○今別町立学校の児童、生徒等の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和2年3月26日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、法第15条第1項第7号に規定する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)の額及びその徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者等から徴収する共済掛金の額)

第2条 今別町が法第17条第4項の規定により、災害共済給付契約に係る児童、生徒の保護者又は里親その他の者(以下「保護者等」という。)から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

義務教育諸学校の児童生徒の保護者負担額は、共済掛金の5割と定める。ただし、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第29条第2項各号に該当する者については、保護者負担額を徴収しない。

(児童生徒1人当たり年額 単位:円)

学校種別

一般児童生徒

要保護児童生徒

義務教育諸学校

460

20

(納入期限)

第3条 保護者等は、前条に規定する共済掛金を毎年6月30日までに今別町に納入するものとする。

(共済掛金の不還付)

第4条 既納の共済掛金は還付しない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

今別町立学校の児童、生徒等の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和2年3月26日 教育委員会規則第8号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会規則第8号