○今別町農業者経営支援助成金交付要綱

令和3年11月8日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、2021年産米価下落による経営支援を目的に、農業者が事業を継続するための助成金を交付するにあたり、今別町補助金等交付規則(昭和57年今別町規則第7号)に定めのある者のほか、必要な事項を定める。

(助成金の交付対象者)

第2条 この要綱における対象者は、次に定めるものとする。

(1) 令和3年度に営農計画書に基づき主食用米「まっしぐら」を作付し、農協等に出荷実績のある者で、町内に住所を有する者

(2) 2022年産「まっしぐら」の種もみを農協等から購入し、その購入証明のある町内に住所を有する者

(3) その他、経営支援が特に必要と町長が認めた農業者

(助成金の交付額)

第3条 前条に規定する助成金の交付額は、別表のとおりとする。

2 助成金の交付事業の委任を受けた者の支給額について別表は適用しない。

(申請)

第4条 前条に規定する交付申請は、今別町農業者経営支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号又は様式第2号)によるものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、交付申請書に係る内容が適当と認めたときは、今別町農業者経営支援助成金交付決定通知書(様式第3号又は様式第4号)により、交付の決定を行うものとする。

2 町長は、交付の決定をしたときは、申請書兼請求書に基づき助成金を交付する。

(制度の廃止)

第6条 町長は、社会情勢の変化等により本支援制度を廃止することができる。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

支給額

交付対象者

5,600円以内/10a

・営農計画書に基づいた主食用米「まっしぐら」を作付し、農協等に出荷実績のある者(作付面積については、端数切捨てる)

・その他、経営支援が特に必要と町長が認めた農業者

種もみ購入費の半額

・2022年産「まっしぐら」の種もみを農協等から購入し、購入証明がある者

・その他、経営支援が特に必要と町長が認めた農業者

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今別町農業者経営支援助成金交付要綱

令和3年11月8日 要綱第33号

(令和3年11月8日施行)