○今別町特定教育・保育施設利用者負担金徴収規則
令和2年5月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設利用に関し、支給認定保護者(以下「保護者」という。)が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1号に該当するもの 別表第1に定める額
(2) 法第19条第2号に該当するもの 別表第2に定める額
(3) 法第19条第3号に該当するもの 別表第3に定める額
(対象者)
第4条 前条の規定の対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 対象児童及びその保護者が今別町に住所を有していること。
(保育料の決定通知)
第5条 町長は、保育料を決定したときは、当該保護者に通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年1月30日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 1号認定保育料徴収基準額表
各月初日の入所児童に関する世帯区分 | 利用者負担額(月額・円) | |
階層区分 | 定義 | |
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯 | 0 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 |
第3 | 市町村民税均等割課税世帯 | 0 |
第4 | 市町村民税所得割課税 6,000円以下 | 0 |
第5 | 市町村民税所得割課税 77,100円以下 | 0 |
第6 | 市町村民税所得割課税 211,200円以下 | 0 |
第7 | 市町村民税所得割課税 211,201円以上 | 0 |
備考1
この表の利用者負担額の欄に掲げる金額には、副食費を含む。
別表第2(第3条関係)
(1) 2号認定(満3歳以上)保育料徴収基準額表
各月初日の入所児童に関する世帯区分 | 利用者負担額(月額・円) | ||
2号認定 | |||
階層区分 | 定義 | 標準時間 | 短時間 |
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯 | 0 | 0 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3 | 市町村民税所得割課税 48,600円未満 | 0 | 0 |
第4 | 市町村民税所得割課税 97,000円未満 | 0 | 0 |
第5 | 市町村民税所得割課税 169,000円未満 | 0 | 0 |
第6 | 市町村民税所得割課税 301,000円未満 | 0 | 0 |
第7 | 市町村民税所得割課税 397,000円未満 | 0 | 0 |
第8 | 市町村民税所得割課税 397,000円以上 | 0 | 0 |
備考1
この表の利用者負担額の欄に掲げる金額には、副食費を含む。
別表第3(第3条関係)
(1) 3号認定(満3歳未満)保育料徴収基準額表
各月初日の入所児童に関する世帯区分 | 利用者負担額(月額・円) | ||
3号認定 | |||
階層区分 | 定義 | 標準時間 | 短時間 |
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0 | 0 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3 | 市町村民税所得割課税 48,600円未満 | 0 | 0 |
第4 | 市町村民税所得割課税 97,000円未満 | 0 | 0 |
第5 | 市町村民税所得割課税 169,000円未満 | 0 | 0 |
第6 | 市町村民税所得割課税 301,000円未満 | 0 | 0 |
第7 | 市町村民税所得割課税 397,000円未満 | 0 | 0 |
第8 | 市町村民税所得割課税 397,000円以上 | 0 | 0 |
備考1
この表の利用者負担額の欄に掲げる金額には、副食費を含む。