○今別町県外定期予防接種費用助成要綱
令和4年5月24日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき実施する定期の予防接種(以下「予防接種」という。)について、町内に住所を有する者が、県外の医療機関その他の予防接種を実施する機関(以下「医療機関等」という。)において受けた定期の予防接種に要した費用に対し、予算の範囲内で費用を助成するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 予防接種費用の助成を受けることができる者は、予防接種を受けた日において町内に住所を有する者、又はその保護者で、出産のための一時的な帰省その他やむを得ない事情により県外の医療機関等で予防接種を受けることが適当であると町長が認めた者とする。
(交付対象予防接種)
第3条 予防接種費用の助成の対象となる予防接種は、法第2条第2項に規定する疾病に係る定期の予防接種とする。
(補助額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する予防接種に要した費用とする。ただし、予防接種を実施した日の属する年度において町が公益社団法人青森県医師会と契約した単価を上限とする。
(実施依頼申請)
第5条 県外で予防接種を受けようとする者は、当該予防接種を受ける前に今別町県外定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(交付申請)
第6条 予防接種費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該接種日の属する年度の3月31日までに、今別町県外定期予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 予防接種を受けた医療機関等の領収書の原本
(2) 予診票の原本又はその写し
(3) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、予防接種費用の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月12日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。