○今別町立学校職員健康障害防止対策実施要綱

令和3年8月18日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令に基づき、職員の過重労働による健康障害を防止するために行う対策に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 時間外及び休日時間を除く1週間あたりの労働時間及び職務に関連する作業に従事する時間等が38時間45分を超えた場合の、その超えた部分の時間に行った労働をいう。

(2) 長時間労働 月100時間を超える時間外及び休日労働又は連続した2ヶ月間の月平均が80時間を超える時間外及び休日労働をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、職員の健康保持に留意し、長時間労働による健康障害の防止及び長時間労働の解消に努めなければならない。

(校長の講じる措置等)

第4条 校長は、長時間労働を行った職員がいるときは、当該職員に対して、健康管理医の健康相談を受けさせるものとする。

2 校長は、前項の健康相談の結果により健康管理医が必要と認めるときは、健康管理医が必要と認める項目の健康診断を受けさせるものとする。

3 校長は、第1項に規定する健康相談及び前項に規定する健康診断の結果に基づき健康管理医の指導助言を受け、必要な事後措置を講ずるものとする。

4 校長は、第1項の長時間労働を行った職員以外の職員についても、必要に応じ、前3項の規定を準用し、必要な対策を講ずるよう努めるものとする。

(健康管理医による健康相談及び指導助言)

第5条 健康管理医は、前条第1項により職員に対して健康相談を行うとともに、校長に対して職場における健康管理について必要な指導助言を行うものとする。

2 健康管理医は、職員に対する健康相談の結果により必要と認めるときは、必要な健康診断項目の受診について校長に指導するものとする。

(職員の責務)

第6条 職員は、自己の健康の保持及び増進並びに健康障害防止に努めなければならない。

(服務の取扱い)

第7条 第4条第1項の健康相談及び同条第2項の健康診断に係る服務の取扱いは、今別町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年今別町条例第10号)第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除するものとし、今別町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程(平成20年今別町教育委員会訓令第2号)第16条に規定する職務に関する義務の免除願(様式第17号)による願い出は必要としないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は今別町教育委員会教育長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

1 校長の責務(第3条関係)

職員の健康管理については、今別町立学校職員安全衛生管理規程に基づき、校長の責務として行っているところであり、次により職員の健康管理の徹底に努めなければならない。

特に、時間外及び休日労働は、本来臨時的な場合に行われるものであり、また、時間外及び休日労働の時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強まるとの医学的知見が得られていることを踏まえ、校長は、労働時間の適正な把握を行うとともに、時間外及び休日労働の縮減に一層努めなければならない。

(1) 健康診断受診指導とその結果の把握及び事後措置の徹底

校長は、定期健康診断又は人間ドックの受診の徹底を図るとともに、これらの受診結果に基づく健康状態の把握に努めること。また、受診結果に基づく健康相談や精密検査受診等の事後措置が適切に実施されているか随時確認し、未実施の場合は受診指導等を的確に行うこと。

(2) 日常の健康状態の把握と対応

校長は、職員の勤務状況(勤務態度、時間外・休日労働の状況や休暇の取得状況等)にも留意しながら健康状態の把握に努め、体調の悪化や精神的に不安定である等の状況が認められる場合には、必要に応じて速やかに健康相談や受診を勧めるなど適切な対応に努めること。

2 校長の講じる措置等(第4条関係)

(1) 時間外及び休日労働の把握について

校長は、必要に応じ、教職員時間外・休日労働記録簿(以下「記録簿」という。)(別紙1)により前月分の時間外及び休日労働の実態を個々の職員ごとに確認する。

なお、町立学校に勤務する職員のうち教育公務員特例法の適用又は準用を受ける者以外の者については、勤務時間外の作業従事実績を個々の職員ごとに確認する。

ア 記録簿(別紙1)の記入内容

この用紙は、あらかじめ割り振られた勤務時間以外に職務に関連する作業に従事した時間(学校教育のために必要なすべての活動に費やした時間)を記入する。

この時間には、教育課程に基づく学習指導はもとより、それ以外の教育活動(部活動を含む。)も学校が計画して学校管理下で実施するものは含まれる。

また、学校の施設整備、教材教具に関するもの、文書作成事務や人事管理事務及び会計事務などの学校事務に関するもの、教育委員会などの行政機関やPTA等の各種団体との連絡調整などの渉外に関するものも含まれる。ただし、社会教育として行われる教育活動(PTA主催の土曜活用講座等)は除くものとする。また、自宅等に持ち帰って職務に関連する作業に従事した時間は、持ち帰り欄へ記入する。

イ 記録簿(別紙1)は、職員が定期的に記録し、月末に校長へ提出する。校長は職員の記録簿(別紙1)を集計し、教育課へ提出するもの。

ウ 校長は、職員より提出された記録簿(別紙1)を3年間保存しなければならない。

(2) 健康相談について

ア 校長は長時間労働を行った職員があるときは、健康相談依頼書(様式1)及び個人記録票(別紙2)を該当月翌月の10日までに健康管理医に提出しなければならない。なお、同一年度内で再度該当になった場合は職員本人の申し出又は校長の判断による。

イ 健康相談は原則として当該職員が健康管理医に出向いて行う、当該職員は過去の定期健康診断結果票又は人間ドック結果票等の写しとチェックリストに記入したものを持参する。健康相談は、問診により行う。

ウ 健康相談の結果は、健康管理医が個人記録票(別紙2)に必要事項を記入して校長に通知する。

エ 校長は、健康管理医より通知された個人記録票(別紙2)を5年間保存しなければならない。

オ 校長はウの通知を受けて、当該職員に対する事後措置及び改善策の結果を教育課長に報告する。(様式2)

(3) 健康診断について

ア 健康相談の結果、健康管理医が臨時の健康診断を受ける必要があると認めたときは、校長は教育課長に報告する。(様式3)

イ 教育課長は当該職員に健康管理医が必要と認める項目について受診させるよう校長に通知する。(様式4)

ウ 受診する職員は過去の定期健康診断結果票又は人間ドック結果票等の写しを持参する。

3 健康管理医による健康相談及び指導助言(第5条関係)

健康相談及び健康診断は、原則として長時間労働を行った月の翌月の末日までに完了する。

4 職員の責務(第6条関係)

職員は自己の健康管理のため健康診断を受診し、その結果に応じた自己管理に努めなければならない。また、チェックリストは日常的な疲労蓄積度の自己診断に役立つものとなっているので、個人記録票(別紙2)の提出を要しない職員もこのチェックリストを活用し、自己の健康保持増進や健康障害防止に努めることが大切である。

5 その他

(1) 校長は健康相談等の取組の状況を直近に開かれる衛生委員会に報告するものとする。

その際、健康管理医の意見の報告に当たっては個人が特定できないように集約・加工するなどプライバシーに適正な配慮を行うものとする。

(2) 校長は、職員の健康状態に関する情報が、当該情報を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないようにするものとする。

(3) 職員が健康管理医による健康相談を希望しない場合は、他の医師による健康相談を受けることができる。健康管理医以外の医師による健康相談を受けた場合は、長時間労働による健康障害防止のための健康相談受診結果書(様式5)により、その結果を校長に報告しなければならない。この場合における健康相談に係る経費は職員本人の負担とする。

6 施行年月日

この運用は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

今別町立学校職員健康障害防止対策実施要綱

令和3年8月18日 教育委員会訓令第4号

(令和3年4月1日施行)