すること 5.広聴活動に関すること 6.住民相談所に関すること | 企画担当職員 |
町民福祉部 | 町民福祉課長 | 避難所班 | 町民福祉課長補佐 | 1.町民福祉部内の連絡調整に関すること 2.指定避難所の開設に関すること 3.炊き出しその他食料の供給に関すること 4.避難者の把握(立退先等)に関すること 5.埋火葬の証明に関すること | 町民担当職員 福祉担当職員 |
福祉班 | 町民福祉課長補佐 | 1.福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること 2.被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に関すること 3.救援物品の受領及び保管並びに配分に関すること 4.災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付に関すること 5.救援金の配分計画及び配分に関すること 6.遺体の埋火葬に関すること 7.要配慮者の安全確保対策に関すること 8.ボランティアの受入れに関すること | 町民担当職員 福祉担当職員 | ||
保健班 | 町民福祉課長補佐 | 1.医療機関の被害調査に関すること 2.医療、助産及び保健に関すること 3.指定避難所等における衛生保持に関すること 4.防疫に関すること 5.遺体の処理(埋火葬を除く)に関すること 6.負傷者の把握に関すること 7.医療救護班の編成に関すること 8.医療救援隊との連絡調整に関すること 9.医薬品、衛生材料の調達に関すること | 福祉担当職員 | ||
防疫活動班 | |||||
災害廃棄物処理班 | 町民福祉課長補佐 | 1.処理施設の被害調査に関すること 2.災害廃棄物の処理に関すること | 町民担当職員 福祉担当職員 | ||
庶務班 | 今別診療所長 | 1.町立病院の管理に係る施設の被害調査及び応急対策に関すること 2.職員の非常招集及び配置に関すること 3.収容患者の給食の確保に関すること | 今別診療所職員 | ||
医療救護班 | 今別診療所長 | 1.傷病者等の医療救護及び看護に関すること 2.医療薬剤及び資材の供給確保に関すること 3.患者の避難誘導に関すること 4.保健班への応援に関すること | 今別診療所職員 | ||
農林水産部 | 産業観光課長 | 水産班 | 産業観光課長補佐 | 1.水産業関係施設及び水産物等の被害調査並びに応急対策に関すること 2.船舶関係の被害調査及び応急対策に関すること 3.生鮮食料品等の確保に関すること 4.水産業関係被災者への融資のあっせんに関すること 5.水産業関係の被害証明に関すること | 産業担当職員 |
農林班 | 産業観光課長補佐 | 1.農林業関係被害調査及び応急対策に関すること 2.職員の非常招集及び配置に関すること 3.主要食料の確保及び応急供給に関すること 4.生鮮食品等の確保に関すること 5.農林業関係被災者への融資のあっせんに関すること 6.農林業関係の被害証明に関すること 7.農地及び農業用施設の被害調査並びに応急対策に関すること 8.農地等の被害証明に関すること | 産業担当職員 | ||
商工観光班 | 産業観光課長補佐 | 1.農林水産部内の連絡調整に関すること 2.商工業及び観光関係の被害調査並びに応急対策に関すること 3.商工業関係の被害証明及び商工業関係の被災者への融資のあっせんに関すること 4.海水浴場及び観光施設等の安全対策に関すること 5.燃料、雑貨等の確保に関すること | 産業担当職員 | ||
公園緑地班 | 産業観光課長補佐 | 1.公園施設及び街路樹の被害調査並び応急対策に関すること | 産業担当職員 | ||
建設部 | 建設水道課長 | 庶務班 | 建設水道課長補佐 | 1.建設部内の連絡調整に関すること 2.職員の非常招集及び配置に関すること 3.断減水時の広報に関すること 4.給水車の借上及び配車に関すること 5.給水等に関する他市町村への応援に関する県への要請及び連絡に関すること | 建設担当職員 |
