○今別町新型コロナウイルス対策助成金支給実施要綱
令和2年4月17日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策による飲食店の事業継続のための経済的支援を目的とする助成金を交付するにあたり、今別町補助金等交付規則(昭和57年今別町規則第7号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱における対象者は、次の各号に定めるものとする。
(1) 町内で令和元年12月1日以降の営業実態のある飲食店
(助成金支給額)
第3条 前条に規定する助成金の支給額は次のとおりとする。
支給対象 | 支給額 |
町内で営業実態のある飲食店 | 100,000円以内 |
(交付の決定)
第5条 町長は、支給申請書に係る内容が適当と認めたときは、今別町新型コロナウイルス対策助成金支給決定通知書(様式第2号)により、支給の決定を行うものとする。
2 町長は、支給の決定をしたときは、申請書件請求書に基づき助成金を支給する。
(制度の廃止)
第6条 町長は、社会情勢の変化等により本助成制度を廃止することができる。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月17日から施行する。