○今別町配食サービス事業実施要綱

令和3年3月2日

訓令第3号

(目的)

第1条 今別町配食サービス事業(以下「事業」という。)は、調理が困難な高齢者等に対し、栄養バランスのとれた食事を訪問により提供することにより、生活支援と共に利用者の安否確認を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は今別町とし、事業の実施は町長が認めた事業者に委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 65歳以上の一人暮らし世帯・65歳以上の高齢者世帯及び、障害者手帳所持者のみの世帯の方。

(2) その他町長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 事業内容は、次の通りとする。

(1) 配食サービスは、年末年始を除く週3日(月・水・金)とし、祝・祭日も事業を行う。

(2) 対象者の安否確認

(申請)

第5条 サービスの利用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、今別町配食サービス事業登録申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(登録の決定等)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、登録の可否を今別町配食サービス事業登録(却下・決定・取消)通知書(様式第2号)により、申請者へ通知しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取消しをすることができる。

(1) 利用者が死亡、入院、入所又は、転出した場合

(2) 利用者が廃止を希望する場合

(3) 第3条に該当しなくなった場合

(4) その他町長が不適当と認めた者

2 前項の規定により登録を取消したときは、今別町配食サービス事業登録(却下・決定・取消)通知書(様式第2号)により登録者に通知しなければならない。

(届出義務)

第8条 登録者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) サービスを受ける必要がなくなったとき。

(2) 登録内容に変更があったとき。

(費用負担)

第9条 サービス利用者は、自分が予約した食事の料金から、町が負担する1食あたり320円を差し引いた金額を委託業者に納付しなければならない。

(協議事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、委託者と受託者が協議して決定する。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月20日訓令第14号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

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今別町配食サービス事業実施要綱

令和3年3月2日 訓令第3号

(令和5年5月1日施行)