○今別町空き家・空き地バンク制度実施要綱

令和3年7月5日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今別町における空き家の有効活用を通して、本町の人口減少の抑制と地域の活性化を図るため、今別町空き家・空き地バンク制度(以下「空き家バンク」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 空き家 町内に居住、店舗の営業等を目的として建築し、現に居住又は使用していないもの(近く使用しなくなる予定のものを含む。)及びアパート等の集合住宅の空き部屋をいう。

(2) 空き地 町内に存する宅地で、現に使用されていないもの(近く使用しなくなる予定のものを含む。)をいう。

(3) 空き家等 空き家及び空き地をいう。

(4) 所有者等 空き家等に係る所有権又は売却若しくは賃借を行うことができる権利を有する者をいう。

(5) 利用希望者 町内に移住定住等を目的として、空き家等の購入又は賃借等を希望するものをいう。

(6) 今別町空き家・空き地バンク 今別町内に存する空き家等の賃貸借又は売買の契約を希望する所有者等から申し込みを受けた情報を、空き家の利用を希望する利用希望者に対し、情報提供を行う仕組みをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、今別町空き家・空き地バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に規定する暴力団及び暴力団と密接な関係を有する者は、今別町空き家・空き地バンクを利用することはできない。

3 空き家等の転売、転貸等を目的とする者は、今別町空き家・空き地バンクを利用することはできない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 今別町空き家・空き地バンクへの空き家等の登録を受けようとする所有者等(以下「登録申込者」という。)は、今別町空き家・空き地バンク登録申込書(様式第1号)及び今別町空き家・空き地バンク登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申し込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認めた場合に限り、今別町空き家・空き地バンク登録台帳(以下「空き家等台帳」という。)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、今別町空き家・空き地バンク登録完了通知書(様式第3号)により当該登録申込者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、今別町空き家・空き地バンクによることが適当を認めるものは、当該所有者等に対して同バンクへの登録を勧めることができる。

5 町長は、第2項に規定する内容等の確認にあたり、必要に応じて空き家等の現地確認を行うことができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録完了通知書の通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく今別町空き家・空き地バンク登録変更届出書(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、町長に提出しなければならない。

(空き家等台帳の登録の抹消)

第6条 町長は、次に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるときは、第4条第2項の規定により空き家等台帳に登録した情報を抹消するとともに、今別町空き家・空き地バンク登録取消通知書(様式第6号)により当該登録者に通知するものとする。

(1) 空き家等台帳に登録した空き家等の売買又は賃貸借等の契約が成立したとき。

(2) 登録者から今別町空き家・空き地バンク登録取消届書(様式第5号)の提出があったとき。

(3) 虚偽又は不正の手段により、空き家等台帳への登録を行ったと認められるとき。

(4) 所有者等が今別町空き家・空き地バンクを利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(5) その他空き家等台帳に登録されていることが不適当と認められるとき。

(登録物件の情報公開等)

第7条 登録物件に関する情報(以下「登録物件情報」という。)は町のホームページ等により公開できるものとする。

2 前項の規定により公開できる登録物件情報の範囲は、次のとおりとする。

(1) 登録番号

(2) 物件の所在地

(3) 所有者等の意向(賃貸又は売買の別等)

(4) 物件の概要

(5) 設備等の状況

(6) 主要施設等までの距離

(7) 特記事項

(8) 間取り図等

(9) 物件の写真

(今別町空き家・空き地バンクの利用希望者の要件)

第8条 今別町空き家・空き地バンクの利用希望者は、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在及び空き地への住宅建築等を行い、今別町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活しようとする者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在及び空き地への住宅建築等を行い、経済、教育、文化、芸能活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者

(3) その他町長が適当と認めた者

(今別町空き家・空き地バンクの利用の申込み等)

第9条 今別町空き家・空き地バンクの利用希望者は、今別町空き家・空き地バンク利用申込書(様式第7号)及び誓約書(様式第8号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込みがあった場合で、前条に規定する要件を満たすものと認めたときは、今別町空き家・空き地バンク利用承諾通知書(様式第9号)により当該利用希望者に通知するものとする。

3 町長は、前項に規定する通知を行った場合、当該利用希望者が希望する物件の登録者へ速やかにその旨を通知するものとする。この場合において、当該登録者の代理又は媒介を行う者があるときは、その者に対しても同様とする。

4 前項の通知を受けた登録者又は登録者の代理若しくは媒介を行う者は、遅滞なく当該利用希望者に回答し、町長へその経過状況について報告しなければならない。

(登録者と利用希望者の交渉等)

第10条 町長は、登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び賃貸借又は売買の契約(以下「契約」という。)については、直接これに関与しないものとする。ただし、所有者等の希望により当該契約について、宅地建物取引業者への媒介をあっせんできるものとする。

2 契約等に関する一切の疑義、紛争等については、当該契約等に係る当事者間で解決するものとする。

(契約者への支援)

第11条 町長は、賃貸借又は売買の契約を締結した登録者及び利用希望者(以下「契約者」という。)に対し、別に定めるところにより必要な支援を行うことができる。

(個人情報の取扱い)

第12条 登録者及び利用希望者は、今別町空き家・空き地バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の事項に留意するものとする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。

(2) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(3) 今別町空き家・空き地バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を町長の承諾なくして複写又は複製してはならないこと。

(4) 個人情報は、業務終了後速やかに廃棄又は消去、その他適正な措置を講じなければならないこと。

(5) 個人情報について漏えい、き損又は滅失等の事案が発生した場合は、町長に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(報告及び調査)

第13条 町長は、登録者と利用希望者に対し、物件の状況、要件に関する条件等について報告を求め、又は実地に調査することができる。ただし、第4条第5項の規定による登録前の調査については、登録申込者の同意を得るものとする。

2 登録者は、登録物件の取引が成立したときは、町長に以下のものを提出しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 売買については、所有権が移転されたことを証明するもの

(3) その他、町長が必要と認めるもの

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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今別町空き家・空き地バンク制度実施要綱

令和3年7月5日 訓令第23号

(令和3年7月1日施行)