○今別町家庭学習用タブレット端末及びモバイルルーター等機器運用要綱
令和4年4月26日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の家庭学習を進めるにあたり、今別町立今別小学校及び今別中学校(以下「小・中学校」という。)に在籍し、オンラインを活用した家庭学習をするためのタブレット端末及びモバイルルーター等機器(以下「貸出機器」という。)の貸出に関し、必要な事項を定め、もって児童等の家庭学習の支援を図ることを目的とする。
(使用者)
第2条 使用者は、小・中学校に在籍している児童生徒とする。
(貸出台数)
第3条 貸出機器は、児童生徒1名に対し、1台ずつとする。
(期間)
第4条 期間は、小・中学校が指定した期間で、回数は制限しない。
(費用)
第5条 貸出機器のインターネット接続に係る通信料金は無償とする。ただし、1か月のデータ通信利用量は5GBまでとする。これ以上は利用できないものとする。
(違法行為)
第6条 公序良俗に反することや、違法行為、極端に生活リズムを崩すような利用があった場合には、貸出機器の通信記録やWebアクセスの履歴を調査・確認することがある。
(禁止事項)
第7条 貸出機器の利用にあたり、次の各号の事項を禁止し、以下の貸出機器が正常に使用できる状態で返却されなかった場合には弁償等の対応をして頂くことがある。
(1) 公序良俗に反すること。
(2) 貸出機器を利用者以外の者(利用者を指導する教職員を除く)に使用させ、又は転貸すること。
(3) 貸出機器を売却、廃棄又は故意に破損すること。
(4) 貸出機器に装飾等を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。
(5) 貸出機器を利用し、他者に対して被害や悪影響を与えること。
(6) その他、貸出機器の目的に反すること。
(使用者及び保護者の責任)
第8条 使用者及び保護者は、貸出機器について万が一、故障、破損、紛失、盗難等の事由が生じた場合は、速やかに町立学校に申し出た上で町立学校の指示に従うこと。
2 故障と判断しても、無断で修理をしないこと。なお、盗難等の被害にあった場合には、警察に届け出て、その証明を受けること。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、貸出機器に関し必要な事項は、今別町教育委員会が定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。