○今別町空き家・空き地利活用促進事業補助金交付要綱

令和3年7月8日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、利活用が可能な空き家・空き地を確保するため、今別町空き家・空き地バンク(以下、「バンク」という。)に登録する空き家の家財道具の処分等の環境整備又は空き家の解体処分に要する経費の全部又は一部を補助する、今別町空き家・空き地利活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を、予算の範囲内で交付することにより、今別町への定住・移住の促進を図ることを目的とする。

本事業の実施にあたっては、今別町補助金交付規則(昭和53年今別町規則第7号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 空き家 町内に居住、店舗の営業等を目的として建築し、現に居住又は使用していないもの(近く使用しなくなる予定のものを含む。)をいう。

(2) 空き地 町内に存する宅地で、現に使用されていないもの(近く使用しなくなる予定のものを含む。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の(1)及び(2)に該当する者(以下「所有者等」という。)、又は(3)及び(4)に該当する者(以下「購入者等」という。)で、申請時において町税等を滞納していない者とする。

(1) 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却又は賃貸等を行うことができる者、又は空き家解体処分後の宅地(以下、空き地とする。)に係る所有権その他権利により当該空き地の売却又は賃貸等を行うことができる者。

(2) 事業完了後に事業対象物件をバンクに登録する者。

(3) 今別町空き家・空き地バンク設置要綱第9条第2項に該当する者。

(4) 購入又は借りた空き家に5年を超えて居住、又は購入又は借りた空き地に住宅を建築し5年を超えて居住しようとする者。

(対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下、「対象事業」という。)は、次の各号とする。

(1) 空き家を売却又は長期にわたり賃貸するために家財道具の処分等の環境整備を行う事業であって、補助金の交付を受けた日の属する年度と同一年度内に完了する事業。

(2) 空き地を売却又は長期にわたり賃貸するために空き家の解体処分又は整地等を行う事業であって、補助金の交付を受けた日の属する年度と同一年度内に完了する事業。

2 対象事業に係る空き家に、抵当権が設定されている場合は対象事業として認めない。

(対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号とする。

(1) 空き家の家財道具の処分及び空き地の整備等の環境整備

対象事業の実施に要する経費(ごみ処理手数料、収集、運搬料金、特定家庭用機器リサイクル料金、廃棄物処分業者等に委託して家財を処分する場合における委託費等、及び敷地内の樹木伐採・草刈等の環境整備にかかる経費)とする。

(2) 空き家の解体処分

対象事業の実施に要する経費(解体業者に委託して空き家を解体処分する場合における委託費等解体処分に係る経費。)とする。

(補助金の額)

第6条 対象者に交付する補助金の額は次に掲げる額とし、予算の範囲内において定める額とする。

(1) 空き家の家財道具の処分及び空き地の整備等の環境整備

対象経費に10分の10を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)とし、100千円を限度額とする。

(2) 空き家の解体処分

対象経費に10分の1.25を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)、又は200千円のうちいずれか低い額とする。

(3) 補助金は、同一の空き家及び空き地に対して1回に限り交付する。

(4) その他町長が認める額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、今別町空き家・空き地利活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 今別町空き家・空き地利活用促進事業計画書(様式第2号)

(2) 今別町空き家・空き地利活用促進事業収支予算書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 見積書等補助対象経費の額がわかる書類

(5) 現況写真

(6) 居住する自治体における税の滞納がない証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 第4条第2号の事業を実施し、補助金の交付を受けようとする者は、対象事業に係る空き家の登記事項全部証明書を前項各号の書類等に加えて提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査をして補助金の交付が適当と認めたときは、速やかに予算の範囲内において補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。

2 町長は、交付決定をしたときは、速やかにその内容及び交付条件を今別町空き家・空き地利活用促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者にその旨通知する。

3 町長は、第1項の審査により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに今別町空き家・空き地利活用促進事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者にその旨通知する。

(実績報告)

第9条 対象者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は申請年度の3月20日のいずれか早い日までに、今別町空き家・空き地利活用促進事業完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して報告するものとする。

(1) 今別町空き家・空き地利活用促進事業実績報告書(様式第2号)

(2) 今別町空き家・空き地利活用促進事業収支決算書(様式第3号)

(3) 今別町空き家・空き地バンク設置要綱(令和3年今別町訓令第23号)第4条第3項に係る書面の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けた日から起算して10日以内に検査を行い、対象事業が交付決定内容に従って遂行されていると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、今別町空き家・空き地利活用促進事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、前条により補助金の交付額を確定した後に交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(補助金の請求)

第12条 対象者は、補助金を請求しようとするときは、今別町空き家・空き地利活用促進事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取り消し等)

第13条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金等の返還)

第14条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、対象事業の当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金の返還を請求するものとする。

(延滞金)

第15条 補助金の返還を請求された者が、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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今別町空き家・空き地利活用促進事業補助金交付要綱

令和3年7月8日 訓令第26号

(令和3年7月1日施行)