○今別町まちづくりアドバイザー設置要綱
令和3年7月26日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「第2期今別町まち・ひと・しごと創生総合戦略」等に係る町施策及び住民主体のまちづくりを推進するうえで、専門的な立場から助言・提言を得ることを目的として、今別町まちづくりアドバイザー(以下、「アドバイザー」という。)を設置することについて、必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、健康・福祉、教育・文化・スポーツ、農林商工業、観光・交流、自然環境、公共交通、地域づくり、官民連携、関係人口等に関して専門的知識を有する者の中から町長が委嘱する。
(任期)
第3条 アドバイザーの任期は1年以内とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(職務)
第4条 アドバイザーは、町長の要請により次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 町又は町民が参画する団体等が行うまちづくりに関する会議等において、専門的な見地から講演又は助言・提言等を行う。
(2) 町が主催する研修会等に出席し、まちづくり等に関する講演、事例紹介等を行い、普及啓発を図る。
(3) その他、アドバイザーとして必要と町長が認める職務。
(1) 町内で開催されるもの。
(2) 主として町民又は町内に通勤・通学する者、当町に係る関係人口を対象とするもの。
(3) 政治活動、宗教活動、営利活動を目的とするものではないこと。
3 申請者は、会議等を実施した日の以後10日以内に、実施結果等について、「今別町まちづくりアドバイザー派遣実施報告書」(様式第4号)により町長に報告するものとする。
(報償)
第7条 町は、アドバイザーが町長の要請により第4条の職務を行った場合には、予算の範囲内において謝礼を支給するものとする。
2 謝礼の額は、別表を基に算定し、今別町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成3年今別町条例第8号)別表第1等を準用し算出した旅費及び宿泊費等費用弁償と併せて支払うものとする。
(守秘義務)
第8条 アドバイザーは、業務上の知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、アドバイザーの職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 アドバイザーに関する庶務については、総務企画課において処理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 1時間当たり | 1日当たり |
大学教授級 | 7,400円 | 37,000円 |
大学准教授級 | 5,900円 | 29,500円 |
高校教諭以下級 | 2,500円 | 12,500円 |