○今別町企業版ふるさと納税基金条例

令和3年12月8日

条例第25号

(目的)

第1条 今別町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げた事業に要する経費の財源に充てるため、今別町企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 前条に規定する設置の目的に係る寄附金があったときは、これを基金に積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

今別町企業版ふるさと納税基金条例

令和3年12月8日 条例第25号

(令和3年12月8日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和3年12月8日 条例第25号