○今別町新型コロナウイルス対策本部設置要綱

令和2年3月16日

訓令第5号

(目的)

第1条 新型コロナウイルスについて、住民や関係団体への啓発等により、その発生や2次感染を防止するとともに、医療体制の確保や感染原因の究明などを促進するため、庁舎内関係機関は相互に連絡調整を図り、総合的な対策を推進するため、今別町新型コロナウイルス対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 新型コロナウイルスに係る住民への情報提供及び周知に関する事項

(2) 庁舎内及び関係機関との連携体制に関する事項

(3) 感染予防、まん延防止に関する事項

(4) その他対策に関連する事項

(構成)

第3条 対策本部は、別表に掲げる者をもって構成する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、教育長をもって充てる。

4 本部長は、必要があると認めるときは、その構成員を追加することができる。

5 対策本部には、本部長が必要と認めた場合、構成員以外の者に出席を求めることができる。

(会議)

第4条 対策本部会議は本部長が招集し、議長を務めるものとする。

2 本部長が出席できないときは、副本部長がその職務を代理する。

(対策本部の庶務)

第5条 対策本部の庶務は、総務課及び町民福祉課が行う。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関して必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、令和2年3月2日から実施する。

別表(第3条関係)

町長、教育長、会計管理者・税務会計課長、総務課長、企画財政課長、町民福祉課長、建設水道課長、産業観光課長、教育課長、診療所所長、診療所事務長、議会事務局長

今別町新型コロナウイルス対策本部設置要綱

令和2年3月16日 訓令第5号

(令和2年3月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和2年3月16日 訓令第5号