○今別町LED防犯灯修繕費補助金交付要綱
令和4年10月12日
訓令第19号
(目的)
第1条 夜間における犯罪を防止し、公共の通行安全をはかるため、この要綱に基づきLED防犯灯の修繕費に対して補助金を交付する。
(1) LED防犯灯 夜間の通行の安全、犯罪防止等のため設置されているもので、町内会等が維持管理しているものをいう。
(2) 修繕費 防犯灯の修繕に要する費用で、町内会等が負担しているものをいう。
(補助金の交付の対象及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象経費及び補助額は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助額 |
修繕に係る費用(LED防犯灯等の消耗品類を含む。) | 1基につき、20,000円以内。ただし灯具及びケーブルを同時に修繕する場合は30,000円以内 |
(申請)
第4条 規則第4条に基づく補助金の交付申請は、今別町LED防犯灯修繕費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)によるものとする。
(交付の決定及び補助金の請求)
第5条 町長は、交付申請書に係る事業内容が適当と認めたときは、今別町LED防犯灯修繕費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付の決定を行うものとする。
2 町長は、交付の決定をしたときは、申請書兼請求書に基づき補助金を交付する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。