○今別町軽自動車税課税保留等事務取扱要綱
令和3年7月19日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下、「軽自動車等」という。)が、既に課税客体として存在していない又はその所在が確認できないのにもかかわらず、今別町税条例(昭和37年4月1日条例第4号)第87条第3項の規定による申告がないために軽自動車税の賦課徴収事務に支障を来している状況を踏まえ、軽自動車税の課税の適正化と事務の効率化を図るため、当該軽自動車等の現況調査に基づいた道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条及び第16条の規定による抹消登録又は課税保留(以下「課税保留等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 解体(整備又は改造のために解体する場合を除く。)又は滅失により現存しないもの
(2) 火災及び天災等に被害により当該軽自動車としての機能・形態を失ったもの。また、軽自動車等の装置の大部分あるいは軽自動車等を運行(道路運送車両法第2条第5項に定める運行をいう。)するために必要な主要部分の著しい損傷により、通常の修理では運行の用に供することができないと認められるもの
(3) 詐欺又は盗難により納税義務者が現に占有していないもの
(4) 納税義務者又は軽自動車等の所在が不明であるもの
(5) 納税義務者が死亡し当該死亡者の相続人が不明であるもの、あるいは法人が解散し法人の清算人が不明であるもの。また、当該死亡者の相続人あるいは法人の清算人が現に占有している軽自動車等で、運行の用に供しないことが明らかであるもの
(6) 登録を伴わない転売又は譲渡により軽自動車等の所在が不明であるもの
(7) 前各号に定めるもののほか課税保留等を行うことが適当であると町長が認めたもの
(課税保留等の決定)
第4条 町長は前条第3項の報告を受けたときは、課税保留等の対象となる軽自動車等について課税保留等の可否について審査するものとする。
3 課税保留等の始期は、課税保留等の決定を行った日の属する年度の翌年度とする。
4 町長は、第2項の決定を行う際は、可能な限り所有者等に対して道路運送車両法第15条に定める永久抹消登録及び同法第16条に定める一時抹消登録又は条例87条第3項に定める申告を行うよう指導するものとする。
2 課税保留の事由が詐欺又は盗難その他所有者等の責に帰することができない場合であるときは、前項の規定にかかわらず、対象事由に該当しなくなった日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。
(課税台帳の職権抹消登録)
第6条 町長は、当該軽自動車等の課税台帳について、課税保留を決定した日から3年経過したときは、3年経過した日の属する年度の翌年度から職権により課税台帳の抹消登録を行うことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
課税保留等の原因 | 主な必要書類 | 調査要綱 | 基準日・摘要年度 | 処理の内容 |
○解体 解体(整備又は改造のために解体する場合を除く。)又は滅失により現存しないもの | ○課税保留等に関する申立書(様式第1号) ○課税保留等に関する調査書(様式第2号) | 解体や滅失を証する書面を確認し必要事項の記入があるものは、特別な場合を除き調査を省略する。ただし、証明書等がない場合は関係者等に事情聴取を行う。 | 解体証明書等に記載されている引取日。ただし、解体証明書等客観的な証拠がない場合には申立てが認められる日。 | 抹消登録 |
○滅失(焼失・流失・修理不可能な大破) 火災及び天災等に被害により当該軽自動車としての機能・形態を失ったもの 軽自動車等の装置の大部分又は軽自動車等を運行するために必要な主要部分の著しい損傷により、通常の修理では運行の用に供することができないと認められるもの | ○課税保留等に関する申立書(様式第1号) ○課税保留等に関する調査書(様式第2号) ○被災(罹災)証明書等 | 被災(罹災)証明書等により滅失したことが認められれば、特別な場合を除き調査を省略する。 書面での確認が困難な場合は、関係者の証言等で確認する。 | 被災(罹災)証明書等に記載されている被害を受けた日。 | 抹消登録 |
○詐欺・盗難 盗難等により当該軽自動車等が所在不明であり、当該軽自動車等の納税義務者が運行の用に供することができなくなったもの | ○課税保留等に関する申立書(様式第1号) ○課税保留等に関する調査書(様式第2号) ○盗難事件受理番号票 | 盗難事件受理番号票があるものは調査を省略する。ただし、ない場合は警察署に照会し、犯罪事件処理簿にある受理番号・盗難年月日・盗難場所・被害者の住所氏名・盗難物の種類等を確認する。 | 盗難事件受理番号票等に記載されている盗難の日。 | 課税保留(保留期間は3年間) |
○所在不明 納税義務者又は軽自動車等の所在が不明であるもの | ○課税保留等に関する申立書(様式第1号) ○課税保留等に関する調査書(様式第2号) | 住民登録、課税状況等の調査、当該所有者等の登録地での近隣者・勤務先・家主・地主等からの状況聴取を行う。 所有者(納税義務者)又は使用者から、当該軽自動車等が所在不明となった原因について事情聴取をし、定置場登録住所・その周辺への現状調査を行う。 また、関係各所との情報共有・協議を行う。 | 調査等により当該所有者等が所在不明と認められる日。 | 課税保留(保留期間は3年間) |
○相続人・清算人等不明 納税義務者が死亡し当該死亡者の相続人が不明であるもの、あるいは法人が解散し法人の清算人が不明であるもの 当該死亡者の相続人あるいは法人の清算人が現に占有している軽自動車等で、運行の用に供しないことが明らかであるもの | ○課税保留等に関する申立書(様式第1号) ○課税保留等に関する調査書(様式第2号) | 住民登録、課税状況等の調査、当該所有者等の登録地での近隣者・勤務先・家主・地主等からの状況聴取を行う。また、関係各所との情報共有・協議を行う。 | 調査等により当該所有者等が所在不明と認められる日。 | 課税保留(保留期間は3年間) |
○転売・譲渡 登録を伴わない転売又は譲渡により軽自動車等の所在が不明であるもの | ○課税保留等に関する申立書(様式第1号) ○課税保留等に関する調査書(様式第2号) | 所有者(納税義務者)又は使用者から、当該軽自動車等が所在不明となった原因について事情聴取をし、定置場登録住所・その周辺への現状調査を行う。 | 調査等により当該軽自動車等が所在不明と認められる日。 | 課税保留(保留期間は3年間) |