○今別町認知症サポーター養成事業実施要綱

平成31年3月31日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職場において認知症の者や家族を支援する認知症サポーター(以下「サポーター」という。)を養成することにより、認知症の者や家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 今別町認知症サポーター養成事業(以下「事業」という。)の実施主体は今別町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内在住、在勤又は在学の者で、地域、職場、学校等において、認知症の者とその家族を支える意欲を持つ者とする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)の開催

(2) キャラバン・メイトの派遣の調整

(3) 認知症サポーターの登録及び管理

(4) その他養成講座の開催に関する事業

(養成講座)

第5条 養成講座は次の各号に掲げる内容とする。

(1) 養成講座の時間は原則90分以上とし、カリキュラムの内容は、認知症の基礎知識、認知症の者への対応、早期診断・治療の重要性、権利擁護、家族の支援、サポーターとしてできること等とする。

(2) 養成講座の講師は、全国キャラバン・メイト連絡協議会(以下「協議会」という。)が認めた「キャラバン・メイト養成研修」を修了した者(以下「メイト」という。)とする。

(3) 養成講座修了者には、サポーターの証となるオレンジリングを交付する。

(手続等)

第6条 養成講座は次の各号に掲げる手続により行うものとする。

(1) 養成講座を開催しようとする者は、今別町認知症サポーター養成講座実施計画書(様式第1号)を養成講座の開催予定日の30日前までに、町に提出するものとする。

(2) 養成講座を実施したメイトは、養成講座の実施後1週間以内に今別町認知症サポーター養成講座実施報告書(様式第2号)を作成し、町に提出するものとする。

(事務局)

第7条 事業を推進するため、町民福祉課に今別町認知症サポーター養成事業事務局を置くものとする。

2 今別町認知症サポーター養成事業事務局は、協議会その他関係機関と連携を図り、事業の推進のための業務を行うものとする。

(守秘義務)

第8条 キャラバン・メイトは、業務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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今別町認知症サポーター養成事業実施要綱

平成31年3月31日 訓令第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成31年3月31日 訓令第22号