○今別町職員の病気休暇に関する取扱規程
令和元年12月11日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 今別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年今別町条例第2号)第13条に規定する病気休暇については、別に定める場合を除き、この規程に定める。
(病気休暇)
第2条 今別町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年今別町規則第2号)別表第3に掲げる疾病に該当する疾患は、別表に掲げる疾患とする。
(復帰時における診断書の提出)
第3条 職員が、引き続き30日を超える病気休暇を与えられた後に出勤する場合は、負傷若しくは疾病の治癒又は勤務可能の医師の診断書を所属長に提出しなければならない。ただし、引き続き30日を超えない病気休暇を与えられた後に出勤する場合であっても、業務上特に必要がある場合には、負傷若しくは疾病の治癒又は勤務可能の医師の診断書を所属長に提出しなければならない。
2 前項に規定する職員が、勤務することについて医師の診断書を提出せず、職員の個人的判断で出勤し、極短期間勤務した後再び勤務できなくなった場合には、勤務したという実績はあっても病気休暇の日数の計算上は前後の期間が引き続いているものとする。
(年次有給休暇との関連)
第4条 病気休暇を与えられた職員について、負傷又は疾病が治癒しない間に年次有給休暇の請求があったときは、これを承認しないものとする。ただし、病気休暇を与えられる前については、この限りでない。
(期間の通算)
第5条 週休日を除き連続する6日を超えて病気休暇を与えられた職員が、勤務した日(病気休暇に引き続き当該病気のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条2項第1号の規定により休職を命じられた場合は当該休職から復職した日)から6月以内に同一の負傷又は疾病により再び週休日を除き連続する6日を超える病気休暇を取得する場合は、それぞれの病気休暇の期間を通算するものとする。ただし、前回の病気休暇取得時に期間の通算を行っている場合は、当該通算後の期間を本通算の対象とする。
2 前項の同一の負傷又は疾病は、原則として医師の診断書により病名が一致する場合をいう。ただし、病名が一致しない場合であっても、病状及び病因等を総合的に勘案した上で同一の負傷又は疾病と判断することができるものとする。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 循環器疾患
(1) 悪性高血圧症(心、腎、眼、脳等に異常を伴うもの)
(2) 心筋梗塞症
(3) 動脈硬化症に伴う心筋障害の著しいもの
(浮腫、心臓喘息等心筋障害による心不全を伴う全身症状の発現をみるもの)
(4) 心臓弁膜症(先天、後天を含む。)による心不全症状の著しいもの
僧帽弁膜症、大動脈弁膜症、肺動脈弁膜症等
(5) 気管支喘息(発作の遷遠するもの)
2 呼吸器疾患
(1) 悪性新生物
(2) 慢性肺疾患による肺循環障害の招来、更に全身循環に影響をきたしたもの
肺性心
(3) 肺化膿症、肺真菌症(慢性期を迎えた場合)
3 内分泌性疾患
(1) 悪性新生物
(2) 分泌機能障害の著しいもの
遷遠する亜急性甲状腺炎、内科的治療による甲状腺機能亢進症、クッシング氏病、アジソン氏病
(3) 尿崩症
4 消化器疾患
(1) 各臓器悪性新生物
(2) 特殊な炎症性疾患
限局性大腸炎、潰瘍性大腸炎等
(3) 慢性肝炎(ただし、急性肝炎で治癒遷遠するもの、或いは肝硬変に移行する恐れのあるものを含む。)
(4) 肝硬変(続発性合併症をきたしたもの、即ち食道静脈瘤、胃静脈瘤、続発性貧血、腹水貯瘤を合併した場合)
5 泌尿器疾患
(1) 悪性新生物
(2) 急性・慢性腎炎(腎不全の伴うもの、或いは治療遷遠するもの)、ネフローゼ加味腎炎
(3) 諸種原因に伴う尿毒症
6 精神病及び近縁疾患
(1) 精神分裂症、躁うつ病、アルコール中毒、高度のノイローゼ、進行麻痺、脊髄癆等
(2) 頭部外傷後遺症
症候性テンカン(発作が頻回にわたるもの)、精神病状発現したもの
7 神経系疾患
(1) 脳出血、脳血栓、脳塞栓等血管障害による後遺症のあるもの
(リハビリテーション病院等で組織的機能回復訓練中のものも含む。)
(2) 脳腫瘍
(3) 脱髄性脳脊髄炎による失調症状のみられるもの
多発性硬化症、脊髄空洞症、脳脊髄炎、脊髄炎、脊髄小脳変性症等
(4) 神経性疾患による筋の異常症状及び進行のあるもの
進行性筋ジストロフィ、重症筋無力症、筋緊張症等
(5) 中毒性神経系疾患
CO中毒、農薬中毒、水銀中毒、このほか慢性に経過する中枢神経障害を惹起する重金属、有毒物質による中毒等
(6) 錘体路系疾患
パーキンソン氏病、舞踏病等で高度の進行性器質性精神破壊像の強いもの
8 代謝異常性疾患
(1) 糖尿病(ブリットル型等、コントロールの困難なもの、或いは続発性疾患を合併せるもの)
ブリットル型糖尿病、糖尿病性腎症、心筋障害、肝硬変、神経病変等の合併
(2) ポルフィリア
9 血液疾患
(1) 悪性腫瘍
各種白血病(急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、単球性白血病、慢性リンパ性白血病、真正赤血病)
悪性リンパ腫(細網肉腫、リンパ肉腫、ホジキン氏病)
(2) 骨髄造血機能の低下の著しいもの
再生不良性貧血、悪性貧血、骨髄癆性貧血、先天性・後天性溶血性貧血、症候性慢性貧血(慢性難治性疾患に合併する場合、即ち肝硬変に合併する胃切除後貧血、慢性腎炎性貧血、尿毒症性貧血等)
(3) 骨髄腫
(4) バンチ症候群
10 運動器疾患
(1) 悪性新生物
(2) 脊髄損傷による四肢麻痺等後遺症状出現をみるもの
(3) 慢性関節リューマチ(関節拘縮の矯正治療中の場合)及び急性憎悪をくり返すもの
11 膠原病
(1) 全身性エリテマトーデス(SLE)、結節性動脈周囲炎、皮膚筋炎、ベーチェット症候群、サルコイドーシス(胸部、眼、神経系のもの)等
12 その他
厚生労働省指定特定疾患