○今別町学習用情報機器等貸出要綱

令和5年2月22日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、今別町立今別小学校及び今別中学校(以下「小・中学校」という。)に在籍する、児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の学習支援と、オンライン等を活用した家庭学習をするための情報機器等(以下「機器等」という。)の貸出しに関する必要な事項を定め、児童生徒の学力向上や学習指導の充実につなげることを目的とする。

(貸出しを行う機器等)

第2条 貸出しを行う機器等の種別は、次のとおりとする。

(1) 学習用タブレット端末及び端末用充電器

(2) モバイルWi―Fiルーター(データ通信SIMを付帯したもの)

(3) タブレット端末収納ケース

(4) そのほか、今別町教育委員会教育長が、家庭学習に必要であると認める情報機器類及びソフトウェア等

(使用者)

第3条 使用者は、小・中学校に在籍している児童生徒とする。

(申請者)

第4条 機器等貸出の申請をすることができる者は、使用者を養育する者(以下「保護者等」という。)とする。

(貸出期間)

第5条 機器等の貸出期間は、小・中学校に在籍する期間のうち、小・中学校長(以下「校長」という。)が指定する期間とする。

(貸出費用)

第6条 機器等のインターネット接続に係る通信料金は無償とする。ただし、1か月のデータ通信利用量は5GBまでとし、これ以上は利用できないものとする。

2 機器等の紛失及び破損により、貸出機器等を原状に復するために要する経費は、原則、保護者等の負担とする。ただし、教育長は、過失の状況等を考慮し、保護者等の負担すべき費用の一部又は全部を今別町教育委員会の負担とすることができる。

3 経年劣化による故障等、使用者及び保護者等の責めによらない故障等に係る修繕費用は、今別町教育委員会の負担とする。

(貸出申請)

第7条 機器等の貸出しを希望する申請者は、今別町学習用情報機器等貸出申請書(様式第1号)を校長に提出しなければならない。

(機器等の貸出し)

第8条 前条の申請を受けた校長は、今別町学習用情報機器等貸出簿(様式第2号。以下「貸出簿」という。)に必要な事項を記載するとともに、今別町学習用情報機器等返却チェックリスト(様式第3号)を添えて、申請者に貸し出すものとする。

2 使用者が借りることができる機器等は、第2条各号に掲げる機器ごとに1人1台(個)とする。

3 機器等の貸出しを行った校長は、貸出簿の写しを教育長に提出しなければならない。

(機器等の返却)

第9条 保護者等は、貸出しを受けた機器等が第5条で定める貸出期間を満了したときは、速やかに当該機器等を学校へ返却しなければならない。

2 貸出期間中に使用者が所属する学校から転校しようとする場合は、貸出期間を満了していない場合も、機器等を返却しなければならない。

3 校長は、学校の実態に応じて貸出期間を延長することができる。

4 校長は、貸出期間を満了した機器等の返却を受けた場合は、貸出簿に返却日を記録するとともに、その写しを教育長へ提出しなければならない。

5 返却された機器等に故障等の異変を認めた場合、校長は、今別町教育委員会へ速報を入れた後、使用者及び保護者等から詳細に事情を聴取して今別町学習用情報機器等事故報告書(様式第4号。以下、「事故報告書」という。)を作成し、教育長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第10条 使用者及び保護者等は、貸出しを受けた機器等の取扱いについて校長の指導に従うとともに、細心の注意をもって機器等を管理しなければならない。

2 使用者及び保護者等は、貸出しを受けた機器等を学習以外の目的で使用してはならない。

3 この要綱において家庭学習とは、単に家庭において学習することをいうのではなく、校長が使用者に対して、学習指導の一環としてあらかじめ指示する学習を家庭において行うことをいう。

4 機器等の紛失又は破損若しくは異変を認めた使用者及び保護者等は、速やかに校長へ申し出なければならない。

5 機器等が故障したと判断した際は、無断で修理をしたりせず、速やかに校長へ申し出なければならない。

6 盗難等の被害にあった場合は、警察に届け出てその証明を受け、速やかに校長へ申し出なければならない。

7 前4~6項の申し出を受けた校長は、今別町教育委員会へ速報を入れた後、使用者及び保護者等から詳細に事情を聴取して事故報告書を作成し、教育長に報告しなければならない。

(禁止事項)

第11条 機器等の利用にあたり、次の各号の事項を禁止する。

(1) 公序良俗に反すること及び違法行為にかかわること、並びに、他者に対していじめを行ったり被害を与えたりすること(必要に応じて通信記録やアクセス記録等を調査・確認する)

(2) 貸出機器を利用者以外の者(指導する教職員を除く。)に使用させる、又は転貸すること。

(3) 貸出機器を売却、廃棄又は故意に破損すること。

(4) 貸出機器に装飾等を行って使用すること。

(5) 機器等に対して、設定やパスワード等を変更し、又は新たに設定し、若しくは削除すること。

(6) 機器等に新たなソフトウェアを導入し、又は既存のソフトウェアを削除すること。

(7) 機器等が個別に有するID又はパスワードを目的外に使用し、又は持ち出すこと。

(8) 前5~7号に掲げるもののほか、機器等の教育利用を阻害する一切のこと。

(9) その他、機器貸出の目的に反すること。

(弁償)

第12条 第10条及び第11条の事項を守らず、貸出機器が正常に使用できる状態で返却されなかった場合には、原則弁償してもらうものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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今別町学習用情報機器等貸出要綱

令和5年2月22日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)