○今別町職員ハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年10月16日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、良好な勤務環境を確保し、公務の能率低下を防止することを目的として、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及びその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 「セクシャルハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」、「パワーハラスメント」及び「その他のハラスメント」の総称をいう。

(2) セクシュアルハラスメント 他の者を不快にさせる職場における職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は制度若しくは措置の利用に関する言動、その他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動により当該職員の職場環境を害する行為をいう。

(4) パワーハラスメント 職務上の地位又は人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適性な範囲を超えて、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員の勤務環境を悪化させる言動をいう。

(5) その他ハラスメント 前2号に掲げる言動以外のもので、職員に精神的苦痛を与え、又は職員の勤務環境を悪化させる言動に類する行為をいう。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、ハラスメントに関する相談申し出、当該相談等係る調査への協力その他のハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲を低下させ、勤務環境を悪化させることを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員を管理監督する地位にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、迅速かつ、適切に対処しなければならない。

(相談員)

第5条 ハラスメントに関する相談の申出等に対応するため、相談担当職員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 総務課長補佐又は総務課長補佐相当職以上にあるもの

(3) 総務課人事担当職員

(4) 総務課長が必要に応じて指名する者

(相談の体制)

第6条 相談員は、職員から相談が寄せられた場合は、これに対応するものとする。

2 相談員は相談を受けるに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 相談員は、2人とする。ただし、相談する職員が希望しない場合その他のやむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(2) 相談をする職員と同性の相談員が同席するよう努めること。

(3) 相談は、周りから遮断された場所で行うこと。

(相談への対応)

第7条 相談を受けた相談員は、相談に係る事実関係の確認、当事者に対する助言等により、当該相談に係る問題を迅速かつ、適切に解決するよう努めるものとし、その内容を相談整理簿(別紙様式)により記録しなければならない。

2 相談員は、前項の記録を町長に報告するものとする。

3 町長は、必要に応じて相談を行った職員から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員等に対して指導及び助言等を行うものとする。

(プライバシーの保護)

第8条 相談員は、関係者のプライバシーを尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しなければならない。

(措置)

第9条 ハラスメントを行った職員に対しては、懲戒処分その他の必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

2 今別町職員セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成11年今別町訓令第6号)は、廃止する。

(令和5年2月14日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

今別町職員ハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年10月16日 訓令第21号

(令和5年2月14日施行)