○青森県子育て世帯臨時特別給付金給付事業支給事務実施要綱

令和4年9月22日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、「青森県子育て世帯臨時特別給付金給付事業支給要領について」(令和4年7月20日付け青こ第766号青森県健康福祉部長通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症が長期化する中、原油価格の上昇、物価高騰の煽りを受ける子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、青森県子育て世帯臨時特別給付金給付事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯臨時特別給付金 前条の目的を達するために、今別町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て世帯臨時特別給付金が支給される者をいう。

(3) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者をいう。

(4) 一般支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者のうち、今別町から支給している児童手当の受給記録等を基に、今別町が、子育て世帯臨時特別給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(5) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた高校生(もしくはそれに準ずる)児童の主たる生計維持者をいう。

(6) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。

(子育て世帯臨時特別給付金の支給等)

第3条 今別町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯臨時特別給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯臨時特別給付金の金額は、対象児童1人につき2万5千円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 今別町は、一般支給対象者に対し、子育て世帯臨時特別給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、子育て世帯臨時特別給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 今別町長は、申込みから2週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て世帯臨時特別給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する今別町による支給は、第1号又は第2号に掲げる方式により支給する。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合には第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当口座振込方式 今別町が把握する令和4年10月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を届け出、今別町が当該届出をした指定口座に振り込む方式

または、第2条第5号の高校生支給対象者のうち、中学生までの対象児童がおらず、児童手当指定振込口座が把握できない者が様式第2号もしくは様式第3号により指定した口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、今別町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第6条 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち、今別町が子育て世帯臨時特別給付金の支給の申し込みを行った者以外の申請が必要となる者に対して支給する本給付金に係る今別町申請受付開始日は、今別町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、前項の規定により定められた申請受付開始日から令和4年12月31日までとする。

3 支給対象者による申請及び今別町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により今別町に提出し、今別町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を今別町の窓口に提出し、今別町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は今別町の窓口において今別町に提出し、今別町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 今別町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第7条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他今別町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第8条 今別町長は、第6条第1項及び第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、子育て世帯臨時特別給付金を支給する。

(子育て世帯臨時特別給付金の支給等に関する周知)

第9条 今別町長は、子育て世帯臨時特別給付金給付事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 今別町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が子育て世帯臨時特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 今別町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、今別町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯臨時特別給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年12月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 今別町長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、今別町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 今別町長は、子育て世帯臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯臨時特別給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 子育て世帯臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、今別町長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象

1 青森県子育て世帯臨時特別給付金給付事業における給付金(以下「給付金」という。)は、次のア~ウに掲げる者に対して支給する。

ア 令和4年9月分(令和4年9月に出生した児童については令和4年10月分とする。以下同じ。)の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(法附則第2条第1項の給付を除く。以下「児童手当」という。)の受給者であって、令和4年9月分の児童手当を青森県内の市町村から受けている者又は法第17条第1項に規定する公務員であって、同項の表の下欄に掲げる者から児童手当の認定を受けている者(以下「公務員」という。)で令和4年8月中に青森県内に住所を有する者。

イ 令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(配偶者を有している者を除く。以下「高校生等」という。)を養育する者(所得額が児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)第1条に規定する額未満の者に限る。)であって、基準日において、青森県内に住所を有する者。

ウ 基準日において、高校生等が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親(以下「里親等」という。)又は高校生等が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者。ただし、基準日において、小規模住居型児童養育事業を行っている住居の所在地、里親の住所地又は障害児入所施設等の所在地が青森県内にある場合に限る。

2 1の規定にかかわらず、給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

① 支給決定から支給日までの間に受給者等が死亡した場合(この2の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生等を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 児童手当の受給者が令和4年9月中に青森県外から青森県内に転入し、基準日において青森県内に住所を有する場合

左欄に掲げる児童手当の受給者

3 1及び2の規定にかかわらず、知事が特に必要と認める者に対して支給する。

第2 対象児童

第1に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される給付金の対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次のア~エに掲げる者とする

ア 支給対象者に支給される令和4年9月分の児童手当に係る児童

イ 基準日において支給対象者に養育される高校生等

ウ 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生等の施設入所等児童

エ 知事が特に必要と認める児童

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青森県子育て世帯臨時特別給付金給付事業支給事務実施要綱

令和4年9月22日 訓令第16号

(令和4年10月1日施行)