○今別町立学校の児童、生徒等の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則
令和2年3月26日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、法第15条第1項第7号に規定する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)の額及びその徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護者等から徴収する共済掛金の額)
第2条 今別町が法第17条第4項の規定により、災害共済給付契約に係る児童、生徒の保護者又は里親その他の者(以下「保護者等」という。)から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。
義務教育諸学校の児童生徒の保護者負担額は、共済掛金の5割と定める。ただし、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第29条第2項各号に該当する者については、保護者負担額を徴収しない。
(児童生徒1人当たり年額 単位:円)
学校種別 | 一般児童生徒 | 要保護児童生徒 |
義務教育諸学校 | 460 | 20 |
(納入期限)
第3条 保護者等は、前条に規定する共済掛金を毎年6月30日までに今別町に納入するものとする。
(共済掛金の不還付)
第4条 既納の共済掛金は還付しない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。