○今別町過疎地域の持続的発展における固定資産税の特別措置に関する条例

令和3年9月7日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)における固定資産税の特別措置について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、同条第1項に規定する過疎地域の区域のうち市町村計画に記載された産業振興促進区域内において、当該市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号の中欄又は第45条第2項の表の第1号の中欄の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。第2号において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。第1号において同じ。)の用に供する設備で租税特別措置法第12条第3項の表の第1号の下欄又は第45条第2項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下この条において「特別償却設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除する。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度)以降3箇年度とする。

(課税免除の申請及び決定)

第4条 第2条の規定により課税免除を受けようとする者は、規則で定める申請書を、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、課税免除をするかどうかについて、遅滞なく当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

2 旧今別町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成3年今別町条例第22号。次項において「旧条例」という。)第2条に規定する特別償却設備を令和3年3月31日以前に新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、第2条から第5条までの規定を準用する。この場合において、第2条中「法第2条第2項」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「旧過疎法」という。)第2条第2項」と、「令和6年3月31日」とあるのは「令和3年3月31日」と、「過疎地域の区域(令和3年3月31日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第33条第1項の規定の適用を受けていた市町村の区域であって法第42条の規定により過疎地域とみなされる区域にあっては同条の規定を適用しないとしたならば法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第41条第2項の規定により過疎地域とみなされることとなる区域に限る。)のうち市町村計画に記載された産業振興促進区域」とあるのは「過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い旧過疎法第33条第1項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなった地区以外の区域」と、「当該市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号の中欄又は第45条第2項の表の第1号の中欄の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。第2号において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。第1号において同じ。)の用に供する設備で租税特別措置法第12条第3項の表の第1号の下欄又は第45条第2項の表の第1号の下欄」とあるのは「法附則第13条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号の第2欄又は第45条第1項の表の第1号の第2欄の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業(旧過疎法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備で法附則第13条の規定による改正前の租税特別措置法第12条第1項の表の第1号の第3欄又は第45条第1項の表の第1号の第3欄」と、「次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下この条において「特別償却設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者」とあるのは「2,700万円を超えるもの(以下この条において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者」と、第3条中「前条」とあるのは「前条(附則第2項において準用する場合を含む。)」と、第4条第1項中「第2条」とあるのは「第2条(附則第2項において準用する場合を含む。)」と、「課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日」とあるのは「別に町長が定める日」と、第5条中「第2条」とあるのは「第2条(附則第2項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

3 旧条例第4条の規定により提出された申請書は、前項の規定により準用される第4条の規定により提出された申請書とみなす。

今別町過疎地域の持続的発展における固定資産税の特別措置に関する条例

令和3年9月7日 条例第15号

(令和3年9月7日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和3年9月7日 条例第15号