○今別町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月13日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)(以下「緊急経済対策」という。)の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金給付事業(以下「給付事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

(給付対象者)

第2条 町は、この要綱に定めるところにより、特別定額給付金を給付する。

2 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして市区町村長が認めるものを含む。)であること。

(給付額)

第3条 特別定額給付金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(申請・受給権者)

第4条 特別定額給付金の申請・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))であること。

2 世帯主以外で申請・受給権者となるのは、次のいずれかの取扱いによるものとする。

一 DV等避難者の取扱い

配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)(以下「DV等避難者」という。)及びその同伴者であって、基準日において居住地に住民票を移していない者が、次に掲げる(1)から(3)までの要件のいずれかを満たしている旨を居住地の市区町村(以下、「居住市区町村」という。)に申し出た場合、当該DV等避難者については、居住市区町村における申請・受給権者とすること。

(1) その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

(2) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。)が発行した確認書を含む。また、親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

(3) 基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

二 施設入所等児童等の取扱い

以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童等(児童(基準日時点で満18歳に満たない者(平成14年4月28日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(児童以外の基準日において、原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))をいう。以下同じ。)(以下「施設入所等児童等」という。)であって、基準日において、当該施設入所等児童等が入所等している施設等の所在地にその住民票を移していない者については、当該施設等の所在地の市区町村における申請・受給権者とすること。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者(児童福祉法に規定する里親に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」により、委託されているものに限る。)

(2) 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定発達支援医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入所又は入院している者に限る。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設、若しくは日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

三 措置入所等障害者・高齢者の取扱い

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、当該措置入所等障害者・高齢者が入所等している施設等の所在地にその住民票を移していない者については、当該施設等の所在地の市区町村における申請・受給権者とすること。

(1) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

四 ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている者(以下「ホームレス等」という。)であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、本町において住民基本台帳に記録されたときは、本町において申請・受給権者とすること。

五 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると本町に申し出た者(以下「申出者」という。)について、法務局等において無戸籍者として把握していることの証明を受けた町長が相当と認めるときは、本町において申請・受給権者とすること。

(代理人の範囲)

第5条 申請・受給権者に代わり、代理人として前条の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げるものとする。

一 基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者

二 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)

三 親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

四 申請・受給権者本人による申請・受給が困難な場合で、かつ、代理が当該支給対象者のためであると認められる場合は、下記について、当該者による代理申請・受給が適当であると町長が特に認める者。

この場合、町長は、申請・受給権者と代理人との関係を説明する書類等を徴取し、当該代理が、申請・受給権者のためになされるものであることを確認する。

① 寝たきりの者や認知症の者等の場合

民生委員、自治会長、親類の者その他平素から申請・受給権者本人の身の周りの世話をしている者。

② 老人福祉施設、児童福祉施設及び身体・知的・精神障害者施設に入所している者

施設の職員。

③ 里親制度を利用している里子で、里親の住所地に単身世帯として住民登録されている者

里親

④ DV等避難者

民間支援団体。

⑤ 留置施設・刑事施設に留置・収容されている未決拘禁者

当該未決拘禁者は、弁護士。

2 代理人が特別定額給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認することとする。

3 町長は、代理人の本人確認ができなかった場合、又は申請・受給権者と代理人と間の代理関係を確認できなかった場合には、基本的には申請を受け付けないものとする。

(給付対象者リストの作成)

第6条 町は、基準日の終了時点の住民基本台帳における氏名・住所等を記載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行う。なお、基準日に死亡した者の取扱いについては、支給対象者としてリストに含むこととする。

(申請の方式)

第7条 簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを基本とし、感染拡大防止に留意する観点から、申請方式は、次の方式によるものとする。

一 郵送申請方式

(1) 町は、リストに基づき、申請・受給者に対し、様式第1号の申請書(以下「申請書」という。)を送付する。

(2) 申請・受給者による申請は、申請書に振込先口座番号を記入し、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証及び年金手帳等の写し等の本人確認書類及び金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し等の振込先口座の確認書類を添付のうえ郵送するものとする。

二 オンライン申請方式

(1) 国が運営するマイナポータル上で、マイナンバーカードを所持している申請・受給権者について、受け付けるものとする。

(2) 申請・受給権者がマイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座番号を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)する。

三 その他

やむを得ず窓口に申請書を持参する人がいる場合には、窓口において本人確認を行うこととする。本人確認については、なりすまし等による不正受給を防止するため、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、各種免許証などの顔写真が貼り付けられているものの提示を求めることとする。

(申請受付開始日、給付決定及び申請期限)

第8条 申請受付開始日は、郵送申請方式及びオンライン申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 町は、提出された申請書を受理したとき、本人確認書類と申請書に記載された氏名等を確認のうえ、速やかに給付を決定する。

3 申請期限は、第1項の規定により定められた郵送申請方式の申請受付開始日から3月とする。

(給付の方法)

第9条 町による給付は、前条第2項により給付決定をした後、申請者の本人名義の銀行口座へ振込みすることとする。

2 銀行口座がないなど、真にやむを得ない場合に限り、町が当該窓口で現金により給付を認めることとすること。本人確認については、なりすまし等による不正受給を防止するため、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、各種免許証などの顔写真が貼り付けられているものの提示を求めることとする。

(特別定額給付金の給付等に関する周知等)

第10条 町は、定額給付金事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町が第7条第1項の規定に基づく申請書等の文書の送付を行い、また、第10条の規定に基づき周知を行ったにもかかわらず、申請・受給者から申請期限までに第7条各号による申請が行われなかった場合、申請・受給者が受給を辞退したものとみなすものとする。

2 町が第8条第2項に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合、町が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。

(不正利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた特別定額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月13日から施行する。

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今別町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月13日 訓令第13号

(令和2年5月13日施行)