土木班 障害物除去班 | 建設水道課長補佐 | 1.道路、橋梁、港湾、漁港等の被害調査及び応急対策に関すること 2.各河川の被害情報の収集及び応急対策に関すること 3.水防に関すること 4.障害物の除去に関すること | 建設担当職員 | ||
建築班 | 建設水道課長補佐 | 1.公共建築物の被害調査及び応急修理に関すること 2.応急仮設住宅の建築及び住宅の応急修理に関すること | 建設担当職員 | ||
都市施設班 | 建設水道課長補佐 | 1.都市施設の被害状況及び応急対策に関すること | 建設担当職員 | ||
復旧班 | 建設水道課長補佐 | 1.上下水道施設の被害調査及び応急対策に関すること 2.施設の復旧に関すること 3.災害復旧資機器材の確保に関すること 4.水質検査に関すること | 建設担当職員 | ||
住宅班 | 建設水道課長補佐 | 1.独立行政法人住宅金融支援機構扱いの災害復興住宅融資に関すること 2.被災住家及び工作物等の現地確認、指導に関すること 3.町営住宅被害調査に関すること 4.応急仮設住宅の設置に必要な調査に関すること 5.応急仮設住宅の入居者の選定及び応急仮設住宅に関すること 6.災害公営住宅の建設及び既設公営住宅への特定入居に関すること 7.住宅の応急修理に必要な調査に関すること | 建設担当職員 | ||
給水班 | 建設水道課長補佐 | 1.給水活動に関すること | 建設担当職員 | ||
文教部 | 教育課長 | 庶務班 | 教育課長補佐 | 1.文教部内の庶務及び連絡調整に関すること 2.文教関係施設等及び学校施設等の被害調査及び応急対策に関すること 3.職員の非常招集及び配置に関すること 4.文教関係の被害記録に関すること 5.文教関係施設等の被害記録に関すること | 教育課職員 |
学校教育班 | 教育課長補佐 | 1.学校施設の被害調査及び応急対策に関すること 2.被災児童生徒等(幼児を含む。以下同じ)の調査に関すること 3.応急の教育に関すること 4.学用品の調達、給与に関すること 5.児童生徒等の保健及び環境衛生に関すること | 教育課職員 | ||
学校給食班 | 教育課長補佐 | 1.学校給食施設の被害調査及び応急対策に関すること 2.学校給食の確保に関すること | 教育課職員 | ||
社会教育班 | 教育課長補佐 | 1.社会教育施設の被害調査及び応急対策に関すること | 教育課職員 | ||
文化班 | 教育課長補佐 | 1.文化財及び文化施設の被害調査及び応急対策に関すること | 教育課職員 | ||
出納部 | 出納室長 | 出納班 | 出納室長 | 1.救援金の受領及び保管に関すること 2.災害関係経費の経理に関すること 3.職員の非常招集及び配置に関すること | 出納室職員 |
イ.青森地域広域事務組合災害警備本部班別業務分担
部名 | 総括 | 班名 | 班長 | 分担事務 | 要員 |
消防部 | 広域消防今別分署長 | 庶務班 | 今別分署長 | 1.今別町災害対策本部との連絡調整に関すること 2.消防本部の管理に係る施設の被害調査及び応急対策に関すること 3.職員の非常招集及び配置に関すること 4.関係機関への連絡及び相互応援に関すること 5.緊急消防援助隊に関すること | 今別分署職員 |
警防班 | 今別分署長 | 1.災害情報の収集及び被害状況の報告に関すること 2.警報等の伝達に関すること 3.救助、救急活動に関すること 4.通信施設の保守に関すること 5.通信の運用及び無線の統制に関すること 6.消防隊の出動指令に関すること 7.災害状況図及び警防活動図の作成に関すること | 今別分署職員 | ||
予防班 | 今別分署長 | 1.危険物施設等に対する応急措置及び対策に関すること 2.消防等の広報に関すること 3.資機材の調達に関すること 4.写真記録に関すること | 今別分署職員 | ||
