○今別町個人情報保護法施行条例

令和5年3月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、個人情報の写しの交付に要する費用は、開示請求をする者の負担とする。

2 前項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は、規則で定めるところにより徴収する。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、今別町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年今別町条例第2号)第2条に規定する今別町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(今別町個人情報保護条例の廃止)

第2条 今別町個人情報保護条例(平成15年今別町条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の今別町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条又は第3条の規定によるその業務に関して知り得た個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第8条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第10条、第12条又は第14条2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第21条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する今別町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第21条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

今別町個人情報保護法施行条例

令和5年3月9日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月9日 条例第1号