○今別町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業分)交付要綱
令和3年11月30日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、今別町内の認定こども園において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために要した経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)の国庫補助について(令和5年7月14日こ成事第356号こども家庭庁長官通知。次条において「補助金交付要綱」という。)及び今別町補助金交付規則(昭和53年今別町規則第7号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象等)
第2条 補助金の交付の対象となる実施主体は、認定こども園とする。
2 補助金の交付の対象となる基準額等は、補助金交付要綱別表(2)間接補助事業の保育環境改善事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)のうち次に定めるとおりとする。
補助基準額 | 補助対象 | 補助率 |
補助対象となる備品等の購入に要した経費 1施設当たり 400,000円以内 | 保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業)を実施するために必要な報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金、補助及び交付金 | 10/10 |
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の額は、補助金交付要綱4に定める額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする認定こども園は、今別町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業分)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が定める日までに提出しなければならない。
(1) 購入予定備品等の見積書及びカタログの写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付の額を決定するものとする。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して補助金の交付の決定をすることができる。
2 町長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業完了後町長が定める日までに、速やかに今別町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業分)実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象となる経費に係る領収書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告の審査等)
第9条 町長は、補助事業者から前条の規定による補助金実績報告書を受けたときは、関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、その報告に係る成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査しなければならない。
(補助金の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、又はその額を減額し、若しくは事業内容の改善を命ずることができる。
(1) 補助事業者が第4条第2項の規定による条件を守らないとき。
(2) 前条に規定する審査及び現地調査等の結果、補助金等を交付することが適当でないと認められるとき。
(3) 補助事業者が事業を施行せず、又はその事業成果が良好でないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反する事由があったとき。
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、前項の規定による補助金確定通知書を受理した日以後速やかに今別町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業分)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿等の保管等)
第13条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業後5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和4年8月29日訓令第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年7月25日訓令第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。