○今別町職員ハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年10月16日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の勤務能力の発揮と公務の円滑な運営を確保し、働きやすい良好な職場環境を実現するため、ハラスメント防止のための措置及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、当該職員が通常就業している場所以外及びその実態が実質的に職場の延長線上にあるものを含む。

(2) ハラスメント 「セクシュアルハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」、「パワーハラスメント」及び「その他のハラスメント」の総称をいう。

(3) セクシュアルハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は制度若しくは措置の利用に関する言動、その他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動により当該職員の職場環境を害する行為をいう。

(5) パワーハラスメント 職務上の地位又は人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適性な範囲を超えて、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員の勤務環境を悪化させる言動をいう。

(6) その他ハラスメント 前3号に掲げる言動以外のもので、職員に精神的苦痛を与え、又は職員の勤務環境を悪化させる言動に類する行為をいう。

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、ハラスメントに関する相談申し出、当該相談等係る調査への協力その他のハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメント防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

(1) 自らの発言がハラスメントに該当することがないよう常に配慮するとともに、職員の言動に留意し、ハラスメントを誘発するような言動があった場合は、注意喚起し、良好な職場環境づくりにつとめること。

(2) 職員から相談又は申出があった場合には、直ちにこれに対応するとともに、必要に応じて相談窓口と連絡調整を行うこと。

(職員の責務)

第5条 職員は、第2条第3号から第6号に定めるハラスメントをしてはならない。そのために、ハラスメントに関する次の事項について十分に認識し、他の職員とのコミュニケーションを大切にし、自身の行動に十分注意しなければならない。

(1) 言動に対する受け止め方には個人差があり、ハラスメントに当たるか否かは、相手の判断が重要であること。

(2) ハラスメントを受けた者が、職場の人間関係を考え、拒否することができないなど、相手からいつも明確な意思表示があるとは限らないこと。

(3) 職場の人間関係がそのまま持続する酒席など、勤務時間外においても注意すること。

(4) 職員以外にも、住民、業者など職員がその職務に従事する際に接することとなる者との関係にも注意すること。

2 職員は、男女が対等平等なパートナーであると深く認識するとともに、セクシャルハラスメントについて自覚し、職場において性的な言動をしてはならない。性的な行動とは、次に例示するような性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性的指向又は性自認に関する偏見に基づく言動も含まれる。

(1) 性的な内容の発言(冗談、からかい、性的な噂及び性的体験等の質問、性別による差別発言等)

(2) 性的な行動(卑猥な写真等の配布及び掲示、性的関係の強要、身体への不必要な接触、食事等の執拗な誘い、執拗な電話及びメール等)

3 職員は、職場において次に例示するような妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをしてはならない。

(1) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度や措置の利用等を理由に解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動

(2) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等

(4) 妊娠、出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動

(5) 妊娠、出産等したことに対する嫌がらせ等

4 職員は、職位、役職若しくは雇用形態又は性別若しくは年齢等にかかわらず、職場の職員に対して敬意の念を持って接し、良好な人間関係及び協力関係を保持する義務を負うとともに、職場において次に例示するようなパワーハラスメントをしてはならない。

(1) 身体的な攻撃(暴行、傷害等)

(2) 精神的な攻撃(暴言、名誉毀損、侮辱、脅迫、執拗な非難等)

(3) 人間関係からの切離し(隔離、仲間外し、無視等)

(4) 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害等)

(5) 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事の命令、仕事を与えない等)

(6) 個の侵害(私的なことへの過度の立ち入り、干渉、プライバシーの暴露等)

(相談員)

第6条 ハラスメントに関する相談の申出等に対応するため、相談担当職員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務企画課長

(2) 総務企画課長補佐又は総務企画課長補佐相当職以上にあるもの

(3) 総務企画課人事担当職員

(4) 総務企画課長が必要に応じて指名する者

(相談の体制)

第7条 相談員は、職員から相談が寄せられた場合は、これに対応するものとする。

2 相談員は相談を受けるに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 相談員は、2人とする。ただし、相談する職員が希望しない場合その他のやむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(2) 相談をする職員と同性の相談員が同席するよう努めること。

(3) 相談は、周りから遮断された場所で行うこと。

(相談への対応)

第8条 相談を受けた相談員は、相談に係る事実関係の確認、当事者に対する助言等により、当該相談に係る問題を迅速かつ、適切に解決するよう努めるものとし、その内容を相談整理簿(別紙様式)により記録しなければならない。

2 相談員は、前項の記録を町長に報告するものとする。

3 町長は、必要に応じて相談を行った職員から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員等に対して指導及び助言等を行うものとする。

4 必要に応じて青森県人事委員会等、外部機関に紛争処理をゆだねることができる。

(プライバシーの保護)

第9条 相談員は、関係者のプライバシーを尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しなければならない。

(措置)

第10条 ハラスメントを行った職員に対しては、懲戒処分その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 職員が担当する行政サービスの利用者等からの言動で、当該行政サービスをめぐるそれまでの経緯やその場の状況により、その対応を打ち切りづらい中で行われるものであって、当該言動を受ける職員の担当する業務の範囲や程度を明らかに越える要求をするものに関する苦情相談があった場合には、組織として対応し、その内容に応じて迅速かつ適切に職員の救済を図るものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

2 今別町職員セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成11年今別町訓令第6号)は、廃止する。

(令和5年2月14日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年8月1日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

今別町職員ハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年10月16日 訓令第21号

(令和6年8月1日施行)