○今別町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援金支給実施要綱
令和2年5月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症禍における、経済支援及び町内事業者の事業継続支援を目的とする支援金を交付するにあたり、今別町補助金等交付規則(昭和57年今別町規則第7号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援金の交付対象者)
第2条 この要綱における対象者は、次の各号に定めるものとし、かつ令和4年12月1日時点において営業実態のある者とする。
(1) 町内の各種イベント開催時の出店者で町内に住所又は事業所を有する者
(2) 町が管理している施設及び指定管理委託施設、並びに民間産直販売所等の出品者で町内に住所又は事業所を有する者
(3) 飲食料品小売店、移動販売店で町内に住所を有する事業者
(4) 町内に住所を有する理美容店事業者
(5) 町内に住所又は事業所を有する飲食店事業者
(6) 町内に住所を有し、町民向けに商品又はサービスを提供する事業者
(7) その他、経済支援が特に必要と町長が認めた者、又は事業者
2 支援金の給付事業の委任を受けた者の支給額について別表は適用しない。
(申請)
第4条 新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援金の支給を申請する者は、町長に今別町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援金申請書兼請求書(様式第1号)(以下「支給申請書」という)を提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、支給申請書に係る内容が適当と認めたときは、今別町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援金支給決定通知書(様式第2号)により支給を決定し申請者に通知するものとする。
2 町長は、支給の決定をしたときは、申請書件請求書に基づき支援金を支給する。
(制度の廃止)
第6条 町長は、社会情勢の変化等により本支援制度を廃止することができる。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月6日訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
支給額 | 対象事業者の別 |
20,000円以内 | ・町が管理している施設及び指定管理委託施設、並びに民間産直販売所等の出品者で町内に住所又は事業所を有する者 ・その他、経済支援が特に必要と町長が認めた者、又は事業者 |
50,000円以内 | ・町内の各種イベント開催時の出店者で町内に住所又は事業所を有する者 ・町内に住所を有する理美容店事業者 ・食料品小売店、移動販売店で町内に住所を有する者 ・町内に住所を有し、町民向けに商品又はサービスを提供する事業者 ・その他、経済支援が特に必要と町長が認めた者、又は事業者 |
100,000円以内 | ・町内に住所又は事業所を有する飲食店事業者 ・その他、経済支援が特に必要と町長が認めた者、又は事業者 |