○今別町帰宅困難高齢者等の事前登録及びみまもりシールの配布に関する実施要綱

令和2年6月30日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により帰宅困難となるおそれのある高齢者等(以下「帰宅困難高齢者等」という。)が行方不明となった場合に、早期に発見し、保護できる体制を構築するための帰宅困難高齢者等に関する情報の事前登録及びみまもりシールの配布(以下「帰宅支援」という。)の実施について必要な事項を定め、もって帰宅困難高齢者等の安全確保を図るとともに、家族等の精神的かつ身体的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 帰宅支援は、次の各号のいずれかに該当する者に対し行う。

(1) 在宅で生活しているおおむね65歳以上の者で、認知症等により帰宅困難となるおそれのあるもの

(2) 在宅で生活している初老期における認知症を有する65歳未満の者で、帰宅困難となるおそれのあるもの

(3) その他町長が必要と認めるもの

(利用の申請等)

第3条 帰宅支援を利用しようとする対象者又はその家族等(以下「利用者」という。)は、みまもりシール事前登録申請書により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、帰宅支援が必要と認められるときは、帰宅困難高齢者等に関する情報(以下「登録情報」という。)を事前登録するとともに、登録番号を記載したみまもりシールを配布する。

3 みまもりシールの配布枚数は、対象者一人につき30枚とする。

(遵守事項)

第4条 みまもりシールの交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みまもりシールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。

(2) みまもりシールを改ざんしないこと。

(3) その他この要綱に違反しないこと。

(登録情報変更等)

第5条 利用者は、第3条第1項に規定する申請内容に変更が生じたとき及び帰宅支援を利用する必要がなくなったときは、速やかにみまもりシール登録情報変更・廃止届出書により、町長に届け出なければならない。

(登録情報の取消し)

第6条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 対象者が町外へ転出したとき。

(2) 対象者が死亡したとき。

(3) その他登録を取り消すべき事由が認められたとき。

(登録情報の外部提供)

第7条 町長は、利用者の同意を得たときは、町が有する登録情報を書面及びFAXにより青森地域広域事務組合今別分署、外ヶ浜警察署及び今別町地域包括支援センターに提供するものとする。

(個人情報の取扱い)

第8条 町長及び前条の規定により登録情報の提供を受けたものは、登録情報を適正に管理し、当該情報を帰宅支援の目的以外の目的のために利用し、又は、他人に漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、帰宅支援の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(実施期日)

この要綱は、令和2年7月1日から実施する。

今別町帰宅困難高齢者等の事前登録及びみまもりシールの配布に関する実施要綱

令和2年6月30日 訓令第15号

(令和2年7月1日施行)