○今別町土地改良事業負担金等徴収条例

令和2年6月15日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項、第90条の2第1項、第91条第3項及び法第96条の4において準用する法第36条第1項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)、青森県県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)及び町営土地改良事業(以下「町営事業」という。)に要する費用又は経費(以下「費用等」という。)に係る負担金、分担金、金銭及び特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金等の徴収)

第2条 負担金、分担金及び金銭(以下「負担金等」という。)は、国営事業、県営事業又は町営事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

(負担金等の額)

第3条 負担金等の額は、国営事業にあっては法第90条第5項の規定により町が負担する負担金の額の範囲内、県営事業にあっては法第91条第2項の規定により町が負担する負担金の額の範囲内、町営事業にあっては当該事業に要する費用等のうち、県又は国から交付を受ける補助金の額及びその他特定財源をもって充当した額を除いた費用等の額の範囲内において、町長が定める。

2 前条の規定により徴収する負担金等の額は、前項の負担金等の総額を受益者の受益に係る土地の面積に応じて割り振って得られる額を基準とし、町長が受益者の受益の程度を考慮して定める額とする。

(賦課期日及び納期)

第4条 負担金等の賦課期日及び納期は、町長が定める。

(納期限の延長)

第5条 負担金等の納期限の延長については、今別町税条例(昭和37年今別町条例第4号)第18条の2の規定を準用する。

(徴収の猶予等)

第6条 町長は、災害その他特別な事情により、特に必要があると認めるときは、負担金等の徴収を猶予し、又はその全額若しくは一部を減免することができる。

(特別徴収金)

第7条 国営事業、県営事業及び町営事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものが、当該事業の工事につき法第113条の2第3項の規定による公告があった日(その日以前に、農林水産大臣、青森県知事が、当該土地を含む一定の地域について受ける利益の全てが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該事業の計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該事業による利益を受けていないものとなっている場合及び土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第53条の9各号のいずれかに該当する場合を除き、その者から特別徴収金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する特別徴収金の額は、当該事業に要した費用の総額を受益者の受益に係る土地の面積に応じて割り振って得られる額を基準とし、町長が受益者の受益の程度を考慮して定める額とする。

3 町長は、目的外用途に供する土地の面積が町長が指定する面積を超えない場合その他特に徴収の必要がないと認めるときは、前項の特別徴収金を徴収しないことができる。

(負担金等及び特別徴収金に係る督促等)

第8条 負担金等及び特別徴収金に係る督促、督促手数料及び延滞金の徴収又は免除並びに滞納処分については、今別町税条例(昭和37年今別町条例第4号)第19条の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

今別町土地改良事業負担金等徴収条例

令和2年6月15日 条例第18号

(令和2年6月15日施行)