消防班 | 今別分署長 | 1.消防及び水防活動その他災害応急対策に関すること 2.被災者の救出、救護及び捜索に関すること 3.避難勧告等及び誘導に関すること 4.障害物の除去に関すること 5.罹災証明に関すること | 今別分署職員 |
別表第二(第7条関係 非常配備の種別、内容等の基準)
ア.配備態勢(風水害等)
準備態勢 1号 | 警戒態勢 | 非常態勢 3号 | ||
2号―1 | 2号―2 | |||
概要 | 災害情報等の収集・共有を実施し、状況により警戒態勢に円滑に移行できる態勢 | 災害情報等の収集・共有、応急対策を実施し、状況に応じて警戒態勢2号―2に円滑に移行できる態勢 | 災害情報等の収集・共有し、応急対策を実施し、状況に応じて非常態勢に円滑に移行できる態勢 | 大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、全庁的に応急対策を実施する態勢 |
配備基準 | ・次のいずれかの気象注意報等が発表された場合 ①大雨注意報 ②洪水注意報 ③高潮注意報 ④強風注意報 ⑤大雪注意報 ⑥風雪注意報 ⑦竜巻注意情報 | ・次のいずれかの気象警報が発表された場合 ①大雨警報 ②暴風警報 ③洪水警報 ④高潮警報 ⑤大雪警報 (12時間降雪の深さ 平地35cm 山沿い50cm) ⑥暴風雪警報 ・指定河川洪水予報の予報区域で、避難判断水位に到達した場合 ・水位周知河川で、避難判断水位に到達した場合 ・夜間から明け方に、前記の事象が予想される場合 | ・土砂災害警戒情報が発表された場合 ・指定河川洪水予報の予報区域で、氾濫危険水位に到達した場合 ・水位周知河川で、氾濫危険水位に到達した場合 ・気象庁又は県の観測点において、24時間降水量が100mmを超え、その後も30mm/h程度の降雨が2時間以上続くと予想される場合 ・記録的短時間大雨情報が発表された場合 ・他都道府県において特別警報が発表された台風又は前線が町又は近傍を通過すると予想される場合 ・前記に該当しない場合で、町の地域内で甚大な被害が発生することが想定される場合 | ・気象の特別警報が発表された場合 |
組織 | ― | 災害情報連絡室 | 災害警戒本部 | 災害対策本部 |
配備決定者 | 総務課担当班長 | 総務課担当班長 | 総務課担当班長 | 総務課担当班長 |
態勢責任者 | 各担当班長 | 各担当課長 | 災害警戒本部長 (担当部長) | 本部長 (町長) |
イ.配備態勢(地震津波災害)
準備態勢 1号 | 警戒態勢 | 非常態勢 3号 | ||
2号―1 | 2号―2 | |||
概要 | 災害情報等の収集・共有を実施し、状況により警戒態勢に円滑に移行できる態勢 | 災害情報等の収集・共有、応急対策を実施し、状況に応じて警戒態勢2号―2に円滑に移行できる態勢 | 災害情報等の収集・共有し、応急対策を実施し、状況に応じて非常態勢に円滑に移行できる態勢 | 大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、全庁的に応急対策を実施する態勢 |
配備基準 | ・震度4の地震が観測された場合 ・町長が指示したとき | ・震度5弱の地震が観測された場合 ・町長が指示したとき | ・震度5強の地震が観測された場合 ・津波注意報が発表された場合 ・町長が指示したとき | ・震度6弱以上の地震が観測された場合 ・津波警報又は大津波警報が発表された場合 ・町内に大規模な被害の発生、又は発生するおそれがある場合で町長が必要と認める場合 |
組織 | ― | 災害情報連絡室 | 災害警戒本部 | 災害対策本部 |
配備決定者 | 総務課担当班長 | 総務課担当班長 | 総務課担当班長 | 総務課担当班長 |
態勢責任者 | 各担当班長 | 各担当課長 | 災害警戒本部長 (担当部長) | 本部長 (町長) |