○今別町保育所等巡回支援専門員整備事業実施要綱

令和3年3月30日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場に巡回等支援を実施し、障害が気になる段階から支援を行うための体制の整備を行うことにより関係機関と連携し、発達障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、今別町とする。

2 町長は、発達障害等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)を配置し、この事業の全部又は一部において適切な事業運営を行うことができると認められる支援事業者に委託することができる。

(事業内容等)

第3条 専門員が、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場への巡回等支援を実施し、施設等の支援を担当する職員や障害児の保護者に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行うものとする。

2 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 巡回等支援は、町の作成した今別町保育所等巡回支援専門員整備事業活動計画書(様式第1号)に基づき行うものとする。

(2) 専門員は、施設等の支援を担当する職員や障害児の保護者に対し、巡回による支援を基本とするが、その他の方法(特定の場所を拠点とした面談や講習)による支援も行うことができる。

(3) ケースに応じて、適切な支援に結びつけられるよう、関係機関との連携強化に努め、専門的な支援を行うことが適切な場合には、速やかに専門機関につなぐなどの対応を行う。

(4) 専門員は、各種研修を活用することにより、適切な専門性の確保に努めるものとする。

(報告等)

第4条 専門員は、巡回等支援における活動内容を今別町保育所等巡回支援専門員整備事業活動報告書(様式第2号)により、実施月の翌月末までに町長に報告しなければならない。

(委託料の支払)

第5条 町は、第2条第2項の規定に基づき事業の委託を行った場合には、別表に定める基準額により、委託に要する経費を支弁するものとする。

(支弁方法)

第6条 受注者は、今別町保育所等巡回支援専門員整備事業委託費請求書(様式第3号)により、当該月分を翌月に請求するものとする。

(遵守事項)

第7条 巡回等支援時に事故が発生した場合は、町長及び関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 専門員は、正当な理由なく業務上知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

別表(第5条関係)

今別町保育所等巡回支援専門員整備事業委託料【単価】

訪問1回につき

22,600円

画像

画像画像

画像

今別町保育所等巡回支援専門員整備事業実施要綱

令和3年3月30日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)