○今別町LED防犯灯修繕費補助金交付要綱

令和4年10月12日

訓令第19号

(目的)

第1条 夜間における犯罪を防止し、公共の通行安全をはかるため、この要綱に基づきLED防犯灯の修繕費に対して補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) LED防犯灯 夜間の通行の安全、犯罪防止等のため設置されているもので、町内会等が維持管理しているものをいう。

(2) 修繕費 防犯灯の修繕に要する費用で、町内会等が負担しているものをいう。

(補助金の交付の対象及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象経費及び補助額は、次のとおりとする。

対象経費

補助額

修繕に係る費用(LED防犯灯等の消耗品類を含む。)

1基につき、20,000円以内。ただし灯具及びケーブルを同時に修繕する場合は30,000円以内

(申請)

第4条 規則第4条に基づく補助金の交付申請は、今別町LED防犯灯修繕費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)によるものとする。

(交付の決定及び補助金の請求)

第5条 町長は、交付申請書に係る事業内容が適当と認めたときは、今別町LED防犯灯修繕費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付の決定を行うものとする。

2 町長は、交付の決定をしたときは、申請書兼請求書に基づき補助金を交付する。

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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今別町LED防犯灯修繕費補助金交付要綱

令和4年10月12日 訓令第19号

(令和4年10月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和4年10月12日 訓令第19号