○今別町委託型地域おこし協力隊活動支援補助金交付要綱

令和3年3月15日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、今別町地域おこし協力隊要綱(令和3年今別町告示第3号)の規定により設置する委託型地域おこし協力隊の隊員(以下「委託型隊員」という。)の活動を支援するとともに、町内への定住及び町の活性化を図るために交付する今別町委託型地域おこし協力隊活動補助金(以下「補助金」という。)に関し、今別町補助金交付規則(昭和53年今別町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、委託型隊員とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとし、補助金は、予算の範囲内において交付する。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、今別町委託型地域おこし協力隊活動支援補助金申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、規則に定める交付決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(対象事業の変更等)

第6条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、事前に今別町委託型地域おこし協力隊活動支援補助金変更・中止(廃止)申請書(様式第2号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって、補助金の額に変更がない場合は、この申請書の提出を省略することができる。

2 前条の規定は、前項の承認をした場合について準用する。

(概算払)

第7条 補助金の概算払を受けようとするときは、規則に定める補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金等概算払申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助金に係る活動が完了したときは、速やかに、今別町委託型地域おこし協力隊活動支援補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書が適正と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、規則に定める補助金等確定通知書により、交付決定者に通知するものとする。

2 交付決定者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、当月分の補助金について翌月10日までに今別町委託型地域おこし協力隊活動支援補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、第7条に規定する概算払による交付金額が、前項の規定により確定した額を超える場合は、この限りでない。

3 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

4 町長は、第1項の規定により交付決定者に交付すべき補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金が第7条の概算払により交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金額

活動に要する経費のうち、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料その他特に必要と認めるもの

委託型隊員1人につき年間200万円以下。ただし、当該年度の予算の範囲内とし、活動期間が年度途中の場合は、月数によりあん分する。

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今別町委託型地域おこし協力隊活動支援補助金交付要綱

令和3年3月15日 告示第5号

(令和3年4月1日施行)